労災が認められない場合はどうする? 対処法を解説

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労災が認められない場合はどうする? 対処法を解説

仕事中や通勤中に発生した病気やケガでも、労災認定を受けられないケースがあります。病気やケガが労災(労働災害)として認められなかった場合には、異議申し立てや会社などに対する損害賠償請求を検討しましょう。

1. 病気やケガが労災として認められないケース

仕事中や通勤中に生じた労働者の病気やケガでも、必ず労災認定を受けられるとは限りません。病気やケガが発生した状況によっては、不認定となってしまうケースもあります。

(1)労災の認定基準

労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。労働者の負傷・疾病・障害・死亡のうち、業務災害は業務上の原因によって発生したもの、通勤災害は通勤中に発生したものです。

業務災害と通勤災害はそれぞれ、以下の要件を満たす場合に認められます。

①業務災害の要件

業務遂行性と業務起因性の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 業務遂行性
    使用者の指揮命令下にある状態で負傷等が発生したこと
  2. 業務起因性
    負傷等と業務の間に因果関係が存在すること

②通勤災害の要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 労働者の負傷等が、住居・就業場所・単身赴任先住居の間の移動中に発生したこと
  2. 移動が業務と密接に関連していること
    ※原則として業務当日の移動のみ。単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動については、前日または翌日の移動でも可
  3. 移動が合理的な経路・方法によること
  4. 移動が業務の性質を持たないこと

(2)業務災害で不認定になるケースの例

業務災害の認定を受けられないのは、たとえば以下のようなケースです。

  • 休憩時間中にケガをした場合
  • 自宅でのテレワーク中に家事をしていたところ、家事に関する行為が原因でケガをした場合
  • 同僚に個人的な恨みから殴られてケガをした場合

など

(3)通勤災害で不認定になるケースの例

通勤災害の認定を受けられないのは、たとえば以下のようなケースです。

  • 仕事からの帰宅中に寄り道をしたところ、車にはねられてケガをした場合
  • 出張を終えた後、観光を兼ねて出張先で1泊した後車で帰宅したところ、交通事故に遭ってケガをした場合

など

(4)労災認定に関してよくある質問

労災認定に関して、以下のよくある質問に回答します。

Q1. 仕事の休憩中にケガをしても、労災認定は受けられない?

A. 休憩中のケガについては、原則として労災認定を受けられません。業務遂行性・業務起因性ともに認められないからです。

ただし、休憩中でも業務への対応(電話応対など)を義務付けられていた場合には、業務災害として労災認定を受けられる可能性があります。

Q2. 雇用形態によって労災認定の基準は変わるの?

A. 正社員・非正規社員などの雇用形態は、労災認定の基準に影響しません。正社員でも非正規社員でも、同様の基準で労災該当性が判断されます。

2. 労災として認められない場合、医療費は自己負担が発生する

病気やケガについて労災認定を受けられなかった場合には、労災保険給付が支給されません。医療費をカバーする療養(補償)給付も支給されないので、自己負担が発生してしまいます。

労災に当たる病気やケガの治療には、健康保険の適用を受けることができません。しかし、労災不認定となった場合には、遡って健康保険の適用を受けることができます。

労災不認定となった病気やケガの治療費について、健康保険の適用を受けるための手続きは、以下のとおりです。

①医療費の支払いがまだ済んでいない場合

医療機関から医療費の支払いを請求された際に、健康保険証を提示します。

②医療費の支払いが済んでいる場合

原則として、保険者である健康保険組合等に対して、自己負担分を超える金額の払戻しを申請します。

3. 労災認定を受けられない場合の対処法

労働基準監督署に申請しても労災認定を受けられなかった場合には、以下の対応を検討しましょう。

  1. 審査請求を行う
  2. 取消訴訟を提起する
  3. 加害者や会社に対して損害賠償を請求する

(1)審査請求を行う

労災保険給付に関する決定(=労災認定・不認定の決定)に関する不服申し立ての方法としては、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求が認められています。労働者災害補償保険審査官の決定に対しては、さらに労働保険審査会に対する再審査請求が可能です。

各審査請求の期限は以下のとおりです。弁護士のサポートを受けながら、期限までに準備を整えて審査請求を行いましょう。

労働者災害補償保険審査官に対する審査請求 労災保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
労働保険審査会に対する再審査請求 労働者災害補償保険審査官から決定書の送付を受けた日の翌日から起算して2か月以内

(2)取消訴訟を提起する

審査請求の結果に不服がある場合には、裁判所に取消訴訟を提起することができます。

取消訴訟の出訴期間は、労働者災害補償保険審査官の決定があったことを知った日から6か月以内です。審査請求以上に周到な準備が求められるので、弁護士のサポートを受けながら、訴訟提起のきちんと準備を整えましょう。

(3)加害者や会社に対して損害賠償を請求する

労災認定を受けられなくても、加害者や会社に対して労災に関する損害賠償を請求することは可能です。

まずは交渉を行い、交渉がまとまらなければ、労働審判や訴訟などの法的手続きを利用して損害賠償請求を行いましょう。弁護士のサポートを受ければ、適正額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。

4. 労災認定についての悩みは弁護士に相談してみよう

労災認定を受けられなかった場合や、労災とは別に加害者や会社に対して損害賠償を請求したい場合には、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、労災について適切な補償を受けるためのアドバイスを受けられます。また正式に依頼すれば、あらゆる手段を尽くして、労災による被害を回復するためのサポートを行ってもらえます。

被災労働者やそのご家族は、労災から一日も早く立ち直るため、お早めに弁護士へご相談ください。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年04月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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