調停離婚とは

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
調停離婚とは

離婚協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停離婚を目指しましょう。

1. 調停離婚とは?

「調停離婚」とは、家庭裁判所の離婚調停を通じて成立する離婚です。

協議離婚の話し合いがまとまらない場合には、次のステップとして調停離婚を目指すことになります。離婚調停を経ずに、いきなり離婚裁判(離婚訴訟)を提起することは原則としてできません(=調停前置主義)。

調停離婚をする際には、離婚の理由は問われません。夫婦が合意すれば、法定離婚事由がなくても調停離婚を成立させることができます。

離婚調停が不成立となった場合に、引き続き離婚を求めるためには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。

合意できなかった部分が細かい離婚条件に限られる場合は、家庭裁判所が審判を行って離婚を成立させることもありますが(=審判離婚)、審判離婚の件数はそれほど多くありません。

2. 調停離婚の流れ・期間

調停離婚の手続きの流れと、離婚成立までに要する標準的な期間を解説します。

(1)調停離婚の流れ

調停離婚の手続きは、以下の流れで進行します。

①離婚調停の申し立て

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、離婚調停を申し立てます。申立書のほか、夫婦の戸籍謄本や財産に関する資料などの提出が必要です。

申し立ての費用は、収入印紙と郵便切手を合わせて数千円程度で、申立人が負担します。

②調停期日|調停委員の仲介のもとで合意を目指す

調停期日では、民間の有識者から選任される調停委員が仲介し、離婚条件などの調整を行います。

調停委員からは希望する離婚条件などを聞かれますので、ご自身の希望を伝えましょう。調停委員は、時には夫婦双方に歩み寄りを促し、離婚に関する合意の成立をサポートします。

なお、調停委員との話し合いには、原則として配偶者が同席することはありません。夫婦それぞれが個別に呼ばれ、調停委員と面談します(代理人弁護士の同席は可能です)。

③調停成立または不成立

離婚の合意が調ったら、離婚条件をまとめた調停調書が作成され、調停離婚が成立します。この場合、調停成立日から起算して10日以内に、本籍地または夫婦いずれかの所在地の市区町村役場へ離婚届を提出しなければなりません。

一方、離婚の合意が見込めないときは、離婚調停は不成立となります。引き続き離婚を希望する場合には、改めて離婚裁判を提起する必要があります。

(2)調停離婚に要する期間

離婚調停に要する標準的な期間は、半年から1年程度です。財産や子どもに関する事項につき、多くのポイントでもめている場合は、さらに長期間を要することもあります。

早期に調停離婚を成立させるには、論点を整理した上で話し合いを進めることが求められるため、弁護士へのご依頼をおすすめします。

離婚調停の進め方については、以下のコラムもご参照ください。

離婚調停のすすめ方とは? 弁護士を依頼するメリットについても解説

離婚調停のときの服装は? 好印象を与えるために知っておくべきこと

離婚調停の流れとは? 調停はどのような雰囲気で行われるの?

離婚調停の期間はどれくらい?調停が長引くケースとは?

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離婚調停で聞かれることは? 質問に答える際の注意点を解説

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3. 調停離婚を弁護士に依頼するメリット

調停離婚を目指すにあたっては、弁護士へのご依頼をおすすめします。

調停離婚を弁護士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

①調停手続きへのスムーズな対応

事前準備や期日中の対応を弁護士に一任できるため、専門性が高い調停手続きにもスムーズに対応できます。

②離婚条件に関するアドバイス

配偶者が不合理な離婚条件を提示してきた場合にも、弁護士のアドバイスを受けながら適切に反論できます。

③調停委員に対する説得的な説明

法的根拠に基づいて分かりやすく論理的に主張を伝えることにより、調停委員を味方に付けやすくなります。

離婚調停を弁護士に依頼しない場合のデメリットについては、以下のコラムをご参照ください。

配偶者との話し合いがこじれている……。弁護士なしで離婚調停はできるの?

4. 調停離婚の弁護士費用の相場

調停離婚を含む離婚手続きを弁護士に依頼する場合の費用は、着手金が30万円から50万円程度、報酬金も30万円から50万円程度が標準的です。ただし、実際の費用は弁護士によって異なるので、依頼前に必ず金額をご確認ください。

離婚手続きの弁護士費用は、依頼した本人が支払います。特に合意しない限り、配偶者に対する請求はできないのでご注意ください。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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