ひとり親以外でも受けられる公的支援

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ひとり親以外でも受けられる公的支援

離婚による経済的な不安は、母子家庭や父子家庭といったひとり親以外でも抱えています。公的支援というとひとり親を対象としたものだというイメージを持たれる方も多いですが、実は、ひとり親以外でも受けることができる公的支援も存在しています。これらの公的支援を利用することで、離婚後の経済的不安が少しは解消できるでしょう。

1. 就業支援

ひとり親以外でも受けられる就業支援には、以下のものがあります。

(1)母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子父子寡婦福祉資金貸付金とは、母子家庭、父子家庭、寡婦に該当する方に貸し付けられるお金です。この制度による貸付金の種類には、以下の12種類があります。

  • 事業開始資金
  • 事業継続資金
  • 修学資金
  • 技能習得資金
  • 修業資金
  • 就職支度資金
  • 医療介護資金
  • 生活資金
  • 住宅資金
  • 転宅資金
  • 就学支度資金
  • 結婚資金

なお、貸し付け条件については、貸付金の種類により異なるため、詳細については、お住まいの自治体の窓口で確認するようにしましょう。

(2)教育訓練給付金

教育訓練給付金とは、指定された教育訓練を終了した際に受講費用の一部が支給される制度です。給付金の支給対象となる教育訓練には、以下の3種類があります。

  • 専門実践教育訓練:受講費用の50%(年間上限40万円)
  • 特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)
  • 一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)

(3)職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金とは、雇用保険を受給できない方を対象にした給付金で、以下のいずれの要件も満たしている方に対して、月額10万円と交通費が支給されます。

  • 本人の収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない
  • すべての訓練実施日に出席している
  • 世帯の中に給付金を受給し、訓練を受けている人がいない
  • 過去3年以内に不成功によって特定の給付金の支給を受けたことがない

2. 経済的・生活支援

ひとり親以外でも受けられる経済的・生活支援には、以下のものがあります。

(1)経済的支援

①生活福祉資金貸付

生活福祉資金貸付とは、ひとり親に限らず低所得者、高齢者、障がい者に該当する場合に資金の貸し付けを受けられる制度です。返済が必要ですが、無利子または低金利での貸し付けですので、民間の金融機関や消費者金融を利用するよりも負担は小さいでしょう。

生活福祉資金貸付は、社会福祉協議会が窓口となっていますので、制度の利用を希望される方は、お住まいの社会福祉協議会に問い合わせてみるとよいでしょう。

②生活保護

生活保護とは、世帯収入が国の定める保護基準に満たない場合に、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための給付を受けることができる制度です。生活保護の対象となった場合は、最低生活費から収入を控除した差額が生活保護費として支給されます。

生活保護の受給を希望される方は、お住まいの自治体の福祉事務所に相談するとよいでしょう。

③応急小口資金

応急小口資金とは、病気、冠婚葬祭、災害などの理由で緊急に資金が必要になった方を対象に、一定の資金を無利子で貸し付けてもらえる制度です。

応急小口資金の利用を希望される方は、お住まいの自治体の窓口に相談するとよいでしょう。

(2)生活支援

①水道・下水道料金の免除

ひとり親だけでなく生活保護世帯も水道・下水道料金の減免を受けることができます。

この制度の利用をご希望の方は、お住まいの地域を管轄する水道局までご相談ください。

②通勤定期券の割引

児童扶養手当の受給世帯であるひとり親世帯だけでなく、生活保護世帯もJR通勤定期券を3割引の価格で購入することができます。

この制度を利用する場合には、市区町村の窓口およびJRの窓口での手続きが必要です。

③粗大ゴミの処理手数料の減免

児童扶養手当の受給世帯であるひとり親世帯だけでなく、生活保護世帯も粗大ごみの処理手数料の減免を受けることができます。

この制度の利用をご希望の方は、お住まいの市区町村の粗大ごみ受付センターなどでご相談ください。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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