労働災害(労災)とは? 認定基準と手続きの方法をわかりやすく解説

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労働災害(労災)とは? 認定基準と手続きの方法をわかりやすく解説

労災とは、業務中または通勤中の出来事が原因となって、怪我、病気、障害、死亡などの結果が生じることをいいます。労働基準監督署による労災認定を受けられれば、労災保険からさまざまな補償を受け取ることができますので、どのような場合に労災認定を受けられるのかを押さえておくことが大切です。

労働者であれば誰でも労災に巻き込まれる可能性がありますので、労災に関する手続きをしっかりと理解しておきましょう。

1. 労働災害(労災)とは

労働災害とはどのようなものなのでしょうか。以下では、労働災害に関する基本事項を説明します。

(1)労働災害(労災)は2種類に分かれている

労災とは、業務中または通勤中の出来事が原因となって生じた、怪我、病気、障害、死亡などを指す言葉です。このような労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。

①業務災害

業務災害とは、業務中の出来事が原因となって生じた怪我、病気、障害、死亡などをいいます。たとえば、工場で勤務している労働者が機械に指を巻き込まれて切断したようなケースが業務災害にあたります。

②通勤災害

通勤災害とは、通勤中の出来事が原因となって生じた怪我、病気、障害、死亡などをいいます。たとえば、通勤途中に交通事故にあって怪我をしたような場合が通勤災害にあたります。

(2)労災保険とは

労災保険とは、正式名称を「労働者災害補償保険」といい、労働者が労災によって生じた損害を補償する国の制度です。

労災保険は、労働者が加入するのではなく、労働者を雇用する会社に加入が義務付けられています。雇用形態にかかわらず、正社員、パート・アルバイト、契約社員などすべての労働者が労災保険に加入することができます。なお、労災保険の保険料は、全額を事業主が負担することになっていますので、労働者が労災保険料を負担することはありません。

(3)労災が認められるとどうなる?

労災が認められると労災保険から以下のような補償が受けられます。

①療養(補償)給付

労災保険指定医療機関を受診すれば、労災による怪我や病気の治療を無償で受けることができます。労災保険指定医療機関以外だと、労働者が一旦治療費を窓口で支払い、その後還付を受ける必要があります。その際には、健康保険が使えませんので10割負担の治療費を支払わなければなりません。

②休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労災により仕事を休んだことによる減収分の補てんです。休業4日目から支給され、休業特別支給金とあわせると合計で給付基礎日額の80%が補償されます。

③傷病(補償)年金

労災による怪我や病気が治療開始後1年6か月を経過しても治らず、一定の障害が残っている場合には、障害の程度に応じた傷病(補償)年金が支払われます。

④障害(補償)給付

労災による傷病が完治せず、一定の障害が残ってしまった場合には、障害(補償)給付を受けられます。これは、障害が残ったことにより将来にわたって生じる収入の減少分を補てんするものになります。障害等級1級~7級に該当する場合には年金が、障害等級8級から14級に該当する場合には一時金が支給されます。

⑤遺族(補償)給付

労災により労働者が死亡したときは、一定の範囲の遺族に対して遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支払われます。これは、遺族の生活を補償するために支払われるものになります。

⑥葬祭料(葬祭給付)

労災により死亡した労働者の葬儀を行った場合には、以下のいずれか高い方が支払われます。

  • 31万5000円+給付基礎日額の30日分
  • 給付基礎日額の60日分

⑦介護(補償)給付

労災により常時または随時介護が必要な状態になった場合には、介護(補償)給付が支払われます。

2. 労災の認定基準

労災はどのような基準で認定されるのでしょうか。以下では、労災の認定基準を説明します。

(1)認定するかしないかは誰が決める?

労災認定は、労災申請を受けた労働基準監督署が行いますので、労働者や会社が自由に決めることはできません。具体的な認定にあたっては、労災申請の手続きの際に提出された書類に基づいて判断されますので、不備のない書類を提出することが大切です。

(2)労災の認定基準とは?

