残業代を請求するには何をしたらいい? 準備や請求方法を解説
- 労働問題
1. 残業代を請求する前に準備すべきこと
(1)自分の正しい残業代を把握する
会社に対して残業代請求をする前提として、そもそも未払いの残業代があるのかを把握しなければなりません。そのためには、「残業代の発生条件を知る」ことと「残業代の計算をする」ことが必要です。
①残業代の発生条件を知る
残業とは、法律または契約上定められている労働時間を超過して働くことをいいます。労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働くことを「法外残業」といい、所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内で働くことを「法定内残業」といいます。また、午後10時から翌午前5時までの労働を深夜労働といい、法定休日に働くことを休日労働といいます。
法定外残業、深夜労働、休日労働に関しては、以下の割増率により増額した割増賃金の支払いが必要になります。
- 法定外残業……25%以上
- 深夜労働……25%以上
- 休日労働……35%以上
②残業代の計算をする
残業代の計算は、以下のような計算式によって計算します。
1時間あたりの基礎賃金×割増率×残業時間
正確に残業代を計算するには、各項目の意味を正確に理解する必要がありますので、詳しくは以下のコラムをご参照ください。
(2)残業代の証拠を集める
残業代を請求するには、労働者の側で未払いの残業代があることやその金額を立証しなければなりません。十分な証拠がない状態で請求しても、支払いを拒否されたり、反論されたり、裁判で負けてしまう可能性がありますので、まずは残業代の証拠を集めることが大切です。
残業代を請求する際に必要になる証拠としては、以下のものが挙げられます。
- 給料に関する証拠(雇用契約書、就業規則、賃金規程、給与明細、源泉徴収票など)
- 残業時間に関する証拠(タイムカード、勤怠管理ソフトのデータ、業務日報、入退室記録など)
手元に十分な証拠がない場合には、以下のような手段によって証拠を確保できます。
- 会社に対する証拠開示請求
- 裁判所に証拠保全の申立
(3)残業代請求の「消滅時効」に注意
残業代を請求する権利には、時効がありますので、権利を行使することなく一定期間が経過してしまうと、時効により権利が消滅してしまいます。具体的な時効期間は、給料の支払い日の翌日から起算して3年とされています。そのため、未払いの残業代がある場合には、早めに請求していくことが大切です。
ただし、時効には、時効の完成猶予または更新といった時効の完成を阻止できる制度があります。そのため、以下のような方法をとることで、時効期間の進行をストップ(時効の完成猶予)またはリセット(時効の更新)できます。
- 内容証明郵便による未払い残業代の請求(時効の完成猶予:6か月間)
- 会社が未払い残業代の支払い義務を認める(時効の更新)
- 労働審判の申立(申立時に時効の完成猶予、調停成立・審判確定時に時効の更新)
- 訴訟提起(訴訟提起時に時効の完成猶予、判決確定時に時効の更新)
2. 残業代請求の流れ
会社に対して未払い残業代を請求する場合、以下のような流れで行います。
(1)内容証明郵便を送る
会社に対して未払い残業代を請求する場合、まずは、未払い残業代の支払いを求める内容の通知書を作成し、それを内容証明郵便で送ります。内容証明郵便には、未払いの残業代の支払いを強制する効力はありませんが、いつ・どのような文書が相手に届いたのかを証明できます。そのため、時効の完成を阻止する場面では有効な手段といえるでしょう。
(2)会社側と直接交渉する
内容証明郵便が届いたタイミングで、会社との交渉を行います。会社によっては、真摯に対応してくれない場合や、交渉自体を拒否される場合もあります。スムーズに話し合いが進まないこともありますので、そのことも理解したうえで交渉を進めていきましょう。
なお、会社に在籍中に残業代の請求をするのが気まずいという場合は、退職後に残業代請求をすることも可能です。その場合には、残業代の時効に注意が必要です。
(3)労働基準監督署に申告する
未払いの残業代がある場合、会社と直接交渉する方法以外にも労働基準監督署に申告するという方法もあります。
労働基準監督署は、企業が労働基準法などの法令に違反することがないように指導・監督を行う行政機関です。残業代の未払いは、労働基準法に違反しますので、労働者から申告があれば、労働基準監督署が調査を行い、法令違反が確認できたら指導・是正勧告を行ってくれます。労働基準監督署の指導・是正勧告には強制力はありませんが、会社がそれに任意に従うのであれば、未払いの残業代を支払ってくれる可能性があります。
(4)労働審判を行う
労働審判とは、労働者と使用者との間の労働問題を解決することを目的とした裁判所の紛争解決制度です。
労働審判の平均審理期間(平成18年から令和4年まで)は、81.2日となっていますので、通常の民事訴訟よりも迅速な解決が期待できる手続きです。また、労働審判では、まずは調停による解決が試みられますので、柔軟な解決が期待でき、それが難しい場合に労働審判という形で事案に即した判断が行われます。労働審判の申立は義務ではありませんが、話し合いによる解決の余地が残されているのであれば、労働審判の利用を検討してみてもよいでしょう。
(5)通常訴訟を行う
会社との交渉や労働審判で解決できない場合は、裁判所に未払い残業代請求訴訟を提起します。裁判では、労働者の側で未払い残業代があることおよびその金額を主張・立証していかなければなりません。非常に複雑かつ専門的な手続きになりますので、適切に訴訟手続きを進めていくためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
裁判所が労働者側の主張を認めた場合には、会社側に残業代の支払いを命じる判決を言い渡します。
(6)強制執行
裁判所の判決が確定後も会社が任意に残業代の支払いを行わない場合には、裁判所に強制執行の申立てを行います。会社に差し押さえるべき財産があれば、それを差し押さえて、未払いの残業代を強制的に回収できます。
残業代請求はどんなときに強制執行できる? 知っておきたいことは
3. 残業代請求で知っておきたいポイント
残業代請求をする際には、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
(1)会社との交渉は必ず記録に残しておく
会社と交渉をする際には、どのようなやり取りをしたのかを記録に残しておくことが大切です。記録を残しておけば、言った言わないの水掛け論になることを防ぐことができますし、後日裁判をする際の証拠にも利用できます。口頭での交渉だと記録化が難しいこともありますので、交渉は、できる限り書面のやり取りによって進めていくようにしましょう。
(2)残業代請求を弁護士に依頼することのメリット
残業代請求は、労働者個人でも行うのも不可能ではありません。しかし、弁護士に依頼すれば、証拠収集や残業代の計算、会社との交渉、労働審判・訴訟などの手続きをすべて任せることができます。それにより労働者の負担は大幅に軽減し、有利な条件で解決できる可能性も高くなります。一人で対応するのが不安に感じる方は、強力な味方になってくれる弁護士に依頼するのがおすすめです。
ただし、弁護士に依頼する際には、費用倒れにならないようにしなければなりません。そのため、弁護士への依頼をお考えの方は、まずは弁護士に相談して具体的な費用の見積もりを提示してもらうとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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