養育費とは。支払金額や期間など基本を解説
- 離婚・男女問題
1. 養育費とは
養育費とは、子どもの養育に必要な費用をいいます。たとえば、子どもに関する以下のような費用が養育費に含まれます。
- 食費
- 衣服の購入費
- 教育費(学校の入学金、授業料、塾代、習い事の費用など)
- 医療費
など
親は子どもに対する扶養義務(民法第877条第1項)の一環として、養育費を支払う義務を負います。両親が子どもと同居している場合は、日常生活の中で養育費を分担するのが通常です。
しかし、離婚した後は親権者だけが子どもと同居し、親権者でない側は、日常生活の中で養育費を負担しなくなります。そのため、親権者でない側が親権者に対して、養育費を支払う義務を負います。
養育費の金額は、離婚協議・離婚調停・離婚裁判の各手続きを通じて決定します。離婚時に養育費を取り決めなかった場合は、離婚後に協議・調停・審判を通じて養育費を請求することも可能です。
協議によって養育費を取り決める場合は、不払いが発生した際に強制執行を申し立てられるように、公正証書を作成しておくとよいでしょう。
養育費の内訳については、以下のコラムもご参照ください。
面会交流の方法は、離婚時に取り決めることが望ましいです。その場合、以下のいずれかの手続きによって面会交流の方法を取り決めます。
2. 養育費の金額|算定基準・増減するケース
養育費の金額の算定基準と、離婚後に養育費が増減するケースについて解説します。
(1)養育費の算定基準・金額相場
養育費の金額は、以下の要素に応じて決定するのが適切です。離婚裁判や審判によって裁判所が養育費を決定する際には、これらの要素を考慮して金額が定められます。
- 夫婦の収入バランス(義務者の収入、権利者の収入)
- 子どもの人数
- 子どもの年齢
上記の要素を考慮した養育費の目安額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を用いると簡単に求められます。
参考:「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」(裁判所)
養育費の金額相場については、以下のコラムもご参照ください。
(2)離婚後に養育費が増減するケース
離婚後に発生した事情によっては、養育費の増額・減額が認められることもあります。
<養育費の増額が認められる場合の例>
- 義務者の収入が増加した場合
- 権利者の収入が減少した場合
- 子どもが私立学校に通い始めるなどして、教育費が想定よりも増えた場合
- 子どもが病気にかかり、医療費の負担が生じた場合
など
<養育費の減額が認められる場合の例>
- 義務者の収入が減少した場合
- 権利者の収入が増加した場合
- 権利者が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合
- 義務者が再婚して子どもができた場合
など
養育費の増額・減額に関する協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を通じて、増額・減額の可否および金額を取り決めることになります。
養育費の増額・減額については、以下のコラムもご参照ください。
再婚したら養育費はどうなる? 免除や減額が認められるケースとは
3. 養育費の支払期間
養育費の支払いは扶養義務の一環であるため、子どもが経済的に自立するまで支払う必要があります。「18歳まで」「20歳まで」「大学卒業まで」などのパターンがありますが、法律で決まっているわけではありません。
実際の支払期間は、離婚手続き(協議・調停・裁判)を通じて決めるのが一般的です。子どもの教育の見通しなどを考慮して、適切な支払期間を取り決めましょう。
養育費の支払期間については、以下のコラムもご参照ください。
養育費に関するトラブルにお悩みの方は、以下のコラムもご参照のうえ、弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年01月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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