面会交流とは? 取り決めるべき内容を解説
- 離婚・男女問題
1. 面会交流とは
「面会交流」とは、離婚により子どもの親権者でなくなった親が、子どもと会って交流することをいいます。
子どもは情操教育の観点から、普段から同居している親権者だけでなく、もう一方の親とも定期的に交流することが望ましいと考えられます。そのため、子どもがいる夫婦が離婚する際には、面会交流の方法を取り決めることが推奨されます。
なお、親権者ではない側と子どもには、それぞれ互いに面会交流する権利(=面会交流権)があると解されています。そのため親権者は、正当な理由なく面会交流を拒否することができません。
面会交流については、以下のコラムもご参照ください。
2. 面会交流について取り決めるべき内容・決定方法
離婚する夫婦が子どもとの面会交流について取り決めるべき内容と、その決定方法について解説します。
(1)面会交流について取り決めるべき内容
面会交流については、主に以下の事項を取り決めましょう。
- 面会交流の頻度
- 面会交流の場所
- 面会交流の際に行う活動
- 子どもと直接連絡をとることの可否、連絡手段
- 面会交流時の宿泊の可否
など
(2)面会交流の内容の決定方法
面会交流の方法は、離婚時に取り決めることが望ましいです。その場合、以下のいずれかの手続きによって面会交流の方法を取り決めます。
①離婚協議
他の離婚条件と併せて、面会交流の方法を夫婦間で話し合います。合意が成立したら、その内容を明確化するため、公正証書にまとめて締結しましょう。
②離婚調停
家庭裁判所において、調停委員の仲介のもと、面会交流の方法を含む離婚条件を話し合います。離婚およびその条件について合意が得られたら、その内容が調停調書に記載され、離婚の成立とともに面会交流の方法も確定します。
③離婚裁判
離婚協議・離婚調停が不成立となった場合に、引き続き離婚を求めるときは、家庭裁判所に離婚裁判(訴訟)を提起します。法定離婚事由の存在を立証できれば、裁判所が離婚を認める判決を言い渡します。面会交流の方法についても、判決主文で結論が示されます。
離婚時に面会交流の方法を取り決めなかった場合は、離婚後に協議・調停・審判を通じて取り決めることもできます。
調停または審判によって面会交流の方法を取り決める際には、調査官調査(※1)や試験的面会交流(※2)が行われます。
※1 調査官調査:家庭裁判所調査官による家庭環境の調査です。面会交流の方法を決定する際に、調査結果が参考資料となります。
※2 試験的面会交流:面会交流の際に問題が生じないかどうか確認するため、家庭裁判所調査官が立ち会ったうえで、実際に親子の面会交流を行います。
3. 面会交流が認められないケース
面会交流については、実施するかどうかも含めて、子どもの利益を最も優先して考慮する必要があります(民法第766条第1項)。したがって、子どもにとって有害と思われる場合は、面会交流が認められません。
たとえば以下の場合には、子どもとの面会交流が認められない可能性が高いと考えられます。
- 子どもが面会交流を拒否している場合
- 子どもに対する虐待のおそれがある場合
- 子どもに対して違法行為などを唆すおそれがある場合
- 子どもを連れ去る可能性がある場合
など
- こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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