離婚したいと思ったら。離婚する前に準備すべきこと
- 離婚・男女問題
1. 離婚の準備を始める前に
離婚に向けた準備や手続きを始める前に、本当に離婚すべきかどうかをよく検討すべきです。衝動的に離婚してしまうと、後悔する可能性があるのでご注意ください。
(1)そもそも離婚をすべき?
配偶者と離婚すべきかどうかは、以下の観点から総合的に検討するのがよいでしょう。
①精神面・健康状態
配偶者と一緒にいることが原因でご自身の心が大きなダメージを受けている場合は、離婚した方がよいことが多いです。うつ病などの精神疾患を患っている場合は、なおさら離婚を急ぐべきでしょう。
②経済状況
ご自身の収入や資産だけで生活できるめどが立つのであれば、離婚に向けた障害は少なくなります。家族の援助を期待できる場合にも、離婚を後押しする要素となるでしょう。
反対に、配偶者の収入なしでは生活が成り立たない場合は、離婚を決断する前に、十分な収入を得られる仕事を探すなどの準備が必要です。
③子どもの状況
配偶者が子どもの育児にほとんど関与していない場合は、離婚しても子どもに与える影響は少ないと考えられます。ただし、離婚によって転校が必要になりそうな場合は、子どもの意向も確認した方がよいでしょう。
一方、配偶者が子どもの育児を積極的に行っている場合は、子どもが大きなショックを受ける可能性があるので、離婚の判断は慎重に行うことをおすすめします。
(2)衝動的に離婚してはいけない理由
配偶者と衝動的に離婚してしまうと、夫婦関係を元に戻すことはできません。話し合えば円満な家庭を回復できたかもしれないのに、その機会を失ってしまうのは悲しいことです。
また、将来を見据えた検討を行わないと、離婚の話し合いが長引いたり、不利な条件で離婚してしまったりするリスクが高くなります。スムーズかつ適切な条件で離婚を成立させるためには、事前準備が非常に重要です。
2. 離婚する前に準備すべきこと
配偶者と離婚する前には、以下の観点から十分な準備を整えましょう。
①離婚理由の整理
②生活面での自立の準備
③離婚条件の確認
(1)離婚理由の整理
まずは、どのような理由で離婚したいのかを整理しましょう。夫婦が話し合って離婚に合意すれば、理由を問わず離婚できます。
これに対して、配偶者が離婚を拒否する場合には、最終的に離婚訴訟を提起して、法定離婚事由が存在することを立証しなければなりません(民法第770条第1項)。
法定離婚事由
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 高度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
離婚訴訟に発展する可能性に備えて、法定離婚事由に関する証拠を集めておきましょう。有力な証拠があれば、離婚請求が認められやすくなることに加えて、配偶者に慰謝料を請求する際にも役立ちます。
(2)生活面での自立の準備
離婚後の生活を見据えて、ご自身の経済力だけで自立できるめどを立てておきましょう。
離婚後の生活資本を確保する手段としては、以下の例が挙げられます。あらゆる手段を尽くして、離婚後の生活費や住居を確保しましょう。
①ご自身の収入
収入が不足している場合は、新たな仕事を探しましょう。
②実家の援助
資金・住居の両面から、実家に援助をお願いできないか相談してみましょう。
③公的な援助金
離婚によってひとり親となる場合は、以下の公的な援助金を利用できる可能性があります。
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- ひとり親家庭住宅手当
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 自治体独自の援助金
など
(3)離婚条件の確認
離婚にあたっては、金銭や子どもに関する離婚条件を取り決める必要があります。
主に以下の事項につき、どのような離婚条件を希望するかを考えておきましょう。法的な相場観を知りたい場合は、弁護士のアドバイスをお求めください。
①お金のこと
(a)慰謝料
不貞行為・DV・モラハラなど、配偶者が離婚の原因を作った場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料の金額相場や請求方法などを把握しておきましょう。
(b)財産分与
夫婦のいずれかが婚姻中に取得した財産は、財産分与の対象となります。配偶者の資産や収入の状況を把握しておきましょう。
(c)年金分割
婚姻期間中に配偶者が厚生年金保険に加入していた場合は、加入記録の分割を請求できることがあります。特に配偶者が会社員や公務員で、ご自身が専業主婦の方は、年金分割を忘れずに請求しましょう。
②子どものこと
(a)親権
親権争いが生じた場合、家庭裁判所は子どもの利益を第一に考えて、どちらを親権者とするかを決定します。子どもと一緒に過ごした時間の長さ・経済状況・子どもの意思などが重点的に考慮されますので、親権が欲しい場合はこれらのポイントにご留意ください。
(b)養育費
子どもが経済的に自立するまでの期間、親権者でない側は親権者に対して養育費を支払う義務を負います。
養育費の大まかな金額が知りたい方は、弁護士JPの養育費計算ツールをご利用ください。
(c)面会交流
子どもの情操教育の観点から、親権者でない側の親も、子どもと定期的に交流することが望ましいと考えられます。離婚後の面会交流の方法について、頻度・場所・連絡方法などのルールを決めておきましょう。
3. 離婚の切り出し方とタイミング
スムーズに離婚を成立させるためには、離婚の切り出し方とタイミングについても注意すべきです。
(1)離婚の切り出し方
離婚を切り出す際には、感情的にならず、冷静に離婚を希望する旨を伝えましょう。離婚条件についても、ご自身の希望を根拠に基づいて主張することが大切です。
相手を非難せず冷静に話し合う姿勢を見せれば、配偶者も離婚を受け入れる可能性が高まります。
(2)離婚を切り出すタイミング
離婚を切り出すタイミングとしては、以下の時期を目安とするのがよいでしょう。
①離婚する意思が明確になったとき
離婚手続きの途中で迷いが生じないように、ご自身の中で離婚の意思が揺るがないと感じた時点で離婚を切り出しましょう。
②法定離婚事由の証拠がそろったとき
不貞行為など法定離婚事由の証拠がそろっていれば、相手に拒否されても、離婚訴訟を通じて離婚を成立させることができます。
③経済的な自立のめどが立ったとき
離婚後の生活に不安がなくなれば、迷いなく離婚手続きを進められます。
④子どもが経済的に自立したとき
養育費などが争点から外れるため、離婚協議がまとまりやすくなります。
もっとも、ご自身がDVを受けている、子どもが配偶者から虐待されているなどの事情があれば、準備が整わなくても速やかに逃げ出し、早急に離婚成立を目指しましょう。
離婚の切り出し方とタイミングについては、以下のコラムもご参照ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年01月19日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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