犯罪・刑事事件
【茨城県全域対応/初回法律相談料0円】刑事弁護は、迅速な対応は将来の展望を大きく変える可能性があります。迅速な対応が成否を分ける可能性があるためご相談は早急に!
-
このような相談にご対応します
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年犯罪
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮・のぞき
- 強姦・レイプ
- 児童ポルノ・わいせつ物頒布
- 強制・公然わいせつ
- 暴行・傷害
- 殺人・殺人未遂
- 万引き・窃盗・強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
- 強要・脅迫
- ストーカー
斉藤 雄祐 弁護士の犯罪・刑事事件での強み
1. 🔷 刑事弁護の豊富経験と解決実績【裁判員裁判|保釈の申し入れ|準抗告の申立|示談交渉|接見のみの対応】
法律問題の適切な解決のためには、高度な専門性が要求されることから、当事務所では、集中して取り扱う分野を設定しています。
刑事弁護に関しては、これまでにも多数の刑事事件を担当・解決してきた実績があります。
当事務所に所属する弁護士は、裁判員裁判や、マスコミが注目する著名事件を担当しており、適切・迅速な刑事弁護の実現や、マスコミ対応へのノウハウを有しています。
また、刑事弁護に対して組織的に取り組んでいることが評価され、茨城県内各市町村からご相談・ご依頼をいただいています。
当所では茨城県内全域の方のご相談に対応できるよう,茨城県水戸市(茨城県県央エリア)、茨城県牛久市・守谷市(茨城県県南エリア)、茨城県日立市(茨城県県北エリア)の4箇所に事務所を開設しております。
複数箇所に事務所を構えることで、茨城県内全域のご相談に対応することが可能となっており、クライアントのご都合にあわせてご自宅の近くの事務所でお打ち合わせを行ったり、お仕事帰りに別の事務所でお打ち合わせを行ったりすることが可能です。
このように、私たちは、茨城県内全域に対応できるよう、複数の拠点を構えているため、被疑者・被告人の収容場所や、ご家族のご都合にあわせて対応することが可能です。
また複数の弁護士がチームを組んで担当することによって、迅速かつ適切な対応を実現することが可能となります。
2. 🔷 このようなお悩みではありませんか【少年事件|住居侵入|痴漢|盗撮|万引き|窃盗|強盗|暴行|傷害|業務妨害】
🟢 このようなお悩みではありませんか
■ 示談交渉をしてほしい
■ 息子が逮捕されてしまった
■ 子供が事件を起こしてしまった
■ 自身が逮捕されそうだ
■ 警察から連絡がきた
■ 面会・差し入れをしてほしい
■ 釈放してほしい
■ 保釈してほしい
■ 逮捕の事実を学校や職場に知られたくない
■ 前科をつけたくない
■ 執行猶予にしてほしい
■ 不起訴処分にしてほしい
■ 無実を証明してほしい
犯罪が発生し、捜査が開始されると、「強制捜査」と「任意捜査」のどちらかで捜査が進められていくことになります。
逮捕された場合、最大3日間、身柄を拘束されます。そして、逮捕された後、勾留(まず10日間行われ、さらに長くて10日間延長)までされるのが通常です。つまり、身体拘束は、最大で22日間続きます(逮捕の最終日と勾留の最初の日が重なるため、23日よりは短くなります)。逮捕・勾留の期間中、ご家族が本人に会うことを許可してもらえない場合もありますし、たとえ会えても、自由にお話できないなど、多くの制約があります。
ご家族が逮捕されてしまった場合等は、早期に弁護士へ相談することにより、逮捕後72時間以内に保釈の申し入れ等を行うこともできます。
お一人で悩む前に、まずは弁護士へ相談してください。適切なアドバイスをいたします。
3. 🔷 逮捕されてから72時間以内の保釈の申し入れや接見のみ対応も可能です。当日相談は、お早めにご連絡下さい。
🟢このような事件ではありませんか
■ 性犯罪
・痴漢、強制わいせつ
・盗撮
・強姦、準強姦、
・援助交際
・青少年保護育成条例違反
■ 暴力犯罪
・殺人、殺人未遂
・傷害、傷害致死
・過失傷害、過失致死
・暴行
・業務妨害
・器物破損
■財産犯罪
・窃盗
・万引き
・強盗
・詐欺罪
■少年事件
■住居侵入
■ひき逃げ・当て逃げ
起訴された場合、勾留は原則として裁判が終了するまで続くことになります。
争いのない、簡単な事案であっても、起訴されてから判決が出るまでは、2~3ヶ月ほどかかることが通常です。
