強盗殺人で家族が逮捕された。強盗致死との違いや法定刑について解説

強盗殺人で家族が逮捕された。強盗致死との違いや法定刑について解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

強盗が故意に人を殺害する「強盗殺人」は、死刑または無期懲役となる可能性が高い重罪です。家族が強盗殺人の疑いで逮捕されたら、すぐに弁護士へ相談しましょう。

本コラムでは、強盗殺人について、構成要件・強盗致死との違い・法定刑などを解説します。

1. 強盗殺人とは

「強盗殺人」とは、強盗の機会において故意に他人を死亡させる犯罪です。

(1)強盗殺人罪の構成要件

強盗殺人罪は、以下の構成要件をいずれも満たす行為について成立します。

  1. 強盗犯人であること

  2. 強盗の機会に他人を(故意に)死亡させたこと

「強盗犯人」とは、強盗罪・事後強盗罪・昏睡(こんすい)強盗罪の犯人をいいます。

「強盗」「事後強盗」「昏睡強盗」とは、それぞれ以下の行為です(刑法第236条、第238条、第239条)。

【強盗・事後強盗・昏睡強盗とは】


<強盗>

以下のいずれかに該当する行為
(a)他人の反抗を抑圧するに足る暴行または脅迫を用いて、財物を強取する行為
(b)他人の反抗を抑圧するに足る暴行または脅迫を用いて、財産上不法の利益を得、または他人に財産上不法の利益を得させる行為


<事後強盗>

窃盗犯人が財物の取り返しを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するために、他人の反抗を抑圧するに足る暴行・脅迫をする行為


<昏睡強盗>

他人を昏睡させて財物を盗む行為

強盗犯人が、強盗の機会に他人を故意に死亡させた(=殺害した)場合に強盗殺人罪が成立します。

殺害が強盗の機会に行われたかどうかは、強盗行為と殺害行為が連続しているかどうか、および強盗の意思が継続している状態で殺害がなされたかどうかなどによって判断されます。

なお、強盗行為と殺害行為が別の機会に行われた場合には、強盗殺人罪は成立しません。その代わりに、強盗罪(刑法第236条)と殺人罪(刑法第199条)が別々に成立します。

(2)強盗殺人と強盗致死の違い

強盗殺人罪と同じく、強盗の機会に被害者を死亡させる犯罪として「強盗致死」があります。

強盗殺人罪と強盗致死罪の違いは、死亡の結果に対する故意の有無です。強盗殺人では、強盗に加えて殺人の故意も認められます。これに対して強盗致死では、強盗の故意は認められますが、殺人についての故意は認められません。

強盗殺人と強盗致死の罰条は、同じ「強盗致死傷罪(刑法第240条)」です。いずれも法定刑は「死刑または無期懲役」とされています。

ただし、強盗殺人の方が強盗致死よりも、殺人の故意がある分強く非難されるべきです。そのため、強盗殺人で有罪判決を受けるときは、死刑が科される可能性が高くなります。

2. 強盗殺人は重罪|有罪なら厳罰は免れない

強盗殺人は、刑法で定められた犯罪の中で最も重い部類に属します。強盗殺人の有罪判決が確定すれば、厳罰は免れません。

(1)強盗殺人罪の法定刑|死刑・無期懲役のみ

強盗殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役のみとされています。

強盗と殺人は、それぞれ単体でも非常に重い犯罪です。強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」、殺人罪の法定刑は「死刑または5年以上の懲役」とされています。

強盗と殺人の両方を犯す強盗殺人は、あらゆる犯罪の中で最も悪質性が高いものの一つです。そのため、法定刑が死刑と無期懲役に限定されています。

強盗殺人罪で有罪となった場合に、死刑または無期懲役が回避されるのは、以下のようなケースに限られます。

【強盗殺人罪について、死刑または無期懲役が回避されうるケース】

  • 心神喪失が認められる場合(刑法第39条第1項)
  • 心神耗弱が認められる場合(刑法第39条第2項)
  • 自首した場合(刑法第42条)
  • 殺人が未遂に終わった場合、または自ら中止した場合(刑法第43条)
  • ほう助犯である場合(刑法第63条)
  • 犯罪の情状に酌量すべきものがある場合(刑法第66条)
  • 犯罪の時に18歳未満であった場合(少年法第51条)

など

(2)強盗殺人罪を疑われたら、起訴は確実|保釈請求もほぼ認められない

強盗殺人罪は極めて重い犯罪であるため、捜査機関側には、犯人を処罰せずに解放するという選択肢は基本的にありません。したがって、強盗殺人罪を疑われたら、起訴は確実であると考えるべきでしょう。

なお、強盗殺人罪の公訴時効は撤廃されているため(刑事訴訟法第250条第1項参照)、犯罪から時間が経っても起訴される可能性があります。

また、起訴された被告人が行うことのできる保釈請求も、強盗殺人罪については認められる見込みがほぼありません。

強盗殺人罪の法定刑は死刑または無期懲役であるため、権利保釈(=必ず保釈が認められる)の対象外です。

権利保釈が認められないケースでも、裁量保釈(=裁判所の職権による保釈)は認められる余地はあります。

しかし強盗殺人罪については、罪責が極めて重く、被告人の逃亡を防ぐ必要性が高いなどの事情から、裁量保釈が認められる可能性もほとんどないと考えられます。

(3)強盗殺人罪の審理は長期化しやすい

強盗殺人事件については、有罪であれば、被告人に対して死刑または無期懲役という非常に重い刑罰が科されます。そのため、強盗殺人事件の審理は長期間に及ぶ傾向にあります。

強盗殺人事件の第一審は、原則として裁判員裁判によって行われます。

裁判員が参加する期日は数日程度で終了するのが一般的ですが、それ以前に争点整理の目的で「公判前整理手続」が行われます。強盗殺人の場合は、殺人の故意や「強盗の機会」に殺害がなされたかどうかなど、多様な論点が問題になるため、公判前整理手続は長期間に及ぶケースが多いです。

さらに、第一審判決が求刑どおりであれば被告人側が、求刑よりも減軽されれば検察官側が控訴することになるでしょう。控訴審判決に対しても、上告が予想されます。控訴・上告がなされれば、さらに審理の期間は長引きます。

このように、強盗殺人罪の刑事裁判は長期間に及ぶケースが大半です。被告人やその家族としては、弁護人と協力して粘り強く対応することが求められます。

3. 強盗殺人罪では、弁護人による弁護活動が重要

強盗殺人罪で有罪になれば、死刑を含む非常に厳しい刑罰が科されることになります。厳罰を回避するためには、適切な弁護活動が必要不可欠です。もし家族が強盗殺人罪の疑いで逮捕されてしまったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。

弁護士に依頼すれば、強盗殺人罪での厳罰を回避するため、さまざまな角度から幅広く弁護活動を行ってもらえます。

無罪を主張する場合は、真犯人ではないことを示すアリバイや、心神喪失を主張することなどが考えられます。アリバイや心神喪失に関する証拠を集め、公判手続きにおいてその重要性を主張するためには、刑事弁護に長けた弁護士の力が欠かせません。

罪を認めつつ酌量減刑を求めるためには、酌むべき事情をきちんと示して説明する必要があります。刑事弁護に長けた弁護士に依頼すれば、酌量減刑すべき理由を説得的に主張してもらえるでしょう。

強盗殺人罪で逮捕・起訴された被疑者・被告人を救うためには、弁護活動が非常に重要です。もし家族が強盗殺人罪で逮捕されたら、すぐに弁護士へご相談ください。

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