交通事故・交通違反における刑事責任とは

  • (更新:2024年09月24日)
  • 犯罪・刑事事件
弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
交通事故・交通違反における刑事責任とは

交通違反や交通事故を起こした場合には、民事上および行政上の責任だけでなく、刑事責任を問われる可能性があります。
すべてのケースで刑事責任が発生するわけではありませんので、どのような場合に刑事責任を負うのかを理解しておくことが大切です。

1. 交通事故で刑事事件になるケース

(1)交通事故で刑事事件になる基準

交通事故で刑事事件になるのは、基本的には「人身事故」のケースです。交通事故を起こし、被害者を過失により死傷させると、自動車運転処罰法違反により処罰される可能性があります。

物損事故であれば、基本的には刑事事件にはなりませんが、以下の道路交通法違反の行為があった場合には、刑事事件になる可能性があります。

  • 飲酒運転
  • スピード違反
  • 当て逃げ
  • 無免許運転

(2)自動車運転処罰法違反による罰則

交通事故で人身事故を起こした場合には、自動車運転処罰法による罰則が適用されます。

①過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪とは、車を運転する際に必要とされる注意を怠り、被害者を負傷させたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。たとえば、わき見運転、信号無視などの不注意で人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪が成立します。

過失運転致死傷罪に該当する場合には、7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金に処せられます。

②危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪とは、故意と同視できる危険な方法で車を運転して交通事故を起こし、被害者を負傷させたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。たとえば、飲酒や薬物により正常な運転ができない状態で車に乗り事故を起こした場合や、大幅な速度超過により車を制御できない状態にして事故を起こした場合に成立する可能性があります。

危険運転致死傷罪に該当する場合、被害者を負傷させたときは15年以下の懲役、被害者を死亡させたときは1年以上の懲役に処せられます。

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(3)道路交通法違反による罰則

物損事故で刑事責任を問われるのは、以下の道路交通法違反があった場合です。人身事故でも道路交通法違反があると罪が重くなります。以下では、道路交通法違反による罰則を説明します。

①ひき逃げ

ひき逃げとは、交通事故で被害者を死傷させたにもかかわらず、必要な措置を講じることなくその場を立ち去る行為です。

ひき逃げは、道路交通法上の救護義務違反になり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

②当て逃げ

当て逃げとは、物損事故を起こしたにもかかわらず、必要な措置や警察への報告をすることなくその場を立ち去る行為です。

当て逃げは、道路交通法上の報告義務違反になり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

③酒酔い運転(飲酒運転)・酒気帯び運転

酒酔い運転とは、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検知される状態で運転をすることをいいます。

酒酔い運転に該当する場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール量にかかわらず、酩酊(めいてい)状態になり正常な運転ができない状態で運転をすることをいいます。

酒気帯び運転に該当する場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

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④スピード違反・無免許運転

制限速度を超過して運転した場合には、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

また、運転免許がない状態で車を運転した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

(4)自転車や電動キックボードの事故で刑事責任が問われるケース

自転車で人身事故を起こした場合には、過失致死傷罪または重過失致死傷罪が成立します。また、自転車は道路交通法の「軽車両」として扱われますので、ひき逃げなどの行為があれば道路交通法違反となります。

他方、電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」に該当しますので、いわゆる原付バイクと同様に扱われます。そのため、人身事故を起こせば自動車運転処罰法により処罰され、交通違反があれば道路交通法違反により刑事責任が問われる可能性があります。

2. 交通事故における反則金と罰金の違い

反則金と罰金は、交通事故や交通違反をしたときに金銭的なペナルティーとして科される点では共通しています。

しかし、反則金は、比較的軽微な交通法規違反があった場合に認められる「行政上の制裁」です。そのため、交通反則告知書による反則金を納めれば、刑事責任を問われることはなく前科も付きません。

これに対して、罰金は、刑事罰の一種ですので、罰金が科された場合には、前科が付いてしまいます。交通違反があった場合には、基本的には反則金で処理されるケースが多いですが、大幅なスピード違反や酒酔い運転など悪質な交通法規違反があった場合には、刑事罰である罰金が科されます。

3. 交通事故や交通違反で逮捕されたときの対処法

交通事故や交通違反で逮捕された場合には、以下の対処が必要です。

(1)早急に弁護士に相談する

交通事故や交通違反で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。逮捕・勾留による身柄拘束は最大で23日間にも及びますので、何もしなければ長期の身柄拘束を受ける可能性があります。早急に弁護士に相談することで、適切な弁護活動により早期の身柄解放を実現できる可能性が高くなります。

(2)被害者と示談を成立させる

人身事故を起こした場合には、被害者が存在しますので、被害者と示談を成立させることが重要です。なぜなら、刑事事件では、示談の成立の有無は、検察官が起訴・不起訴を判断する上で非常に重要な要素になるからです。

(3)在宅捜査にしてもらえるようにする

交通事故や交通違反で逮捕されたとしても、勾留を阻止することで在宅捜査に切り替えてもらえます。そのためには、裁判所や検察官への働きかけが必要ですので、弁護士によるサポートが不可欠です。

(4)起訴されても刑罰を軽くしてもらえるようにする

刑事裁判になったとしても、弁護士がいれば、刑罰を軽くしてもらえる弁護活動を行ってもらえます。懲役刑や禁錮刑が避けられないケースであっても、執行猶予付き判決を獲得できれば、刑務所に収容されるのを回避できます。

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