強盗

強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に該当する罪で、法定刑は懲役5年以上とされています(刑法236条)。さらに、強盗殺人罪や強盗致死罪では、死刑または無期懲役により罰せられます(刑法第240条)。

強盗罪は5年以上の有期懲役のため、原則として執行猶予はつきません。しかし、強盗罪でも被害者との間で示談交渉が成立していれば、処分が軽くなる可能性もあります。示談交渉は、勾留されている被疑者本人が行うことは不可能です。家族や友人が強盗罪で逮捕された場合には、すぐに弁護士へ相談しましょう。

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