留置所での面会|逮捕者に差し入れできるもの・方法を解説

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留置所での面会|逮捕者に差し入れできるもの・方法を解説

家族や友人が逮捕・勾留されてしまった場合には、警察署の留置所で身柄拘束を受けることになります。普段とは異なる環境で不自由を強いられていますので、何らかの形で援助をしたいと考えるかもしれません。そのような場合には、留置所での面会や差し入れをしてみるとよいでしょう。

1. 留置所への差し入れとは

(1)留置所とはどんな場所?

「留置所」とは、被疑者が逮捕・勾留により身柄拘束された際に収容される場所です。留置所と同様に、身柄拘束された際に収容される施設に「拘置所」があります。留置所は、警察署内に設置されており警察が管轄していますが、拘置所は法務省が管轄する施設という点で違いがあります。

留置所では、身柄拘束という性質上、自由に出入りすることはできませんが、1日3回の食事やトイレは用意されており、頻繁ではないものの入浴や医師の診察の機会もあります。

(2)留置所への差し入れとは

留置所への差し入れとは、逮捕・勾留により身柄拘束されている被疑者・被告人に対して、留置所の外から現金や日用品などを渡すことをいいます。

生活必需品については、留置所内で支給されるか本人が購入することができますが、本人の好みや希望に沿ったものではありません。ですので、外部から差し入れをすることで留置所内の不便さを解消できるでしょう。

2. 留置所に差し入れをする方法と注意点

(1)留置所へ差し入れできるもの・できないもの

留置所内の治安の維持や留置者の安全という観点から、留置所に差し入れできるものについては、一定の制限があります。

①差し入れできるもの

  • 衣類
  • メガネ、コンタクトレンズ
  • 歯ブラシ
  • 本、雑誌類
  • 手紙
  • 写真
  • 現金

②差し入れできないもの

  • 食べ物(保管場所がないため)
  • タオル(自殺や自傷行為のおそれがあるため)
  • シャンプー、リンス(液体の中身が確認できないため)
  • タバコなどの嗜好品(全面禁煙となっているため)
  • ゲームなどの娯楽用品(留置所内の規律が乱れるため)
  • 自殺や自傷行為のおそれのある衣類(フード付きパーカー、ひも付きのズボン、チャック付きの上着など)

(2)差し入れして喜ばれるもの・便利なもの

留置所内に差し入れて喜ばれるものとしては、現金と衣類(特に下着)が挙げられます。留置所内では、定期的に日用品や食事(弁当、パン、菓子類)などを購入する機会があります。そのため、現金を差し入れてあげれば、その都度被疑者が必要なものを購入できますので喜ばれるでしょう。

また、留置所内では、衣類の貸し出しを受けることができますが、過去の被疑者の使いまわしです。洗濯はしてありますが、他人が着たものを身に着けるのは気持ちのよいものではありませんので、衣類を差し入れてあげると喜ばれるはずです。

その他、差し入れると便利なものとしては、ノートが挙げられます。被疑者は、日々捜査官から取り調べを受けますので、ノートがあれば取り調べ内容の記録に役立つでしょう。

(3)差し入れのルール

①差し入れできる人

差し入れできる人には、特に制限はありません。家族だけでなく、友人、知人、職場の同僚など誰でも差し入れをすることができます。

②差し入れできる時間

一般の方による差し入れは、平日に限られ土日祝日の差し入れは認められていません。また、差し入れできる時間は午前9時30分~午前11時30分まで、午後1時~午後5時までとされているところが多いです。

もっとも、差し入れできる時間など基本的なルールについては、警察署によって異なることがありますので、あらかじめ警察署に確認してから行うようにしましょう。

(4)差し入れする方法と注意点

①差し入れの方法

差し入れは、留置所の窓口で行う方法と郵送による方法の2つがあります。留置所の窓口で行う方法が原則ですので、郵送で差し入れをする際には、事前に警察署に問い合わせてから行うようにしましょう。

留置所の窓口で差し入れをする基本的な流れは、以下のとおりです。

  • 差し入れ受付時間内に警察署に行く
  • 窓口で留置者に差し入れをしたい旨告げる
  • 差し入れのための申し込み用紙に記入する
  • 身分証を提示する
  • 差し入れをしたい物品を預ける

②差し入れをする際の注意点

身柄拘束中の被疑者に接見禁止が付いている場合には、家族であっても面会することはできません。しかし、接見禁止中であっても、現金、衣類、本などの差し入れは可能です。ただし、手紙については外部と連絡を取り、罪証隠滅を図るおそれがあることから、接見禁止中は手紙の差し入れは禁止されています。

3. 留置所での面会のルールとは

(1)留置所での面会ルール

留置所での面会には、以下のルールがあります。ただし、警察署によって面会のルールに若干の差がありますので、あらかじめ警察署に確認してから面会することをおすすめします。

①面会ができるようになる時期

身柄拘束されたとしてもすぐに面会できるわけではありません。逮捕中は、弁護士以外の人との面会が禁止されていますので、逮捕後72時間は、面会するのは難しいといえます。もっとも、逮捕から勾留に切り替わったあとは、接見禁止決定がなされていない限り、面会が可能です。

②面会の時間帯と回数

被疑者との面会ができる時間帯は、以下の時間とされている留置所が多いです。

  • 午前8時30分~午前11時
  • 午後1時~午後4時

1回あたりの面会時間は、15分程度に制限されています。また、面会の回数は、被疑者1人につき1日1回までとされています。

③面会の予約

留置所での面会に予約は必要ありません。面会を希望する日に直接留置所に行き、面会を申し込んでください。もっとも、面会には回数制限や取り調べ予定などがありますので、あらかじめ電話をして確認することは可能です。

④面会の流れと持ち物

留置所での面会の流れは、以下のとおりです。

  • 面会受付時間内に警察署に行く
  • 窓口で留置者に面会をしたい旨告げる
  • 面会の申し込み用紙に記入する
  • 身分証を提示する
  • 留置者と面会をする

なお、面会の申し込みにあたっては、印鑑と身分証明書が必要ですので、忘れずに持参しましょう。

(2)スムーズに面会をするためには弁護士に相談を

逮捕者に弁護士をつけることで以下のメリットが得られます。

①面会や差し入れがいつでも可能になる

被疑者の逮捕中は、家族であっても面会をすることができません。また、接見禁止が付いている場合には、逮捕後勾留に切り替わったとしても面会することができません。その他にも面会や差し入れには、厳しいルールがありますので、自由に面会や差し入れをすることは難しいといえます。

これに対して、弁護士であれば、そのような制限なく自由に面会や差し入れをすることができます。身柄拘束されている本人と早期に連絡を取りたい場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。

②不起訴処分になる可能性を高くできる

弁護士に依頼すれば、早期に被害者と面会をして取り調べに対するアドバイスをすることができます。それにより不利な供述をしてしまうリスクを抑えることができるでしょう。

また、被害者がいる犯罪については、弁護士が示談交渉を行いますので、本人やそのご家族が対応するよりも示談が成立する可能性が高くなります。

このような弁護活動により、不起訴処分になる可能性を高めることができます。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年01月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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