暴力事件とは? 犯罪の種類と罰則

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暴力事件とは? 犯罪の種類と罰則

暴力事件とは、何らかの危害を加え、他人の身体や生命を侵害する犯罪行為です。暴力事件には、暴行罪から殺人罪までさまざまな種類があり、罰則も、成立する犯罪によって異なります。
暴力事件を起こしてしまった場合には、被害者と示談をすることで不起訴処分を獲得できる可能性もありますので、早めに弁護士に相談することが大切です。

1. 暴力事件の種類と罰則

主要な暴力事件の種類と罰則について説明します。

(1)暴行罪

暴行罪とは、人に対して不法な有形力を行使する犯罪です。典型的なものとしては、「殴る」「蹴る」などの暴力が挙げられます。

暴行罪に該当する場合には、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられます。

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(2)傷害罪

傷害罪とは、人の生理的機能を害する犯罪です。典型的なものとしては、人に暴力をふるって「けがをさせた」場合です。暴力をふるってもけがをしなかった場合が「暴行罪」、けがをした場合が「傷害罪」になります。

傷害罪に該当する場合には、15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処せられます。

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(3)脅迫罪

脅迫罪とは、他人の生命、身体、自由、名誉、財産に対し、害悪を加えることを告知する犯罪です。典型的なものとしては、他人に対し「殺すぞ」などと脅す行為が挙げられます。

脅迫罪に該当する場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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(4)強要罪

強要罪とは、暴行または脅迫により、人に義務のないことを行わせ、または権利行使を妨害する犯罪です。典型的なものとしては、相手を脅して土下座させる行為が挙げられます。

強要罪に該当する場合には、3年以下の懲役に処せられます。

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(5)殺人罪

殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪です。人を殺害してしまったとしても、殺意がない場合には、傷害致死罪や過失致死罪が成立するにとどまります。

殺人罪は、人の命を奪う重大な犯罪であるため、法定刑も非常に重く、殺人罪に該当する場合には、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処せられます。

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2. 暴力事件の被疑者になってしまったら

暴力事件の被疑者になってしまったら、早急に示談交渉を行うことが重要です。

(1)不起訴処分になることで前科を回避

暴力事件を起こしてしまったとしても、直ちに前科になるわけではなりません。前科になるのは、暴力事件が起訴されて、裁判で有罪になった場合に限られます。そのため、不起訴処分を獲得できれば前科を回避することができます。

暴力事件は、被害者が存在する犯罪ですので、検察官が起訴・不起訴の判断をする前に被害者と示談を成立させることができれば、不起訴処分になる可能性が高くなります。暴力事件を起こしてしまった場合には、早期に示談交渉を開始することが重要です。

(2)不起訴処分の獲得が期待できる条件

事件を起訴するか不起訴にするかは、最終的に検察官が判断しますが、その際には、被害者との示談以外にも、以下の事情があれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。

  • 暴力事件の初犯であること
  • 被害者のけがが軽微なものであったこと
  • 被害者にも落ち度があったこと
  • 家族による監督が期待できること

3. 弁護士に相談することのメリット

暴力事件の被疑者になってしまった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

(1)示談交渉を円滑に進められる

暴力事件の被害者は、加害者に対して恐怖や怒りの感情を抱いていますので、加害者が直接被害者に接触するのが困難なケースも少なくありません。

その場合でも弁護士が示談交渉を行うことで、被害者も交渉に応じてくれる可能性が高くなります。暴力事件では早期に示談を成立させることが重要ですので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

(2)不起訴処分にするためのサポートを最大限行ってもらえる

示談交渉以外にも検察官への働きかけなど不起訴処分に向けて弁護士がサポートできることはたくさんあります。

被疑者の状況に応じた適切なサポートを行えるのは弁護士だけです。前科を回避するためにも弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。

(3)もし起訴されても刑の軽減が期待できる

検察官によって起訴されると、ほとんどの事件で有罪となってしまいます。しかし、起訴されたとしても、被告人に有利な情状を立証することで、刑の軽減が期待できます。弁護士に依頼をすれば、公判での弁護活動により刑を軽減できる可能性が高くなるでしょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年01月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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