名誉毀損の時効は? 民事と刑事はそれぞれ違うの?
インターネットの利用が一般的になってきた昨今、SNSに絡んだ名誉毀損(きそん)で訴えられるといった事例を目にするようになりました。
この記事では、そもそも名誉毀損とは何かといった概要や、訴えられる期間や条件、時効について、刑事上と民事上の両側面から解説します。ぜひ参考にしてください。
1. 名誉毀損とは? 民事と刑事での違い
(1)そもそも名誉毀損とは何か
「名誉毀損」とは、人の名誉を傷つけるようなことをし、社会的な評価を下げた場合に使われる法律用語です。近年では、インターネット上で人を誹謗中傷するような書き込みをしたことで逮捕されるケースも多く見られます。
ただ、一言で名誉毀損といっても、刑罰を科される刑事上の罪と、慰謝料など金銭的な責任を負う民事上の罪の2種類があります。
ここでは、それぞれの罪が成立するための要件について解説します。
(2)刑事上の名誉毀損罪の要件
刑法230条では、刑事上の名誉毀損として認められる要件について次のとおり、明確に定めています。
一つ目の要件は「公然と」、つまり不特定多数の人に認識されることです。公然の例としては、インターネット上の匿名掲示板や大勢の人々が行き交う街中が挙げられます。
反対に、自分と相手との電話で話しただけの場合は「公然」にあたらず、名誉毀損罪の要件には合致しません。
二つ目は、「事実を摘示」したことです。ここでいう「事実」とは、真実かどうかは関係なく、それによって社会的評価が下がるものであれば名誉毀損罪が成立します。不倫や前科歴などがよくある例です。
ただし、「Aさんはバカだ」などの個人的な評価を述べただけでは名誉毀損罪にあたらず、「侮辱罪」が適用されることもあります。
三つ目は「人の名誉を毀損」したことです。たとえば、他人の不倫を暴露したとしても、「許せない」と思う人もいれば「問題ない」と考える人もいるように、どう感じるかは人それぞれであり、客観的に測れないものです。したがって、法的な要件としては「人の社会的評価を下げるおそれのある状態を生じさせたこと」だけで足りると解釈されています。
(3)民事上の名誉毀損の要件
一方、民事上における名誉毀損は民法709条および710条の「不法行為」の一部として扱われ、次のような要件があります。
- 故意または過失があること
- 名誉毀損的な言動をしたことで、他人の権利や法的に保護された利益を侵害したこと
- 上記により、他人に損害が生じたこと
ここでの注意点としては、すでに述べた刑事上の要件にあった「事実の摘示」が含まれていないことです。そのため、事実を述べていなくても、相手に損害が生じているなら民事上の名誉毀損にあたり、損害賠償を請求されることもありえます。
2. 名誉毀損の時効はいつ? 刑事告訴や損害賠償の期限
「ついインターネットに他人をおとしめるようなことを書き込んでしまった」といったような場合、訴えられたり損害賠償を請求されたりすることに時効はあるのでしょうか。ここでも民事上、刑事上それぞれのケースを解説します。
(1)民事の場合の時効
ここでいう民事上の「時効」とは、いわゆる消滅時効を表します。たとえば、訴える権利がある状態であってもそれを行使しないとき、一定期間が過ぎると訴える権利が消滅します。時効期間は民法724条で以下のように定められています。
- 損害および加害者を知ってから3年
- 不法行為から20年間請求しなかったとき
民事では慰謝料などの損害賠償請求を行います。そのため、最初の「加害者を知ってから」を解釈する際、たとえば「書き込みをしたのはCさんである」と知っているだけでは足りません。損害賠償を請求するために必要な住所などを調べることができる程度に知っていなければ、時効期間が進まないことにも注意が必要です。
(2)刑事の場合の時効
そもそも刑法232条において、刑事上の名誉毀損罪は「親告罪」とされています。親告罪とは、被害者から訴えて初めて、検察官が起訴できる犯罪のことです。刑事訴訟法235条により、告訴できる期限は、民事上の場合よりも短く、「犯人を知った日から六箇月」とされています。また公訴時効は「3年」です(刑事訴訟法250条2項6号)。
つまり、
- 犯人を知ってから半年間の間に告訴がない場合
- 犯人が不明の場合でも、名誉毀損的な言動があったときから3年間が過ぎた場合
のいずれかのケースでは、原則として、刑事上における名誉毀損罪で訴えられることはなくなります。ただし、先に述べたように民事上では時効が継続していることには注意が必要です。
3. 名誉毀損で逮捕されないためには
近年はインターネットが身近な存在となり、安易にSNSなどで誹謗中傷を書き込んでしまったことで逮捕されるケースも注目されています。最悪、逮捕されてしまうと社会的な信用を失うなど、その損失は計り知れません。
ただ、つい名誉毀損にあたる行為をしてしまった場合、時効が過ぎるまで逮捕されるのではないかと過ごすのではストレスがかかる一方です。ここでは、どうすればできるだけ逮捕や訴訟のリスクを回避できるのかについて2点、解説します。
(1)示談交渉をする
示談とは、裁判などの手続きに移行する前に、当事者同士が話し合いなどで合意し、和解することです。
刑事上では示談が成立していることで刑罰が軽くなったり、民事上では慰謝料を請求されるおそれが減ったりするというメリットがありますので、相手次第ではあるものの、もし示談交渉できる余地がありそうなら、できるだけ示談で解決を目指すことをおすすめします。
(2)自首する
もう一つの対策として、捜査機関が犯人を特定する前に自ら出頭し、罪を認める「自首」です。自首は刑罰を決定される際の任意的な軽減事由とされています。
自首のメリットは、自首が成立することにより、不起訴処分になったり逮捕を免れたりするというメリットが挙げられます。
名誉毀損は身近な犯罪です。SNSなどを通じて他人を誹謗中傷してしまったり、オンライン掲示板に書き込んだりしたことがきっかけで、訴えられる危険性があります。名誉毀損行為をしてしまい、相手から訴えられるのではないかと不安な場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2023年07月11日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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