離婚・男女問題
【予約制・ご相談から解決まで丁寧にサポート!】◉離婚問題や、浮気・不倫の慰謝料請求にお悩みの方へ。当事務所では、この分野に力を入れている弁護士が在籍しています。
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このような相談にご対応します
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 育児放棄
- 子の認知・中絶
争点
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 面会交流
- 離婚請求
鈴木 麻文 弁護士の離婚・男女問題での強み
1. ◉離婚問題や男女トラブル、浮気・不倫の慰謝料請求に力を入れている弁護士の在籍
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┃1┃離婚・別居婚姻費用・財産分与・養育費等
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当事務所は、離婚問題に対し「家族関係の精算」の場面としてだけではなく、「人生の再出発・再生」の場面として考えております。
離婚問題は、これまでの家族関係だけではなく、財産関係も精算する場面であり、これまでの人生が一変する場面です。
離婚問題に直面した多くの方が、精神的・経済的に多大な苦痛を受け、大いに悩まれる姿を、私たちはこれまでに何度も拝見してきました。
ですが、離婚問題に対して適切に対応し、新しい人生をスタートすることができるようになった方が、離婚問題が解決したとき、とても晴れやかな姿で新しい人生を迎えることができるようになっていく姿も拝見してきました。
私たちは、離婚問題で悩む方の1人でも多くのお力になり、皆様が新しい人生をスタートするサポートをしていくことを理念として、離婚問題に取り組んでまいります。
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┃2┃浮気・不倫慰謝料請求
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浮気・不倫のお悩みは、他の人には相談しにくいものです。
お1人で悩まず、まずは当事務所までご相談下さい。
慰謝料請求や離婚に関する経験豊富な当事務所の弁護士がお客様に寄り添い、状況に応じたサポートをさせていただきます。
2. ◉浮気・不倫慰謝料を請求したい方・慰謝料請求をされた方へ
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┃1┃このようなお悩みではありませんか?
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【慰謝料請求したい方】
・パートナーが不倫をしたことを知ってしまった
・パートナーが不倫相手と一緒になりたいから離婚してほしいと言ってきている
・慰謝料を請求するには、どのような証拠が必要になるのか相談したい
・配偶者(婚約者)が浮気をしている可能性がある。今後、どうしたらいいか相談したい
【慰謝料請求された方】
・浮気・不倫の慰謝料を請求されたが、どうしたらいいのか
・慰謝料を請求されたが、お金がなくて払えない。分割の交渉をしてもらえないか
・夫婦関係が上手くいっていないと聞いていた。それでも支払う必要があるのか
・高額の慰謝料請求をされてしまった
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┃2┃浮気不倫慰謝料専門サイト
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https://uwaki-furin-nagasesogo.com/
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┃3┃事務所の特徴
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弊所は、離婚・不倫・浮気の問題に力を入れており、さまざまな問題をサポートしてきました。不貞慰謝料を請求したい方、請求された方、いずれからのご相談にも対応することが可能です。
初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
3. ◉離婚問題でこのようなお悩みではありませんか?
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┃1┃このようなお悩みではありませんか?
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・離婚をしたいが、離婚準備について相談したい
・共有の貯金や家の財産分与について相談したい
・子どもの親権を相手に渡したくない
・離婚をしたいが相手が応じてくれない
・不倫をされたので慰謝料請求して、離婚したい
・別居をしたが、婚姻費用を請求したい
・養育費が高額で、支払いが困難 等
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┃2┃弁護士へ依頼するメリット
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弁護士に依頼することで、トラブルを最小限に抑えることができます。
弁護士は、法律的な知識と経験から、今後起こりうるトラブルを想定して対応策を検討することができます。
弁護士に相談することで、今後のトラブルの発生自体を防ぐことが期待できます。
例えば、ご夫婦で話し合いの結果、離婚には同意したとしても、慰謝料や財産分与をあいまいにしたままだった場合、後日、慰謝料や財産分与を求めて再度の話し合いや調停などに発展するケースがあります。
このような場合、当初の協議離婚の際に、弁護士を交えて協議離婚の条件を定めた公正証書を作成することで、後日のトラブルを防止することができます。 トラブルを未然に防ぐことで、時間と費用、そして精神的なご負担を大きく軽減することができます。
よくあるご質問
Q. ◉夫の愛人に対して行う慰謝料請求の消滅時効について・「私の夫は,長年,家庭を顧みずに愛人と暮らして20年以上になります。 」
結論から申し上げると,あなたの愛人に対する慰謝料請求権は,すでに大部分時効消滅しているため,愛人に対しては請求時から3年分についてのみ慰謝料請求が認められるということになります。まず,夫の不倫相手に対する慰謝料請求権は,原則として認められています。この点,最高裁昭和54年3月30日判決は,「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,故意または過失がある限り,右配偶者を誘惑などして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず,他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し,その行為は違法性を帯び,右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」と判示し,実務は原則として肯定説をとっていると言えます。
つづきは、以下コラムをご参照ください。
=コラムURL=======
https://rikon.nagasesogo.com/%e5%a4%ab%e3%81%ae%e6%84%9b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%97%e3%81%a6%e8%a1%8c%e3%81%86%e6%85%b0%e8%ac%9d%e6%96%99%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%81%ae%e6%b6%88%e6%bb%85%e6%99%82%e5%8a%b9/
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Q. ◉女性が知っておきたい離婚のポイント:夫側親族との関係トラブルを回避するポイント
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┃1┃はじめに
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離婚を決意したとき、多くの女性が悩まされるのが「夫側の親族」との関係です。嫁姑問題や夫の兄弟姉妹との金銭トラブル、相続争いなど、夫婦の問題に親族が深く関与してくるケースは少なくありません。離婚をきっかけに、夫側親族との折り合いがますます悪化し、精神的なストレスが増大する状況に陥ることもあります。
本稿では、「夫側親族との関係トラブル」を回避・解決するためのポイントを解説します。相続や金銭問題、家族会議での話し合いなど、どのように対応すればスムーズに進められるのか、実務的な視点からまとめました。
本記事は、弁護士法人長瀬総合法律事務所が作成しています。離婚においては法律だけでなく、人間関係の調整が大きな課題となる場合が多々あります。少しでも不安や負担を軽減するために、事前に知っておきたい知識をぜひ押さえておいてください。
=コラムURL=======
詳しい解説については、以下のURLをご参照ください。
https://rikon.nagasesogo.com/column-250204/
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Q. ◉男性が離婚で損をしないために:親権・財産分与の重要ポイント|別居を検討する際のリスクとメリット
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┃1┃はじめに
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離婚を視野に入れた場合、「同居を続けながら話し合うか、それとも先に別居するか」を判断することは重要な分岐点となります。男性側にも別居にはメリットとリスクがあり、特に婚姻費用(生活費の分担)や子どもの養育費、親権に対する影響など、考慮すべき要素は多岐にわたります。
本稿では、男性が離婚を検討する際に「先に別居する」場合のメリットとリスクを整理し、生活費の分担や住居の確保、子どもへの影響などを中心に解説します。弁護士法人長瀬総合法律事務所の知見に基づき、スムーズな離婚準備を進めるためのヒントをまとめました。
=コラムURL=======
詳しい解説については、以下のURLをご参照ください。
https://rikon.nagasesogo.com/column-250215/
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