検察庁からの呼び出しの理由は? 正しい対応法とは

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検察庁からの呼び出しの理由は? 正しい対応法とは

在宅事件では、警察での取り調べのほかにも、検察から呼び出しを受けて取り調べを受けることもあります。検察からの呼び出しに応じるか否かは、任意とされていますが、呼び出しを無視していると逮捕されるリスクが高くなりますので適切な対応が必要です。

1. 検察庁からの呼び出しは在宅事件で発生する

在宅事件では検察庁から呼び出しを受ける可能性があります。検察庁から呼び出される理由やその方法などについて説明します。

(1)検察庁から呼び出しを受ける3つの理由

①警察からの引き継ぎで取り調べを実施するため

事件の捜査は、まずは警察により行われますが、警察での捜査が終了すると、事件記録や捜査資料は検察官に送られます。これを「検察官送致」または「書類送検」などといいます。

警察から事件の送致を受けた検察でも、あらためて捜査が行われます。その際に被疑者の取り調べが必要となった場合には、被疑者に対して呼び出しを行います。

②事件を略式手続きで処理するため

略式手続きとは、書面の審理だけで罰金・過料の言い渡しをする裁判手続きです。略式手続きは、正式な裁判を開かずに処分が下されますので、被疑者にとって不利益になる可能性があります。そのため、略式手続きで処理するためには、被疑者本人が罪を認めており、略式手続きに異議がないことを確認しなければなりません。

③参考人として事情聴取をするため

検察からの呼び出しは被害者だけでなく参考人に対しても行われます。参考人とは、事件に関する専門的な知識や経験を有する人のことをいい、検察は事情聴取のために呼び出しを行います。

(2)警察からの呼び出しと検察庁からの呼び出しの違い

警察からの呼び出しと検察からの呼び出しは、それぞれに異なる目的があります。

①警察と検察の役割の違い

警察は、第1次的な捜査機関として犯罪の捜査を行い、犯人や犯行状況を明らかにするための捜査を行います。これに対して、検察は、警察からの捜査を受けて補充的に捜査を行う機関です。検察での捜査は、起訴・不起訴という終局処分の判断のために行われます。

このように警察と検察では役割に違いがありますので、取り調べの目的がそれぞれ異なっています。

②検察庁からの呼び出しは起訴・不起訴の分かれ道

検察官には、被疑者を起訴するのか、不起訴にするのかの権限があります。警察の捜査により犯人であるとの証拠が固まったとしても、起訴するかどうかは検察官の判断に委ねられています。

そのため、検察庁からの呼び出しでは、被疑事実に関すること以外にも、被害者への賠償の有無、反省の程度、監督者の存在など情状面の聞き取りも行われます。

(3)呼び出しの方法

検察庁からの呼び出しは、主に、以下の2つの方法により行われます。

①電話

検察庁からの電話で、検察庁へ出頭する日時などが伝えられますので、忘れないために必ずメモを取りましょう。その際に疑問点があれば質問するようにしましょう。

②手紙

検察庁への出頭を求める手紙が自宅に届きます。手紙には、出頭の日時・場所などが記載されていますので、都合が悪い場合には、検察庁に電話して変更してもらいましょう。

(4)呼び出されるまでの期間と当日の拘束時間

警察での捜査が終了し、検察庁から呼び出しがあるまでの期間は、ケース・バイ・ケースです。一般的には1か月から数か月程度ですが、事件の内容や捜査状況によってはそれ以上かかることもあります。

また、当日の拘束時間についても決まりはありません。罪を認めている事案であれば数時間で取り調べが終わることもありますが、否認している場合には1日では終わらず、日程を分ける場合もあります。

2. 検察庁からの呼び出しは無視していい? 正しい対処法とは

検察庁からの呼び出しがあった場合には、無視してもよいのでしょうか。以下では、検察庁からの呼び出しに対する正しい対処法を説明します。

(1)被疑者も参考人も応じるかは任意

検察庁からの呼び出しは任意です。つまり、呼び出しに応じるかどうかは自由に決めることができます。ただし、呼び出しを無視していると後述する逮捕のリスクが高くなりますので、できる限り呼び出しには応じるべきでしょう。

(2)被疑者の場合は逮捕の可能性が高まることも

被疑者の場合には、検察庁からの呼び出しを無視すると逃亡または罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕されるリスクが高くなります。警察に逮捕された場合には最大で72時間の身柄拘束を受け、その後勾留されれば、最大で20日間もの身柄拘束を受けることになります。

(3)取り調べについての注意点とポイント

検察での取り調べでは、起訴するかどうかを判断するための事情が聴取されます。起訴を免れるためには、検察での取り調べまでに被害者と示談を成立させるなどの対応が必要です。

また、被疑者には黙秘権がありますので、検察での取り調べでは黙秘権を行使することができます。検察官から、自身が不利になる内容の質問や誘導などを感じたときは、黙秘権を行使することも検討しましょう。

(4)参考人としての呼び出しを拒否するリスク

参考人であれば呼び出しを拒否したとしても、逮捕されるリスクはありません。しかし、参考人の供述調書が作成できない場合には、裁判所で証人尋問を受ける可能性があります。そのため、特に拒否する理由がないのであれば、呼び出しに素直に応じることが得策といえます。

(5)呼び出しの日時に都合が悪いときはどうする?

検察庁からの呼び出しの日時に都合が悪い場合には、検察に日程変更を申し出ることができます。予定があるからといって呼び出しを無視していると、逮捕されるなどの不利益を受ける可能性もありますので、必ず連絡をして日程変更を申し出るようにしてください。

3. 検察庁からの呼び出しに不安があるなら弁護士に相談しよう

検察庁からの呼び出しにうまく対応する自信がない、事前にアドバイスが欲しいなど不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

(1)検察庁への同行

弁護士に依頼すれば呼び出しに同行してもらうことができます。検察での取り調べに弁護士が同席することはできないため検察庁までの同行ですが、庁舎内で待機していますので、検察官の質問への返答に困ったときは、すぐに弁護士に助けを求めることができます。

(2)取り調べに向けた適切なアドバイス

検察での取り調べ内容は、起訴・不起訴の判断基準になります。不利な発言や誤った回答をしてしまうと、起訴される可能性が高くなってしまいます。弁護士に相談をすれば、検察官からの想定質問を踏まえて、対応のシミュレーションを行いますので、取り調べ前にしっかりと準備を行うことができます。

(3)示談の成立で不起訴処分を目指す

警察の捜査が終わり、検察庁から呼び出しがなされるまでには、ある程度時間の余裕があります。被害者がいる犯罪の場合には、被害者との示談が成立しているかどうかが、起訴・不起訴の判断にあたって重要ですので、検察官が終局処分を下す前に示談を成立させる必要があります。

弁護士に依頼をすれば、被害者との示談交渉を任せることができますので、早期に示談を成立させ、不起訴の可能性を高められます。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年01月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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