逮捕されたら何をすべき? 逮捕の種類と釈放のタイミングを解説
- 犯罪・刑事事件
1. 逮捕の種類
逮捕の種類は、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3つです。
(1)通常逮捕
「通常逮捕」は、事前に裁判官が発行する逮捕状に基づいて行われる逮捕です(刑事訴訟法第199条第1項)。逮捕は、通常逮捕によることが原則とされています。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官・検察事務官・司法警察職員のいずれかが、逮捕状に基づき被疑者を通常逮捕します。
(2)現行犯逮捕
「現行犯逮捕」は、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者(=現行犯人)に対して行われる逮捕です(刑事訴訟法第212条第1項)。
また、以下のいずれかに該当する者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなされます(同条第2項)。
①犯人として追呼されているとき
②贓物または明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
③身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき
現行犯人は、何人でも逮捕状なくして逮捕することができます(同法第213条)。ただし、検察官・検察事務官・司法警察職員以外の者が現行犯逮捕をしたときは、直ちに現行犯人を検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません(同法第214条)。
(3)緊急逮捕
「緊急逮捕」は、重大な犯罪について急速を要する場合に、逮捕状がない状態で行われる逮捕です(刑事訴訟法第210条)。
検察官・検察事務官・司法警察職員は、死刑または無期・長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を緊急逮捕できます。
緊急逮捕を行った場合は、その後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければなりません。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放する必要があります。
【犯罪・刑事事件】逮捕されたらどうなる? 逮捕の種類や刑事手続きの流れ
2. 逮捕されたらすべきこと
逮捕されたら、速やかに以下の対応を行い、刑事手続きからの早期解放を目指しましょう。
①弁護士に依頼して方針を決める
できるだけ早めに弁護士へ相談して、罪を認めるのかどうかや、被害者に対して提案する示談金額などの方針を決めましょう。
②被害者と示談交渉をする
被害者との示談が成立すれば、被疑者・被告人にとって良い情状として考慮され、不起訴や刑の減軽が期待できます。弁護士を通じて、早期に示談交渉へ着手しましょう。
③早期釈放を求める
弁護士に依頼して、勾留処分に対する準抗告(または抗告)、起訴前段階での不起訴に向けた弁護活動、保釈請求などを行ってもらい、できる限り早期の釈放を目指しましょう。
3. 逮捕後に釈放されるタイミング|早期釈放を目指して弁護士に相談を
逮捕された被疑者(被告人)が釈放されるのは、以下のいずれかのタイミングです。
①微罪処分となった場合
軽微な犯罪については、警察官限りで処理して検察官へ送致しない「微罪処分」が認められています。微罪処分となった被疑者は、直ちに釈放されます。
②勾留が行われなかった場合
逮捕の期間は最長72時間(3日間)で、それを超えて身柄拘束を続けるには、検察官が請求して裁判官が発行する勾留状が必要です。検察官が勾留請求を行わなかった場合、または裁判官が勾留請求を却下した場合には、被疑者は直ちに釈放されます。
③不起訴または略式起訴となった場合
検察官の判断によって被疑者が不起訴となった場合は、直ちに釈放されます。また、被疑者が略式起訴に同意した場合は、罰金または科料を科す略式命令が交付された時点で、被疑者は釈放されます。
④保釈が許可された場合
起訴された被疑者は、裁判所に対して保釈を請求できます。保釈が許可されたあと、裁判所に保釈保証金を預ければ、被疑者は一時的に釈放されます。
⑤無罪判決を受けた場合
刑事裁判において無罪判決を受けた被疑者は、直ちに釈放されます。
逮捕の期間は最長72時間(3日間)ですが、勾留に移行すると最大で20日間、身柄拘束が延長されます。起訴されれば、さらに長期間にわたって身柄拘束が続くおそれがあります。
身柄拘束からの早期解放を目指すためには、逮捕後勾留前の期間において、迅速に弁護活動を行うことが重要なポイントの一つです。ご家族が逮捕された場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年01月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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