再婚したら養育費は減額できる? 支払い義務は?
再婚して家族が増えると、家族を養うために支払うお金も増えることになります。元配偶者に対して養育費を支払っている方は、再婚をきっかけに養育費を減らせないだろうかと考えるかもしれません。一度取り決めた養育費であっても、再婚を理由に減額することができるのでしょうか。
今回は、再婚を理由に養育費の減額が認められるかどうかについて解説します。
1. 再婚したら養育費は減額できる?
養育費の金額は、離婚時に取り決めをしたとしても、その後の生活状況や経済状況の変化により事情の変更が認められる場合には、養育費の金額を減額することができます。
しかし、単に「再婚をした」という理由だけでは、養育費の減額請求は認められません。養育費を支払う側(義務者)および養育費を受け取る側(権利者)のいずれも再婚の事実だけでは、養育費を減額することはできません。
詳しい内容については、後述しますが、再婚を理由に養育費を減額するのであれば、再婚によってどのような変化が生じたのかを見ていくことが重要です。
2. 養育費の減額が認められる可能性があるケース
再婚をきっかけに養育費の減額が認められる可能性のあるケースとしては、以下が挙げられます。
(1)支払う側が再婚する場合
養育費を支払う側が再婚し、以下のような事情がある場合には、養育費減額が認められる可能性があります。
- 再婚相手との間に子どもが生まれた
- 再婚相手の連れ子との間で養子縁組をした
再婚をしたというだけでは養育費を支払う側の経済状況には大きな変化は生じません。
しかし、再婚をして再婚相手との間に子どもが生まれた、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合には、扶養家族が増えることによって経済的負担が増えますので、養育費の減額事由となります。
(2)受け取り側が再婚する場合
養育費を受け取る側が再婚し、以下のような事情がある場合には、養育費減額が認められる可能性があります。
- 再婚をして、子どもが再婚相手と養子縁組をした
- 収入が大幅に増加した
養育費を受け取る側も再婚をしたというだけでは経済状況には大きな変化は生じません。
しかし、再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手には養子への扶養義務が生じます。養子縁組をしても実親の扶養義務が消滅するわけではありませんが、養親が第一次的扶養義務を負い、実親の扶養義務は二次的なものになります。
そのため、再婚相手に十分な収入がある場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
また、再婚によって養育費を受け取る側に時間的な余裕ができますので、働き方がパートから正社員に変わることがあります。正社員になればそれまでよりも収入が増加しますので、養育費の減額が認められる事情となります。
3. 養育費の減額を請求する手続き
養育費の減額を請求する場合には、以下のような手続きによって行います。
(1)話し合い
養育費の減額を求める場合には、まずは、当事者同士で話し合いを行います。
権利者にとっては、養育費は子どもの生活のために必要なお金ですので、「再婚したから減額してほしい」といっても容易には応じてくれません。再婚したことによって経済状況にどのような変化が生じたのかを、資料と共に丁寧に説明して、相手の理解を得るように努めましょう。
話し合いによって、養育費の減額の合意が得られた場合には、口頭による合意で終わらせるのではなく、必ずその内容を書面に残して両者で署名押印しておきます。そうすることによって、後日「減額に合意していない」などと言われるリスクを防ぐことができます。
(2)養育費減額調停
当事者同士の話し合いによって、養育費の減額についての合意が得られない場合には、家庭裁判所に養育費減額調停の申し立てをします。
調停では、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いが進められますので、当事者だけでは感情的になってしまうようなケースでも冷静に話し合いを進めることができます。調停で養育費の減額についての合意に至れば、調停は成立となります。
(3)養育費減額審判
養育費減額調停でも養育費の減額の合意が得られない場合には、調停不成立となり、自動的に養育費減額審判の手続きに移行します。
審判は、調停とは異なり話し合いの手続きではなく、裁判官が当事者の主張および証拠などの一切の事情を考慮して、養育費の減額を認めるかどうかの判断をします。養育費の減額が認められるかどうかは、再婚による事情変更があったかどうかがポイントになります。
なお、審判に不服がある場合には、審判日から2週間以内であれば即時抗告によって高等裁判所で再度審理をしてもらうことができます。
- こちらに掲載されている情報は、2023年06月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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