執行猶予が認められる基準|実刑を回避するための方法を解説

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執行猶予が認められる基準|実刑を回避するための方法を解説

実刑判決が確定すると刑務所に収監されることになりますが、執行猶予付き判決であれば刑務所への収監は回避できます。

1. 執行猶予と実刑

刑事裁判における有罪判決は、「執行猶予付き判決」と「実刑判決」の2種類に分かれます。

(1)執行猶予とは

「執行猶予」とは、刑の執行を猶予することをいいます。

※「全部執行猶予」と「一部執行猶予」がありますが、本ページでは全部執行猶予に絞って解説します。これ以降、全部執行猶予を単に「執行猶予」と呼称します。

執行猶予は、懲役・禁錮・罰金の有罪判決について付されることがあります。執行猶予が付された場合、被告人は刑務所への収監や罰金の納付を一定期間猶予されます。

執行猶予付き判決も確定すれば前科となりますが、執行猶予期間が経過すると刑の言い渡しは失効し、前科も消滅します。

有罪判決を受けることが確実である場合は、刑務所への収監などを回避するため、執行猶予付き判決を目指しましょう。

(2)実刑とは

「実刑」とは、執行猶予を付さずに刑を執行することをいいます。

実刑判決が確定すると、被告人は刑罰を受けることになります。懲役・禁錮であれば刑務所に収監され、罰金であれば金銭を納付しなければなりません。

執行猶予とは異なり、実刑の場合は刑の執行が確定します。刑務所への収監などを避けるには、実刑判決の確定を避ける必要があります。

2. 執行猶予が認められるための条件

執行猶予が付されることがあるのは、以下の①または②に該当する場合です(刑法第25条)。

①次に掲げる者が、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき

(a)前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
(b)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき

実際に執行猶予が付されるかどうかは、刑事裁判において、裁判所が事件の性質などを考慮して判断します。罪質が比較的軽微であり、被告人に十分な反省などが見られる場合や、被害弁償が適切に行われた場合などには、執行猶予が付されることが多いです。

3. 実刑を回避するためのポイント

(1)実刑を回避できるケース

実刑を回避できるのは、以下のいずれかに該当する場合です。実刑判決を回避するためには、弁護士への相談をおすすめします。

・不起訴になった

警察による捜査の対象となっても(逮捕されても)、不起訴となれば刑事裁判が開催されず、有罪判決を受けることもありません。

・執行猶予が付いた

刑事裁判で執行猶予付き判決が確定した場合は、実刑を回避できます。ただし、執行猶予期間中に再犯などをした場合には、執行猶予が取り消されてしまいます。

・無罪となった

刑事裁判で無罪判決が確定すれば、刑の執行を受けることはなくなります。

(2)実刑判決を受けた場合の対処法

刑事裁判で実刑判決を受けてしまった場合は、高等裁判所に対して控訴を行いましょう。有罪または無罪、および量刑の審理を、改めて別の裁判官に行ってもらえます。

高等裁判所でも実刑判決が覆らない場合は、最高裁判所への上告も認められています。

懲役または禁錮の実刑判決が確定した場合には、刑務所への収監が避けられません。ただし、刑務所内での素行が良好であれば、刑期満了前に仮釈放が認められることもあります。

(3)実刑を回避するには弁護士に相談を

実刑判決を回避するためには、弁護士による弁護活動が欠かせません。

弁護士は被疑者・被告人の代理人として、被害者との示談交渉や取り調べに関するアドバイスなど、実刑判決を回避するためにさまざまな活動を行います。刑事裁判でも、弁護士が被告人にとって有利な情状を主張し、実刑判決を避けられるように尽力します。

刑事裁判における実刑判決を避けたい方は、お早めに弁護士へご相談ください。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年01月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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