過労死とは? 定義と原因と認定基準をわかりやすく解説

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過労死とは? 定義と原因と認定基準をわかりやすく解説

あまりにも勤務が長時間にわたると、過労死のリスクが高まります。

特に男性は、過労死の件数が女性よりも非常に多いことで知られています。過労死を避ける観点からは、早い段階で業務の負担を減らすことが非常に大切です。

万が一家族が過労死してしまったら、労災認定の申請を行いましょう。

1. 過労死とは?

法律上は、労働者(社員、従業員)の以下の死亡等が「過労死等」と定義されています(過労死等防止対策推進法第2条)。

  1. 業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾患を原因とする死亡
  2. 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  3. 上記の脳血管疾患、心臓疾患、精神障害

一般的には、上記のうち①と②が「過労死」と呼ばれます。

(1)過労死の2種類の原因|脳・心臓疾患と精神障害

過労死の原因は、「脳血管疾患・心臓疾患」と「精神障害を原因とする自殺」です。

一般に、長時間労働などによって業務上強い負荷を受けた労働者は、脳卒中などの脳血管疾患や心筋梗塞などの心臓疾患のリスクが高まります。脳血管疾患や心臓疾患は、処置が遅れれば死に直結する疾患であり、実際に死亡してしまう労働者が後を絶ちません。

また、業務上の強い負荷は、うつ病などの精神障害の原因にもなり得ることが知られています。精神障害が深刻化すると、希死念慮が強まって自殺してしまうケースがあります。

(2)過労死するまで働いてしまう主な理由

労働者が過労死するまで働いてしまうのは、以下のような理由によるケースが多いです。

①責任感が強すぎる

仕事に対する責任感が強すぎるあまり、任せられた仕事を完璧にこなそうとしてしまうと、労働時間が延びて過労死に繋がってしまうケースがあります。

また、業務上のミスなどの責任をひとりで抱え込んだ結果、深刻な精神障害に陥りやすいのも、責任感が強すぎる人の特徴です。

②業務のストレスによって判断能力が低下している

極端な長時間労働などによって大きなストレスがかかると、「他の人に仕事を任せよう」「急ぎではない業務を後回しにしよう」などの思考が働きにくくなります。

結果的に労働時間がさらに伸びて悪循環に陥り、脳・心臓疾患や精神障害を発症してしまうケースが少なくありません。

③業務を任せられる人が他にいない

業務量に対して人員が不足している場合や、業務対応に必要な専門的知識を有する人員が自分以外にいない場合は、他の人に業務を任せることができません。その結果、極端な長時間労働をすることになり、過労死に繋がってしまうケースがあります。

2. 過労死の労災認定に関する基準と給付金額

過労死の労災認定について、厚生労働省が公表している基準と、受給できる労災保険給付の種類・金額を紹介します。

(1)脳・心臓疾患の労災認定基準

脳・心臓疾患については、以下のいずれかに該当する業務によって明らかな過重負荷を受けたことにより発症した場合には、労災認定を行うものとされています。

①長期間の過重業務

発症前の長期間にわたって行われる、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務

(例)

  • 発症前1か月間でおおむね100時間を超える時間外労働
  • 発症前2~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働

②短期間の過重業務

発症に近接した時期において行われる、特に過重な業務

(例)

  • 発症直前から前日までの間の、特に過度の長時間労働
  • 発症前おおむね1週間継続する、深夜時間帯に及ぶ時間外労働

③異常な出来事

発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的・場所的に明確にし得る異常な出来事

(例)

  • 著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行
  • 著しく暑熱または寒冷な作業環境下での作業

参考:「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(厚生労働省)

(2)精神障害の労災認定基準

うつ病などの精神障害については、以下の2つの要件を満たす場合に労災認定を行うとされています。

①対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

(例)

  • 発病直前の1か月間でおむね160時間を超える時間外労働
  • 発病直前の連続した2か月間に、1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働
  • 発病直前の連続した3か月間に、1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働

②業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

(例)

身内の不幸など、業務以外の原因によって精神障害を発病した場合は、労災認定の対象外

参考:「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(厚生労働省)

(3)過労死について受給できる労災保険給付の金額

労働者が過労死してしまった場合、遺族は以下の労災保険給付を受給できます。

①遺族補償給付

被災労働者の収入によって生計を維持されていた方のうち、最上位の受給資格者が以下の遺族補償給付を受給できます。

  1. 遺族補償等年金
    遺族数に応じて、給付基礎日額(原則として平均賃金)の153日分~245日分
  2. 遺族特別支給金
    300万円(一時金)
  3. 遺族特別年金
    遺族数に応じて、算定基礎日額(原則として賞与等の日割額)の153日分~245日分

②葬祭料等

被災労働者の葬祭を行う遺族に対して、以下のうちいずれか多い額の葬祭料等が給付されます。

  • 31万5000円+給付基礎日額の30日分
  • 給付基礎日額の60日分

参考:「労災保険 遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」(厚生労働省)

なお労災保険給付の請求以外に、弁護士のサポートを受けて、会社に対する損害賠償請求を行うことも可能です。

3. 過労死を未然に防ぐには?

過労死を未然に防ぐためには、以下の対応を検討しましょう。

  1. 早い段階で病院に行く
  2. 労働時間を減らす
  3. 退職・転職する

(1)早い段階で病院に行く

少しでも心身の不調を感じたら、早めに病院を受診することが大切です。脳・心臓疾患や精神障害の兆候が早期に発見され、治療によって改善できる可能性があります。

頭痛などについては脳神経外科、心臓の痛みなどについては心臓血管外科、抑うつなどについては心療内科や精神科を受診しましょう。

(2)労働時間を減らす

他の人に仕事を任せたり、上司に相談して仕事を減らしてもらったりして、労働時間を減らすことも大切です。

労働時間が減れば、心身の状態の改善が期待できるともに、まともな判断能力を取り戻すことができます。長時間労働の悪循環を断ち切るため、労働時間を減らす取り組みを直ちに始めましょう。

(3)退職・転職する

会社が無理な労働を強いてくる場合には、退職して別の職場を探すことも検討しましょう。

少子化によって労働力が不足しつつある昨今では、転職者を受け入れてくれる職場はたくさんあります。また、求職活動中は雇用保険の基本手当を受給可能です。

今の職場にこだわりすぎず、快適に働ける環境を探しましょう。

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