裁判員裁判や、公判前整理手続にかかるような重大事案の場合には、1年近く勾留されることもあります。
逮捕・勾留に加えさらに判決が出るまで身体拘束が続くことになれば、ご本人の心身に重大な影響が出ることもあります。また、職場も長期の不在となってしまうために、失職の可能性はさらに高くなってしまいます。
起訴された後は、一日でも早く身柄を開放すべく、保釈請求をしていく必要があります。
逮捕後、起訴後の対応が今後の生活を左右すると言っても過言ではありません。あなたの大切なご家族・大切な人をわたしたちは護ります。
このようなご状況の場合は、一刻も早く当事務所へご相談ください。
当日のご予約も可能な限り対応いたします。
まずは、お電話でお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 🟢釈放してほしい
警察に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されるか釈放されるかが判断されます。
検察官に送致された場合、さらに24時間以内に勾留請求されるかどうかが判断されます。
勾留請求するかどうかの判断は検察官が行ないます。
検察官が勾留請求を行い、裁判所の勾留決定が出されれば、原則10日間、さらに延長して10日間(合計20日間)も身柄を拘束されることになります(なお、一定の重大事件についてはさらに5日間の延長が認められています(この場合は合計25日間にもなります)(刑事訴訟法208条の2))。
社会人の方であれば、1ヶ月弱にもわたって身柄を拘束されれば、失職したり会社経営が困難になったりしてしまいます。
学生の方であれば、学校側から処分されるリスクは相当なものになります。
捜査機関から早期に身柄の釈放を求めるためには、捜査段階に応じてさまざまな方法があります。
【釈放のメリット】
① 早期の身柄解放
② 不起訴処分であれば前科が付かない
法律上も何ら制限はなく、これまでどおりの日常生活を送ることができます。早期の釈放は非常に大きなメリットがあります。
このようなメリットを得るためには、逮捕後できる限り早く対応することが必要です。特に勾留を回避するためには逮捕後72時間以内に対応しなければなりません。
このようなご状況の場合は、一刻も早く当事務所へご相談ください。
Q. 🟢前科をつけたくない
逮捕・勾留された後、検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴すると判断すれば、勾留はそのまま継続することになり、長期間身柄が拘束されます。
ですが、検察官が不起訴処分(起訴猶予、嫌疑なし、嫌疑不十分)ないし処分保留の判断をすれば、身柄拘束は解かれます。
また、起訴されなければ、前科はつきません。
不起訴処分のメリット
① 早期の身柄解放
不起訴処分になれば、その時点で身柄が解放されます。
また元の社会生活に戻ることが可能です。
起訴されればさらに長期間の身柄拘束となることが通常ですが、早期に社会復帰できることで、失職等の不利益を回避することができます。
② 前科がつかない
また、不起訴処分となれば前科がつきません。
前科がつかなければ、法律上何ら制限もなく元通りの社会生活を営むことができます。
まずは、お早めに弁護士へご相談ください。
Q. 🟢子どもが事件を起こしたら
お子さんが事件を起こしてしまった場合、保護者としてどう行動するべきでしょうか?
未成年の子どもが事件を起こした場合、警察は事件の大小や子どもの事情に応じ、補導で済ますか、家庭裁判所の審判を受けさせるかを決定します。犯罪に当たる行為であっても、補導で済まされることもあります。万引き行為や自転車窃盗などの初犯の場合、この措置が取られる事が多いです。しかし、当然その事実は警察の記録に残されます。
後者の場合、少年事件として、少年法の適用を受けます。少年事件は通常の刑事事件とは違った処理が行われます。少年は、逮捕・勾留によって成人と同様、身柄拘束を受けますが、拘束に代わる観護措置(少年鑑別所への収容)が取られることもあります。少年の場合、逮捕・勾留処置による身柄拘束により心身の発達に相当な影響を及ぼすことが考えられますので、弁護士を通して身柄解放または拘束に代わる観護措置を求めていくべきでしょう。
当事務所では、教育・更生について知見豊かな弁護士が保護者の方と共に子どもの将来を考え親身になって対応いたします。
このようなご状況の場合は、一刻も早く当事務所へご相談ください。
当日のご予約も可能な限り対応いたします。
まずは、お電話でお問い合わせください。