親権と監護権の違いは? 子どもと一緒に暮らせるのはどちら

親権と監護権の違いは? 子どもと一緒に暮らせるのはどちら

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

子どもがいる夫婦では、離婚時にどちらが子どもの親権者になるかを決めなければなりません。離婚後も子どもと一緒に生活をしたい親としては、一般的に親権を獲得しようと考えます。しかし、実は、子どもと一緒に生活することができる権利は、親権ではなく監護権と呼ばれる権利です。親権と監護権ではどのような違いがあるのでしょうか。

今回は、親権と監護権の違いや離婚後に子どもと一緒に暮らすにはどうすればよいかについて解説します。

1. 親権とは?

親権とは、親が子どもに対して有する、身分上および財産上の権利・義務の総称をいいます。そして、親権は、大きく身上監護権と財産管理権の2つに分けられ、それぞれについて以下のような権利が含まれます。

(1)身上監護権

身上監護権とは、親が子どもを監護・教育する権利と義務のことをいいます。身上監護権には、以下のような権利が含まれます。

①身分行為の代理権

身分行為の代理権とは、子どもが身分行為(婚姻、離婚、養子縁組など)を行うときに、親が同意し、代理する権利をいいます。未成年者の子どもが婚姻するときには、父母の同意が必要とされていますが、これが身分行為の代理権です(民法737条1項)。

②居所指定権

居所指定権とは、親がどこに子どもを住まわせるかを決める権利をいいます(民法821条)。

③懲戒権

懲戒権とは、子どもをしかることや、しつけを行う権利をいいます(民法822条)。

④職業許可権

職業許可権とは、子どもが職業を営む際に親が許可をする権利をいいます(民法823条)。

(2)財産管理権

財産管理権とは、親が子どもの財産を管理することや、子どもに代わって財産に関する法律行為をする権利のことをいいます。財産管理権には、以下のような権利が含まれます。

①包括的な財産管理権

親権者には、未熟な子どもに代わって適切に財産を管理するために、子どもの財産に対する包括的な財産管理権が認められています。子どもが持っている現金、預貯金などを管理するだけでなく、子どもが相続によって得た財産(不動産など)を売却したり、第三者に賃貸したりするなどの財産を利用処分する権利も認められています。

②財産的法律行為に対する同意権

親権者には、子どもの法律行為に対する同意権がありますので、子どもが親権者の同意を得ることなくした法律行為については、親権者が取り消すことができます(民法5条)。

2. 監護権とは?

一般的なケースにおいて監護権は、親権に含まれる身上監護権を意味します。監護権と身上監護権の内容に違いはなく、基本的に同一のものであると理解してもよいでしょう。

しかし、親権と監護権は、別の権利になります。離婚時に親権と監護権を別々に指定することも認められているのです。

3. 親権から監護権を分けたとき子どもと暮らせるのは監護権

親権と監護権を分離して指定する場合において、子どもと一緒に生活しようと考えるのであれば、親権ではなく監護権の獲得が重要になります。

(1)子どもと一緒に生活するには監護権が重要

離婚時に親権を獲得したいという大きな動機としては、離婚後も引き続き子どもと一緒に生活をしたいということにあるのではないでしょうか。親権には、身上監護権として居所指定権が含まれていますので、親権を獲得した親が子どもと引き続き一緒に生活することが可能になります。

しかし、前述の通り親権と監護権を分離すること自体は禁止されているわけではありません。離婚時の話し合いによって、父親が親権者、母親が監護権者というように両者を分けて指定するということが可能になります。この場合、子どもと一緒に生活することができるのは、監護権を有している母親ということになります。

このように、子どもと一緒に生活していくためには、親権の中でも特に監護権を獲得することに向けて動いていく必要があります。

(2)親権と監護権を分離するメリットとデメリット

親権と監護権を分離することによって、以下のようなメリットとデメリットがあります。親権と監護権の分離を検討している方は、これらを踏まえて慎重に判断するようにしましょう。

①メリット

親権者をどちらに指定するかで争いがある事案については、当事者間だけの協議で解決することが困難であることも多く、家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判にまで発展することも珍しくありません。調停や裁判になった場合には、解決するまでに長期間を要することもあります。

日本の民法では離婚後の共同親権は認められていませんので、離婚時にはどちらか一方を親権者と指定しなければなりません。親権を得られなかった親は、子どもとのつながりがなくなってしまうと感じ、何とか親権を獲得しようとするようです。

しかし、親権と監護権を分離して一方を親権者、もう一方を監護権者と指定すれば、離婚後も子どもとのつながりを持つことができますので、より早期に解決ができる可能性があり、実際にそのような合意が結ばれることもあります。

②デメリット

親権と監護権を分離することのデメリットとしては、離婚後も親同士が連絡を取り合わなければならないという負担があることが挙げられます。

子どもと一緒に住んでいる監護者には、財産管理権や代理権はありません。そのため、子どもに関して法律行為をしなければならなくなると、自分だけでは行うことができず、必ず相手の協力が必要になってきます。

急いで手続きをしなければならないという場合でも、相手に連絡をして協力を得なければならず、それが離婚後の生活において負担になることがあります。

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