裁判離婚とは

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部
裁判離婚とは

離婚協議がまとまらず、離婚調停も不成立に終わった場合は、家庭裁判所に訴訟を提起して裁判離婚を目指しましょう。

1. 裁判離婚とは?

「裁判離婚」とは、離婚裁判(訴訟)の判決によって強制的に成立する離婚です。

(1)裁判離婚とは

離婚は夫婦の合意によって成立するのが原則ですが、離婚の話し合いがまとまらないこともあります。

この場合、以下のいずれかの法定離婚事由が存在する場合に限り、裁判所の判決によって裁判離婚を成立させることができます。

①不貞行為

②悪意の遺棄

③3年以上の生死不明

④強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

協議離婚や調停離婚とは異なり、裁判離婚は配偶者が同意していなくても、強制的に成立します。その代わりに、上記の法定離婚事由の存在が裁判離婚の要件とされています。

(2)裁判離婚で請求できること

離婚裁判における主な争点は「離婚が認められるかどうか(=法定離婚事由が存在するかどうか)」ですが、以下のような離婚条件についても、離婚裁判で争うことができます。

①お金のこと

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 婚姻費用

②子どものこと

  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

など

これらの離婚条件については、裁判所が離婚を認める判決を言い渡す際に、判決主文において結論が示されます。

2. 裁判離婚の流れ・期間

裁判離婚の手続きの大まかな流れと、裁判離婚が成立するまでの期間の目安を解説します。

(1)裁判離婚の流れ

裁判離婚の手続きは、大まかに以下の流れで進行します。

①家庭裁判所に訴訟を提起する

家庭裁判所に対して訴状や証拠資料などを提出し、訴訟を提起します。

②被告が答弁書などを提出する

裁判所に指定された期日までに、被告が反論の書面や証拠資料を提出します。

③公開で行われる口頭弁論期日で審理が行われる

書証の取り調べや証人尋問などが行われます。また、必要に応じて非公開で争点整理を行うこともあります。

④和解が提案される

夫婦間で歩み寄りの余地があると思われる場合は、裁判所から和解が提案されることがあります。和解が成立すれば、離婚裁判は終了します。

⑤判決が言い渡される

離婚を認めるか否か、および認める場合は離婚条件の内容を示した判決が言い渡されます。

⑥控訴・上告

離婚裁判の判決に対しては、控訴・上告による異議申し立てが認められています。法定の期間内に控訴・上告が行われなかった場合、または上告審判決が言い渡された場合は、判決が確定します。

(2)裁判離婚が成立するまでの期間

裁判離婚が成立するまでには、1年から2年程度の期間を要することが多いです。争点が多い場合や、控訴・上告が行われた場合には、さらに長期間におよぶこともあります。

根気強く離婚裁判を戦うためには、弁護士へのご依頼をおすすめします。

離婚裁判の流れと期間については、以下のコラムもご参照ください。

離婚裁判(離婚訴訟)の流れを解説! 必ず公開になるの?

離婚裁判はどれくらいの期間で終わる?

3. 裁判離婚を弁護士に依頼すべき理由

離婚裁判では、法定離婚事由の存在を立証できなければ、離婚が認められません。また、離婚が認められるとしても、離婚条件について適切な主張・立証を行わなければ、ご自身にとって不利な条件で離婚が成立するおそれもあります。

そのため、離婚裁判を提起する際には、事前に弁護士へご依頼いただき、十分な検討と準備を行うことをおすすめします。

できる限り早い段階で弁護士にご相談いただければ、裁判離婚を見据えて適切な準備を整えることができます。配偶者との離婚をご検討中の方は、お早めに弁護士へご相談ください。

4. 裁判離婚の弁護士費用の相場

裁判離婚を含む離婚手続きを弁護士に依頼する場合の費用は、依頼時に支払う着手金が50万円程度、離婚成立時に支払う報酬金も50万円程度が標準的です。配偶者に対して多額の金銭を請求する場合は、弁護士費用がさらに高額となる場合もあります。

実際の費用は弁護士によって異なるので、依頼前に必ず金額をご確認ください。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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