親権・監護権の違いと取り決め方法

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親権・監護権の違いと取り決め方法

18歳未満の子どもがいる夫婦が離婚する際には、親権者を決めなければなりません。また、親権者とは別に監護権者を決める場合もあります。

1. 親権と監護権とは

18歳未満の子どもは、原則として父母の「親権」に服します(民法第818条第1項)。親権の中で、監護教育権・居所指定権・職業許可権・身分行為の代理権は特に「監護権」と呼ばれます。

(1)親権とは

「親権」とは、未成年者である子どもを監護・養育し、その財産を管理し、またはその代理人として法律行為をする権利・義務です。未成年者は、単独で責任ある行動をする能力をまだ持たないと考えられているため、原則として父母の親権に服するものとされています。

親権には、以下の権利が含まれます。

①財産の管理権(民法第824条)

②子どもの法律行為に関する同意権(民法第5条)

③監護教育権(民法第821条)

④居所指定権(民法第822条)

⑤職業許可権(民法第823条)

⑥以下の身分行為の代理権

  • 嫡出否認の訴え(民法第775条)
  • 認知の訴え(民法第787条)
  • 養親が20歳未満である場合の養子縁組の取消し(民法第804条)

(2)監護権とは

親権のうち、監護教育権・居所指定権・職業許可権・身分行為の代理権の4つは、特に「監護権」と呼ばれています。
親権者が監護権も行使するケースが多いですが、後述のとおり、親権者とは別に監護権を行使する者(=監護権者)を定めることもできます。

親権と監護権の違いについては、以下のコラムもご参照ください。

親権と監護権の違いは? 子どもと一緒に暮らせるのはどちら

2. 親権者・監護権者を決める手続き・基準

親権者・監護権者を決める際の手続きと、どちらの親を親権者・監護権者にするかの判断基準を解説します。

(1)親権者・監護権者を決める手続き

18歳未満の子どもの親権者は、必ず離婚時に決めなければなりません。具体的には、以下のいずれかの離婚手続きによって親権者を決定します。

①離婚協議

他の離婚条件と併せて、親権者をどちらにするか夫婦間で話し合います。

②離婚調停

調停委員の仲介のもと、親権者を含む離婚条件を家庭裁判所で話し合います。

③離婚裁判

離婚協議・離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所に対して提起します。法定離婚事由の存在を立証すれば、裁判所が離婚を認める判決を言い渡します。親権者を父母のどちらにするかについても、裁判所が判決によって決定します。

離婚時に親権者とは別の監護権者を決める場合は、上記の手続きに沿って監護権者も決定します。

離婚調停にて親権を獲得するための留意事項などについては、以下のコラムもご参照ください。

親権を獲得したい。離婚調停で聞かれることとは?

なお親権者と監護権者は、一定の要件を満たす場合に限り、離婚後に変更することが認められます。監護権者については、離婚後新たに指定することも可能です。

親権者・監護権者の変更および新たな監護権者の指定は、家庭裁判所の調停・審判を通じて行います。

(2)親権者・監護権者を決めるときの基準

家庭裁判所が親権者を決める際には、主に以下の事情を考慮します。

  • 子どもの養育への関わり方(どちらが子どもと長い時間を過ごしたか)
  • 経済力(収入の金額や安定性、資産など)
  • 子どもの意思(特に子どもの年齢が高い場合)

など

親権者とは別に監護権者を指定する際には、上記の各事情に加えて、親権者が監護権を行使することの適否などについても考慮されます。

親権と監護権の違いについては、以下のコラムもご参照ください。

親権争いを有利に進めるためには? 重視される事情を解説

親権を決めるとき子どもの意思は決定打になる?

3. 親権者と監護権者は分けることができる

離婚する夫婦が合意すれば、親権者とは別に監護権者を定めることもできます。また、子どもの利益の観点から、親権者が監護権を行使することが不適切と思われる場合は、家庭裁判所が親権者とは別に監護権者を指定することもあります。

(1)親権者と監護権者を分けるメリット

親権者と監護権者を分ける場合、父母双方が子どもの養育に関与できる点がメリットといえます。
また、親権争いが激しくなった場合に、親権者と監護権者を分ける形で妥協することにより、離婚が早期に成立することもあります。

(2)親権者と監護権者を分けるデメリット

一方、親権者と監護権者が分かれていると、子どもと同居する側の親が単独でできないことが発生します。
たとえば、親権者は子どもの住む場所を決めたり、子どもの職業を許可したりすることができません。監護権者は、子どもの財産に関する事項を決めることができません。

親権者・監護権者が自ら単独でできない行為をする際には、元配偶者と話し合って同意を得る必要があります。しかし、元夫婦間で意見が食い違い、トラブルに発展するケースも多いので注意が必要です。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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