労災とは? 労災保険申請の流れをわかりやすく解説
仕事中や通勤中にケガをしたり、病気にかかったりした場合、労災保険給付を受給できる可能性があります。労働基準監督署の窓口に相談しながら、該当する給付を漏れなく受給してください。
今回は、労災認定の要件・受給できる労災保険給付の種類・受給までの流れなどを解説します。
1. 労災とは
「労災(労働災害)」とは、業務上の事由または通勤により発生した、労働者の負傷・疾病・障害・死亡のことです。労災の被害に遭った労働者(被災労働者)は、労災保険給付を受給できます。
(1)労災認定の要件
業務災害・通勤災害
労働基準監督署が、被災労働者に対する労災保険給付の支給を決定することを「労災認定」と呼ぶことがあります。労災認定を受けるには、業務災害または通勤災害の要件を満たさなければなりません。
①業務災害の要件
以下の1.および2.を満たすこと
- 業務遂行性
労働者の負傷・疾病・障害・死亡が、使用者の支配下にある状態で発生したこと - 業務起因性
使用者の業務と、労働者の負傷・疾病・障害・死亡の間に相当因果関係があること
②通勤災害の要件
以下の1.から4.をすべて満たすこと
- 労働者の負傷・疾病・障害・死亡が、住居・就業場所・単身赴任先住居の間の移動中に発生したこと
- 移動が業務と密接に関連していること(原則として業務当日の移動のみ、単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動については前日・翌日の移動でも可)
- 移動が合理的な経路・方法によること
- 移動が業務の性質を持たないこと
(2)受給できる労災保険給付の種類
被災労働者が受給できる主な労災保険給付は、以下のとおりです。
①療養(補償)給付
労災病院または労災保険指定医療機関では、負傷などの治療を無料で受けられます。それ以外の医療機関で治療を受けた場合は、かかった費用全額の償還を受けられます。
②休業(補償)給付
負傷などの治療やリハビリのため、仕事を休んだ期間に対応する収入の補償を受けられます。
③障害(補償)給付
後遺症が残った場合に、失われた労働能力に対応する逸失利益の補償を受けられます。
④遺族(補償)給付
被災労働者が死亡した場合に、遺族の生活保障として給付されます。
⑤葬祭料・葬祭給付
被災労働者が死亡した場合に、葬儀費用が補償されます。
⑥傷病(補償)給付
障害等級第3級以上の重い負傷・疾病が1年6か月以上治らない場合に支給されます。
⑦介護(補償)給付
障害等級第1級または第2級に該当する精神・神経障害または腹膜部臓器の障害により、要介護状態となった場合に介護費用が補償されます。
2. 労災保険給付を受給するまでの流れ
業務中または通勤中に生じた負傷や疾病などにつき、労災保険給付を受給できるまでの手続きの流れは、以下のとおりです。
(1)労災について会社に報告する
まずは労災の発生について、会社に報告を行いましょう。
法律上は、労働者が会社へ報告する義務はありません。しかし、就業規則などで報告が義務付けられているケースが多いです。また、労災保険給付の請求書には、会社側で記載すべき欄が含まれています。会社の協力を得られれば、スムーズに請求を行うことができます。
さらに、負傷などの治療のために、仕事を休む必要が生じるかもしれません。その際には、会社に対して事前に労災の報告をしておいた方が、休暇をとりやすいでしょう。
上記の理由から、労災の被害に遭ったら速やかに会社へ報告することをおすすめいたします。
(2)労働基準監督署に必要書類を提出する
労災保険給付の請求は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して行います。
請求書の様式は、労働基準監督署の窓口で交付を受けるか、または厚生労働省ウェブサイトからダウンロードして入手しましょう。
(参考:「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(厚生労働省))
労災保険給付の種類ごとに請求書の様式が異なるほか、添付書類の提出が必要な場合があるのでご注意ください。手続きについて不明点があれば、労働基準監督署の窓口で相談すれば案内を受けられます。
(3)労働基準監督署による審査・支給決定通知
労災保険給付の請求書を受理した労働基準監督署は、支給要件を満たしているかどうかの審査を行います。
支給要件を満たしていると判断された場合は「支給決定通知書」が、満たしていないと判断された場合には「不支給決定通知書」が発送されます。支給決定がなされた場合、その後数週間以内に労災保険給付を受けることができます。
なお、支給決定の内容や不支給決定について不服がある場合は、都道府県労働局の労災保険審査官に対する審査請求が認められています。不服申し立てを行う場合は、事前に弁護士へご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年01月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年10月22日
- 労働問題
-
- 2024年09月09日
- 労働問題
-
- 2024年05月06日
- 労働問題
労働問題に強い弁護士
-
電話番号を表示する 03-5875-6124
-
電話番号を表示する 03-3524-7281
-
電話番号を表示する 06-4400-9416
-
都築 直哉 弁護士
弁護士法人平松剛法律事務所仙台事務所
【電車でお越しの方】
JR 仙台駅 徒歩5分
市営地下鉄 仙台駅
北7出口より徒歩3分
【お車でお越しの方】
提携(近隣)駐車場のご案内
アエル地下駐車場
宮城県仙台市青葉区中央1-3-1
※提携駐車場から事務所までは、200mほど離れております。
※詳細はお問い合わせ下さい。- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 全国対応
- 電話相談可
- ビデオ相談可
- LINE相談可
- メール相談可
- 初回相談無料
休日・夜間相談は要事前予約とさせて頂いております。お問い合わせください。
電話番号を表示する 022-785-9501 -
電話番号を表示する 059-253-1851