名誉毀損

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立する罪です。これに該当した場合、最大で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第230条)。

一方、侮辱罪は、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱する行為が成立要件となり、最大で1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(刑法第231条)。

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