婚姻費用とは? 含まれるものと請求の流れ

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婚姻費用とは? 含まれるものと請求の流れ

離婚する前の段階で配偶者と別居している場合には、配偶者に対して「婚姻費用」を請求できることがあります。

1. 婚姻費用とは

「婚姻費用」とは、婚姻から生ずる費用のことです。生活費や子どもの学費などが、婚姻費用に含まれます。

夫婦は互いに協力するとともに、配偶者に対して自分と同等の生活を保障する義務を負います(=生活保持義務。民法第752条)。その一環として、夫婦は資産・収入などの事情を考慮して、婚姻費用を分担する義務を負っています(民法第760条)。

夫婦が同居している場合は、日常生活の中で婚姻費用を分担するのが通常です。これに対して、別居中の夫婦は日常生活を共にしないため、金銭によって婚姻費用を精算します。特に夫婦が離婚する場合は、離婚時に婚姻費用を精算するのが一般的です。

なお、婚姻費用には夫婦と子どもの生活費などが含まれるのに対して、養育費には子どもに関する費用のみが含まれる違いがあります。

2.婚姻費用に含まれるもの・金額・対象期間

婚姻費用に含まれるもの(費用)、金額相場、対象期間について解説します。

(1)婚姻費用に含まれるもの

婚姻費用に含まれるのは、夫婦の生活や子どもの生活・教育に必要な費用全般です。

具体的には、以下のような費用が含まれます。

  • 家賃
  • 水道光熱費
  • 食費
  • 衣類の購入費
  • 子どもの学費
  • 医療費

など

(2)婚姻費用の金額相場

離婚時に精算すべき婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの資産・収入などを考慮して決めます。その際には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が参考になります。

参考:「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」(裁判所)

婚姻費用算定表では、以下の要素に応じた婚姻費用の目安額を算定できます。

  • 夫婦の収入バランス(義務者の収入、権利者の収入)
  • 子どもの有無、人数
  • 子どもの年齢

(3)婚姻費用の対象期間

婚姻費用の分担義務は、婚姻期間を通じて発生します。

しかし、同居中は日常生活を通じて婚姻費用を分担するのが通常です。そのため、離婚時に精算する婚姻費用の対象となるのは、別居を始めてから別居が終了するまで、または離婚が成立するまでの期間です。

また実務上は、婚姻費用が発生するのは請求を行った時点からとされるケースが多いです。できる限り多くの婚姻費用を得るためには、早めに請求を開始しましょう。

3. 婚姻費用の請求方法

婚姻費用は、離婚手続きの中で請求するのが一般的です。具体的には、以下のいずれかの手続きを通じて請求します。

①離婚協議

他の離婚条件と併せて、婚姻費用の精算方法を夫婦間で話し合います。合意が成立したら、その内容を公正証書にまとめて締結しましょう。婚姻費用などが不払いとなった場合に、公正証書があれば直ちに強制執行の申し立てができます。

②離婚調停

調停委員の仲介のもと、婚姻費用を含む離婚条件を家庭裁判所で話し合います。夫婦が離婚条件について合意したら、その内容が調停調書に記載され、離婚の成立とともに婚姻費用の精算内容が確定します。

③離婚裁判

離婚協議・離婚調停が不成立となった場合は、家庭裁判所に離婚裁判(訴訟)を提起しましょう。法定離婚事由の存在を立証すれば、裁判所が離婚を認める判決を言い渡します。婚姻費用の金額や精算方法についても、判決主文で結論が示されます。

なお、離婚するかどうかを決めかねている場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることもできます。

婚姻費用の分担請求調停では、調停委員の仲介により、婚姻費用に絞った話し合いが行われます。調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が審判を行い、審判の内容に従った婚姻費用の支払いを受けられます。

婚姻費用の相場や請求方法については、以下のコラムもご参照ください。

婚姻費用とは? 別居中でも生活費を請求することはできる?

婚姻費用とは? 請求方法や支払われる期間、注意点を解説

婚姻費用の相場はいくら? 計算方法と請求方法を解説

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