再婚したら養育費はどうなる? 免除や減額が認められるケースとは

再婚したら養育費はどうなる? 免除や減額が認められるケースとは

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

元配偶者が再婚したら、養育費の減額請求は認められるのでしょうか。また、そもそも支払う義務はどうなるのかも気になるところです。

今回は、養育費と再婚の関係と、養育費が免除・減額されるケースについて解説します。

1. 再婚は養育費の支払いに影響するか?

元配偶者が再婚したというだけでは、養育費の支払いに法的な影響はありません。

ただし、元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、その再婚相手が養親として第一次扶養義務を負うことになります。再婚相手が経済的に豊かであり、その結果として元配偶者自身の経済状況が大きく改善した場合には、その点が考慮され、養育費の減額請求が認められる可能性があるでしょう。

また、養育費を支払う側が再婚した場合、その再婚相手が専業主婦などで収入がない、新たに子どもが誕生したなどの場合には、扶養家族が増えて負担が大きくなることを考慮し、元配偶者の子どもに対して払っていた養育費が減額されることもあります。

一方、元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組をしなかった場合、再婚相手には子どもに対する扶養義務がありませんので、離れて暮らす実親は引き続き扶養義務を果たすために養育費を支払わなければなりません。

また、再婚相手である養親の経済力が不十分である場合などにも実親は養育費を払わなければなりません。元配偶者が再婚し、子どもと離れて暮らしていても、実親は第二次扶養義務を負っているからです。

なお、実親が自発的に養育費を支払い続けたいという場合には、子どもは養親と実親からの養育費を二重で受け取ることも可能です。

2. 養育費が免除・減額されるケースとは

免除・減額される可能性があるケースについて、くわしく解説します。

(1)支払う側の収入が減少した場合

支払う側の経済状況が、“やむを得ない事情”で悪化し、なおかつ“養育費の支払いが困難”である場合です。たとえば、病気・ケガによる収入減、勤務先の業績悪化によるリストラなどです。

ただし、不動産や株などの十分な資産を有している場合には、収入が減少したとしても支払能力ありと判断される可能性があります。また、養育費の支払いを逃れるなどの目的で、意図的に会社を退職したり自営業の報酬を低く調整したりすると、潜在的稼働能力ありと判断され、養育費の免除・減額が認められない可能性が高くなります。

(2)支払う側が再婚し、新たに子どもが誕生した場合

支払う側が再婚し、専業主婦(主夫)の配偶者や子どもを扶養しなければならなくなった場合にも、養育費の減額が認められる可能性があります。

ただし、扶養家族が増えたことによってこれまで通り養育費を支払い続けることが困難であることが条件です。支払う側が高収入であったり、多額の資産を有していたりする場合には、十分な支払能力があると判断され、再婚して扶養家族が増えたとしても養育費の減額が認められにくいでしょう。

(3)受け取る側の収入が大幅に増加した場合

養育費の金額は、支払う側と受け取る側(親権者)の収入により決定されます。支払う側が高収入で、受け取る側が低収入であればあるほど、支払われる養育費は高くなります。そのため、養育費の金額を合意した時点においては予見できなかった事情によって、受け取る側の収入が大幅に増加した場合には、減額請求が認められる可能性があります。

(4)受け取る側が再婚した場合

前述のとおり、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、養親である再婚相手が第一次扶養義務者となります。

この場合は養育費の支払いを免除される可能性がありますが、実親であることには変わりがありませんので、二次的な扶養義務は残っています。したがって、再婚相手が扶養できなくなった場合には、再び養育費を支払わなければならなくなります。

なお、再婚相手と子どもが養子縁組をしなかったとしても、再婚相手が高収入である場合には元配偶者の経済的余裕も増えることになるので、それに応じて養育費の減額請求が認められる可能性があります。

3. 養育費の減額請求手続き

養育費を減額するためには、管轄の家庭裁判所に減額請求の調停を申立てる必要があります。減額を裁判所に認めてもらうためには、養育費の金額を合意した時点では予見できなかった大きな事情の変更が発生したことが条件とされています。

たとえば、養育費について協議した時点で、専業主婦であった元配偶者の就職が決定していた場合には、元配偶者の収入増は養育費の金額に織り込み済みということになり、減額は認められにくいでしょう。

4. 子ども本人から扶養料を請求される可能性もある

父母間で取り決めた養育費とは別に、子ども本人も扶養料を親に請求することができます。いずれも子どもを育てるためのお金であることは同じですが、養育費は民法第766条、扶養料は民法第877条を根拠とする点で異なります。

子どもの利益を最優先するという考え方がベースにあるため、父母間でなされた養育費の取り決めが子ども本人を拘束することはないとされています。

親権者が養育費の減額に納得していても、子ども自身が納得していない場合には、扶養料としてもっと十分な教育費や生活費を支払うよう親に請求してくる可能性があります。

養育費は子どもが成長する上で欠かすことができないものです。そのため免除や減額は、さまざまな事情や背景を考慮して慎重に検討される必要があります。悩んだら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2021年11月29日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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