①認定条件

労災認定を受けるためには、労災の認定基準を満たす必要があります。労災の認定は、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件で判断されます。

・業務遂行性

業務遂行性とは、労働者に生じた怪我、病気、障害、死亡が業務中に発生したかどうかを判断する要件です。労働者が職場内で仕事に従事しているときに生じた傷病であれば、業務遂行性は認められますが、休憩中であっても職場内で行動しているなら事業主の支配・管理にあるといえますので業務遂行性は認められます。

・業務起因性

業務起因性とは、労働者に生じた怪我、病気、障害、死亡が業務に起因して発生したかどうかを判断する要件です。業務に従事しているときに労災が発生したとしても、個人的なうらみにより第三者から暴行を受けた、同僚同士でけんかをしたようなケースは、業務起因性は認められません。

②労働者の「ケガ」「死亡」の労災認定ケース

労働者の業務中のケガや死亡については、「業務遂行性」と「業務起因性」の要件によって、判断されます。

たとえば、倉庫内で作業中に、同僚がフォークリフトの操作を誤って、荷物を落下させてしまい、それにぶつかり怪我をしたような場合には、業務遂行性と業務起因性を満たすため、労災認定が受けられます。他方、休憩中に職場内でキャッチボールをしていたところ、ボールがぶつかり失明したというケースでは、業務遂行性は満たすものの業務起因性を欠くため労災認定は受けられません。

③労働者の「病気」の労災認定ケース

労働者の病気については、ケガや死亡のときとは異なる基準で労災認定が行われます。なぜなら、ケガや病気は突然発生するものですが、業務が原因となる病気は、長い時間をかけて発症する性質があるからです。

このような性質から業務上の疾病は、立証が困難なことが多いため、厚生労働省では、職業病リストを作成しています。職業病リストにある業務に従事し、リストにある疾病になった場合には、基本的に労災認定を受けることができます。

④労働者の「精神疾患」の労災認定ケース

労働者の病気のうち、うつ病などの精神疾患については、以下のような基準により労災認定が行われます。

  • 認定基準の対象となる精神疾患を発病したこと
  • 精神疾患の発病前、おおむね6か月間に業務による強い心理的負荷があったこと
  • 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとはいえないこと

3. 労災が発生した場合の手続きの流れ

労災が発生した場合には、以下のような流れで労災申請の手続きを進めていきます。

(1)労災に遭った従業員から労基署に申請

労災認定を受けるためには、労働基準監督署に労災申請の請求書を提出する必要があります。労災申請を行う主体は労働者自身ですが、一般的には、労働者側の負担を軽減する目的で労災申請の代行を行ってくれることが多いです。

労災申請をすると、労働基準監督署において調査が行われ、その結果を踏まえて、労災保険の支給または不支給の決定がなされます。

このような労災申請の流れを簡単に示すと、以下のようになります。

  1. 労災申請のための請求書の作成・資料の収集
  2. 労働基準監督署に労災の請求書と添付資料を提出
  3. 労働基準監督署による調査
  4. 支給・不支給の決定通知

(2)労災の申請に必要な書類

労災申請に必要になる請求書については、労働基準監督署の窓口または厚生労働省のホームページから入手が可能です。申請する保険給付の内容によって請求書の様式がことなりますので、間違えないように注意してください。

各保険給付の内容に応じて必要になる請求書をまとめると以下のようになります。

①療養(補償)給付

「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」(業務災害の場合)
「療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)」(通勤災害の場合)

②休業(補償)給付

「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」(業務災害の場合)
「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」(通勤災害の場合)

③障害(補償)給付

「障害補償給付支給請求書(様式第10号)」(業務災害の場合)
「障害給付支給請求書(様式第16号の7)」(通勤災害の場合)

④遺族(補償)給付

「遺族補償年金支給請求書(様式第12号)」(業務災害の場合)
「遺族年金支給請求書(様式第16号の8)」(通勤災害の場合)

⑤葬祭料請求

「葬祭料給付請求書(様式第16号)」(業務災害の場合)
「葬祭給付請求書(様式第16号の10)」(通勤災害の場合)

⑥傷病(補償)年金

「傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)」

⑦介護(補償)給付

「介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)」

4. 労災について困りごとがあるときは弁護士に相談しよう

労災認定の基準は、ケガ・死亡、病気、精神疾患などに応じて異なり、非常に複雑になっています。また、労災申請の書類においても保険給付の内容によって異なることもあり、初めての方にはわからないことが多いと思います。

申請方法などの労災関連についてのお悩みやお困りごとは、弁護士に相談することで解決できる可能性がありますので、まずは相談をおすすめします。

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