被害者と示談したい! 示談のメリットと示談金の相場を解説
- 犯罪・刑事事件
1. 刑事事件における示談とは
刑事事件における「示談」とは、犯罪によって生じた損害につき、加害者が被害者に対して賠償する内容の合意をいいます。
示談について合意した場合、加害者と被害者の間で示談書を締結するのが一般的です。その後は示談書に従って、加害者が被害者に対して示談金を支払います。
示談の対象となるのは、被害者がいる犯罪全般です。一例として、以下の犯罪が示談の対象です。
- 窃盗
- 詐欺
- 恐喝
- 強盗
- 不同意わいせつ
- 不同意性交等
- 暴行
- 傷害
- 殺人
- 名誉毀損(きそん)
- 侮辱
- 器物損壊
など
2. 示談成立のメリット・示談しない場合のリスク
罪を犯した被疑者・被告人(加害者)にとって、被害者との間で示談を成立させることには多くのメリットがあります。反対に、示談ができなければ刑事・民事上のリスクを負うことになるので要注意です。
(1)示談成立のメリット
被害者との間で示談が成立すると、被疑者は不起訴になる可能性が高まるほか、仮に起訴されたとしても刑の減軽が期待できます。示談によって被害弁償が行われたことは、被疑者・被告人にとって良い情状として考慮されるからです。
また示談は、犯罪に関する損害賠償の精算とも位置づけられます。示談が成立すれば、追加で損害賠償を請求されるリスクを抑えられます。
(2)示談しない場合のリスク
被害者との間で示談をしない場合(被害者に拒否された場合を含む)、被疑者・被告人は、示談成立のメリットと裏腹なリスクを負うことになります。
刑事手続きにおいては、被害弁償が行われていないことがマイナスに評価され、起訴される可能性や重い刑罰を科される可能性が高まります。また、被害者からは民事訴訟などによって多額の損害賠償を請求され、支払いに窮してしまう事態になりかねません。
このようなリスクを避けるためにも、罪を犯してしまったら早期に示談を試みることが賢明です。
3. 示談金とその金額相場
示談が成立したら、被疑者・被告人は合意内容に従い、被害者に対して示談金を支払います。
(1)示談金とは
「示談金」とは、トラブルを解決するために授受される金銭の総称です。犯罪が関係する事案に限らず、一般的な民事トラブル(不法行為や契約違反など)についても示談金の授受が行われるケースがあります。
示談金は、実質的な損害賠償として位置づけられます。したがって、示談金にはさまざまな種類の損害賠償が含まれます。示談金に含まれる損害賠償の項目として挙げられるのは、治療費や物の修理費などの消極損害、逸失利益、慰謝料などです。
慰謝料は精神的損害の賠償金であり、示談金によって精算すべき損害の一部という位置づけです(他の損害も含めて、まとめて「示談金」として精算するのが一般的です)。
(2)示談金額の相場
示談金額は、被害者の受けた損害額をカバーし得る金額に設定するのが適切です。
事案によって異なるので一概に言えませんが、一般的には、以下の程度の示談金額にて合意に至るケースが多いと考えられます。
窃盗などの財産犯 | 盗んだ金額+20万円~50万円 |
---|---|
暴行・傷害 | 治療費+20万円~50万円 |
名誉毀損 | 30万円~50万円 |
盗撮 | 30万円~50万円 |
強制わいせつ | 50万円~100万円 |
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- こちらに掲載されている情報は、2024年01月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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