殺人

「殺人罪」は、故意に人の生命を侵害する犯罪で、刑法第199条に規定されています。殺人罪が成立した場合、刑罰は死刑、無期懲役、または5年以上の懲役となります。また、被害者が死に至らなかった場合や無傷であった場合でも、殺意を持って加害行為を起こした場合には、「殺人未遂罪」が成立します。基本的には殺人罪と同じ刑罰が適用されます。

殺人罪や殺人未遂罪には、原則として執行猶予付き判決は下されません。ただし、殺人未遂罪においては、刑法第43条の未遂減免という規定により刑が減軽される余地があります。

知っておきたい!犯罪・刑事事件の基礎知識

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