離婚・男女問題
◆離婚問題は、これまでの婚姻生活を見直し、新しい人生を始める場面です。当事務所では様々なポイントから、これまでの婚姻生活を見直し、適切なサポートをしています!
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このような相談にご対応します
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 育児放棄
- 子の認知・中絶
争点
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 面会交流
- 離婚請求
鈴木 麻文 弁護士の離婚・男女問題での強み
1. 離婚問題への特化
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離婚は人生の新たなスタート!
その進め方で生活は大きく変わります
初回相談料0円・全国対応・ご来所不要のオンライン相談
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継続的に多数の離婚問題を解決し、離婚問題に関する専門的な知識と経験を積み重ねています。
離婚問題は、家族関係と財産関係の問題が絡み合う、専門性の高い分野です。離婚問題の専門的知見を有する弁護士が、戦略的観点からクライアントを全力でサポートいたします。
🟥多数の解決実績
当事務所は、離婚問題を傾注分野と設定し、所属する全弁護士が離婚問題に対して集中して取り扱うようにしております。
離婚問題は、家族関係と財産関係の問題が絡み合う、専門性の高い分野であり、決して他の分野を取り扱う片手間で対応できる問題ではありません。
当事務所は、離婚問題の複雑性・専門性を踏まえ、よりレベルの高いリーガルサービスを提供することができるよう、離婚問題に傾注して取り扱う組織的体制を構築しております。
🟥財産分与への強み
財産関係の精算で問題となるものの1つに「財産分与」が挙げられます。
「財産分与」では、特に夫婦間の財産として住宅がある場合、どのように処分するかが大きな問題となります。
当事務所では、他士業との連携体制を構築しており、住宅等の不動産を適切に処分するためのワンストップサービスを実現することが可能です。
2. お子様の親権でお悩みの方へ
🟥離婚は、財産関係の精算だけではなく、家族関係の精算という面もあります。
「配偶者との関係は精算したいが、子どもとの関係まで精算してしまうことは避けたい」そう思ってお悩みになる方は大勢いらっしゃいます。
子どもの親権は、ご本人やご家族、何よりも子ども自身の人生にも関わる重大事です。安易に決めるのではなく、慎重に検討・判断すべき事柄です。
🟥子どもの親権に関連し、問題となる事項としては大きく以下の4つが挙げられます。
① 養育費
② 親権
③ 監護権
④ 面会交流
まずは、お一人で悩まずに弁護士へのご相談をお勧めいたします。
🟥YouTube動画もぜひご視聴ください
「財産分与は話し合っていますか? 協議離婚で親権以外にも決めておくべきこと7つを解説」
https://www.youtube.com/watch?v=LKM3jlPF0bI
「【離婚問題】財産分与を有利に進めるための7つのポイント」
https://www.youtube.com/watch?v=ZSRatAoGnGU
「【離婚問題】婚姻費用を請求する・請求された場合のチェックポイント」
https://www.youtube.com/watch?v=NG2UnWKGvw0&t=50s
3. 同居中に離婚を検討されている方へ
🟥別居を考えている方へ
離婚を希望しており、かつ別居も可能なのであれば、別居するほうがよいといえます。
そして、別居を開始するとともに、弁護士を代理人と選任することで、相手方との交渉のやり取りの負担からも解放されることになります。
🟥別居を考えていない方へ
一方、様々な事情によって別居することができない場合であっても、離婚ができないわけではありません。
また、配偶者が同居しながら離婚に応じてくれない場合であっても、不貞やDV等、法定離婚原因に該当する事情があれば、裁判離婚は認められます。
そして、同居中であっても、弁護士が代理人として対応し、配偶者へ通知書を送付したり交渉したりすることは可能です。当事務所でも、これまでに同居中のご夫婦の離婚問題を担当し、離婚を成立させた事例は多数あります。
🟥離婚と同居・別居のことでお悩みの方へ
いまも同居している方は「同居しながら離婚の相談をしていいのだろうか」とお悩みの方も少なくないと思います。
ですが、離婚と同居・別居は必要な条件ではありません。そして、適切な離婚を導くためには、事前に準備・検討することが大切です。
別居したほうがよいかどうかも含め、他方配偶者と同居中に離婚のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 有責配偶者/自分が不倫をしてしまって離婚を考えているが可能でしょう。か
「パートナーとの関係が冷え切ってしまっているので、別の人と関係をもってしまった」
「ほかに好きな人ができたので一緒になりたいけれど、離婚できるだろうか」
様々な事情でパートナーとの信頼関係がなくなってしまい、別の方と新しい人生を始めたいということもあります。ですが、不倫をしてしまった方が離婚をしたいと考えても、決して簡単ではないということを認識しておかなければなりません。
不倫をしてしまった側からの離婚請求は、原則として認められません。例外的に認められるケースもあるとはいえ、例外に該当することは限定的です。
したがって、自分が不倫をしてしまった方は、離婚したいと思っても相当の覚悟を持って臨まなければなりません。
そして、「協議離婚」ではなく「調停離婚」や「裁判離婚」に発展してしまった場合、長期間にわたる裁判手続を経ても、なお離婚できないというおそれもあります。
自分が不倫をしてしまったが離婚をしたいと考えた場合には「協議離婚」を優先して考える必要があります。そして、「協議離婚」を進めるにあたっては、財産関係の条件をどのように交渉・設定するかが重要となります。
当事務所では、不倫・不貞をしてしまった方からの離婚を成立させた経験もあります。どのような流れで交渉を進めていくことがよいかご不明な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
Q. 離婚した夫に子どもを連れ去られました。引き渡しを求めるにはどのような方法があるのでしょうか。
連れ去られた子供を取り戻す手続きには、家庭裁判所の「子の引渡し」手続きがありますが、適切な手順でスムーズに手続きをする必要があります。
子の引き渡しを求めるには、以下のような方法が考えられます。
(1)子の引渡しの調停・審判
(2)子の引渡しの審判前の保全処分(仮の引渡し)
(3)強制執行
(4)その他の方法
子の連れ去りが発生した場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。子どもを奪い合うことで、大切な子どもを傷つけてしまう可能性もあります。話し合いで解決を目指す場合も弁護士であれば、代理人として交渉することができます。また家庭裁判所に申し立てを行う場合も、スムーズに手続きを進めることができます。
茨城県で弁護士をお探しの場合は、ぜひ当事務所にご連絡ください。
Q. 自分が不貞行為をしてしまったことにより慰謝料請求をされていますが、家族や勤務先に知られないように協議を進めることはできますか。
弁護士を代理人として相手方との協議を依頼すると、弁護士がすべて窓口となって交渉を行うことになりますので、家族や勤務先に知られる可能性は低くなります。
一口に慰謝料を請求するといっても、具体的な金をいくらにするのか、請求できるたけの証拠はきちんとそそろっているのなど、考えなくてはならないことがたくさんあります。ただでさえ不安なことが多い中、一人で行動しなくてはならないことは大きな負担になります。そのため、早い段階から弁護士に依頼して相手方と協議を行うことにより、負担を減らしながらも妥当な金額で慰謝料を請求することができる可能性が高くなります。
茨城県内で、離婚と慰謝料に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。当事務所には離婚問題で経験豊富な弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお話をじっくり丁寧にうかがった上で、専門的知識、豊富な経験に基づくサービスを提供させていただきます。