協議離婚とは
- 離婚・男女問題
1. 協議離婚とは? 調停離婚との違い
「協議離婚」とは、夫婦が話し合った末に、合意によって成立する離婚をいいます。夫婦の合意に基づいて役所に離婚届を提出すれば、協議離婚が成立します。
協議離婚のメリットは、スムーズかつ円満に離婚を成立させることができる点です。裁判所を通さないので手続きが簡潔に済みますし、最終的には合意によって離婚するため、夫婦間のしこりが残りにくい特徴があります。
なお協議離婚のほか、「調停離婚」も話し合いの末に夫婦が合意して成立する離婚です。ただし、調停離婚では調停委員が話し合いを仲介するのに対して、協議離婚は夫婦が直接話し合う点が異なります。
2. 協議離婚の進め方と注意点
協議離婚の手続きは、大まかに以下の流れで進めます。各段階において、注意すべきポイントを意識して対応しましょう。
(1)事前準備
(2)離婚条件の話し合い
(3)離婚公正証書の作成
(4)離婚届の提出
(1)事前準備
まずは協議離婚に向けて、以下のような準備を整えましょう。
(a)離婚理由の整理
なぜ離婚するのかを明確化します。配偶者を説得する際には、離婚したい理由をはっきり伝えましょう。
また、離婚の話し合いがまとまらない可能性もあるため、裁判離婚に向けて、法定離婚事由(不貞行為など)の証拠を確保しておくことが望ましいです。
(b)生活面での自立の準備
離婚後の生活を見据えて、ご自身の経済力だけで生活できるように、仕事・住居・公的支援などのめどを立てておきましょう。
(c)離婚条件の確認
金銭については慰謝料・財産分与・年金分割など、子どもについては親権・養育費・面会交流など、離婚協議において求める離婚条件の内容を整理しておきましょう。
十分な事前準備を行わないと、不利な離婚条件を受け入れてしまったり、離婚後の生活が破綻してしまったりするおそれがあるのでご注意ください。
(2)離婚条件の話し合い
配偶者との間で、離婚条件などを話し合います。離婚したい理由を明確に伝えた上で、求める離婚条件を根拠に基づいて提示しましょう。
慰謝料・財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流などの離婚条件は、離婚時に漏れなく取り決めるべきです。必要な離婚条件を決めないまま離婚すると、後で元夫婦間のトラブルに発展するおそれがあります。
(3)離婚公正証書の作成
配偶者との間で合意した離婚条件は必ず書面にまとめておきましょう。
公証役場で離婚公正証書を作成すれば、原本が公証役場で20年間保管されるため、紛失や改ざんなどのリスクを防げます。また、財産分与や養育費などが不払いとなった場合には、直ちに強制執行を申し立てることができます。
(4)離婚届の提出
協議離婚の話し合いがまとまったら、本籍地または夫婦いずれかの所在地の市区町村役場に離婚届を提出しましょう。離婚届の提出をもって、協議離婚が成立します。
なお、配偶者が離婚届を勝手に提出するおそれがあるときは、あらかじめ市区町村役場に不受理申出をしておけば、離婚届が受理されません。
3. 協議離婚がまとまらない場合の対処法
協議離婚の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが次のステップです。
離婚調停では、仲介者である調停委員に対して、ご自身の主張を説得的に伝えることが重要です。弁護士にご相談いただければ、離婚調停に臨む際の準備や、調停当日の対応を全面的にサポートいたします。
4. 協議離婚を弁護士に依頼するメリット
協議離婚の話し合いは、弁護士を代理人として行うこともできます。この場合、弁護士がご本人に代わって配偶者との交渉を行います。
協議離婚を弁護士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
①精神的負担の軽減
配偶者と直接話し合わずに済むため、精神的な負担が大きく軽減されます。
②離婚条件についてのアドバイス
過去の裁判例や実務を踏まえて、適正な離婚条件についてアドバイスを受けられます。
③離婚調停へのスムーズな移行
離婚協議がまとまらない場合には、離婚調停へスムーズに移行できます。
- こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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