鈴木 麻文 弁護士
すずき まあや

鈴木 麻文弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

解決事例

離婚・男女問題

事例1

面会交流の条件変更

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===

相談者
すでに離婚が成立した後の女性

相談の概要
女性は、元夫との間に子どもを設けていましたが、離婚に伴い、子どもの親権者となりました。

もっとも、親権者となる前提として、元夫との間で、子どもの面会交流を頻繁に行うことが条件とされていました。

女性は離婚後もこの条件を守り、子どもと元夫との面会交流を実施し続けていましたが、あまりにも面会交流の回数が多かったために、相当の負担となってしまった上、子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっていたために、このまま元の条件どおり面会交流を行うことが難しくなってきました。

そこで女性は、面会交流の条件の変更を求めて、当事務所に相談に来られました。

相談後

当事務所の対応
面会交流の条件変更を希望しているとのことでしたが、まず前回の離婚に至る経緯や、離婚成立時の条件等をうかがいました。

そして、女性が特に気にしている”子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっている”という点について、具体的な様子の変化についてうかがいました。

これらの経過を整理した上で、面会交流の条件変更を求める調停を行いました。

調停では、上記事実経過を調停委員に説明するとともに、元夫側の理解も得ることができるように話し合いを継続していきました。

最終的には、双方が歩み寄る形で、面会交流の頻度や時間を調整することとなり、調停は無事に成立しました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

離婚の際、お子様の親権が争点になる場合、どちらが親権者になるかというだけでなく、面会交流をどのように実施するのかという点も大きな問題となることがあります。

離婚時にはお子様の親権を取得するために、あまり深く考えずに面会交流の条件を設定してしまったために、離婚後の負担になってしまうことも少なくありません。

面会交流の実施があまりにも過大な負担となる場合には、今回のように、離婚後に面会交流の条件変更を求めて交渉や調停を行うことも可能です。

具体的な条件変更の内容や手続等、ご不明な点がある場合には、お気軽にご相談ください。

事例2

親権獲得と共に、多額の負債を抱えて購入した自宅を精算

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===

相談者
夫との離婚を求めている女性



相談の概要
女性は、夫との間に未成年の子を設けており、夫と子の3人家族で生活していました。

子が生まれるまでは夫婦間に大きな問題はなかったのですが、子が生まれて育児の負担が生じてからは、徐々に夫婦間に溝が生じるようになりました。

女性が家事や育児の負担を訴えても夫は協力的な姿勢を示してくれないばかりか、かえって女性に対して当たり散らすような言動が目立つようになり、夫婦関係は悪化していきました。

そして、女性が夫との関係に疑問を抱き、子を連れて実家に帰りましたが、その後も夫の関係は改善しませんでした。

女性は、これ以上男性とは夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。

相談後

当事務所の対応
本件では、夫婦いずれも離婚自体には同意していましたが、子の親権を巡って対立していました。

また、婚姻中に多額の負債を抱えて自宅を購入していましたが、離婚にあたり、この自宅をどのように精算するのかも大きな問題となりました。

この点、子の親権についてはこれまでの監護状況の実態を訴え、資料に基づいて具体的な事実関係を立証することで、女性側が親権を得ることができました。

また、自宅については、夫婦のいずれがどの程度自宅の購入にあたって出資をしたことになるのかという寄与度に着目して精算することで決着がつきました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

離婚にあたっての財産関係の精算では、自宅の精算をどのように行うのかが問題となることが少なくありません。

この点、自宅にローンが残っていなかったり、自宅の評価額がローンを超えていたりする場合であれば良いのですが、自宅の評価額よりも負債が超過している、いわゆるオーバーローン物件の場合には、容易には解決できない傾向にあります。

夫婦のいずれが自宅を引き取るのか、また残ったローンの精算は誰が行うのかなど、検討しなければならない問題が山積しています。

このように、離婚にあたって自宅の精算が問題となるケースでは、どのような方針で臨むべきか等、慎重に検討する必要があります。類似の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

事例3

DV被害を受け続けてきた男性からの離婚請求の認容

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===

相談前
妻との離婚を求めている男性

相談の概要
男性は、妻からのDVを長年にわたって受け続けてきました。

これまで、男性は子どもの将来のことも考え、妻からのDVにも絶え続けてきましたが、妻から出ていくよう言われたことをきっかけに別居するようになり、改めて妻との関係を見つめ直すようになりました。

そして、妻との婚姻関係を精算し、新たな人生を再出発することを決意し、当事務所に相談に来られました。

相談後

当事務所の対応
夫が妻からのDV被害を受けているという相談を受けることは珍しくなくなってきましたが、DV被害の事実を立証することができるかどうかが問題となることは少なくありません。

本件でも、ご相談者は長年にわたって妻からのDVを耐えてきたものの、同居期間中に妻から受けたDVを立証する資料が乏しいという問題がありました。

この点、妻から受けたDVを直接立証するような写真や診断書はなかったものの、手紙やメールのやり取り等、その他の資料で妻のDVを立証できるものを収集しました。

その上で、妻側との交渉に臨みましたが、当初は妻側も感情的になり、離婚には消極的な姿勢を示しました。

もっとも、粘り強く交渉を続けた結果、最終的には離婚に応じてもらい、早期に解決に至ることができました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

妻からDV被害を受けているというケースは、最近では珍しくなくなってきているように感じます。しかしながら、男性側から妻のDV被害を受けていることを相談すること自体に抵抗を感じている方も少なくありません。

相談が遅れてしまう結果、DV被害を受けている事実を立証するための証拠を収集することが難しくなってしまうなどの問題が起きることもあります。

離婚問題を解決するためには、早期に方針を検討した上で、資料の収集等を進めていくことが大切です。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

事例4

不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===

相談者
妻が別の男性と不貞をしたために、離婚を決意した男性からの相談

相談の概要
男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。

ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。

男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。

相談後

当事務所の対応
当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。

その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。

その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。

もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。

本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。

また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。

事例5

親権の獲得 大学卒業までの養育費の獲得

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===

相談者
夫との離婚を希望している女性からの相談

相談の概要
相談者の女性は、夫が長年にわたって生活費を入れなかったり、自分の趣味を再優先して育児や家事に非協力的だったりしたことに我慢できなくなり、夫との離婚を希望していました。

夫との間には幼いお子様がいらっしゃいましたが、これまでも満足に生活費を払ってこなかった夫から、十分な養育費を支払ってもらうことができるかどうかを気にしていました。

相談後

当事務所の対応
当事務所でお話をうかがい、そもそも夫が養育費を支払うことができる能力があるのか、また養育費を支払う能力があるとしてどの程度の金額が妥当なのかを試算することにしました。

養育費の算定にあたっては、家庭裁判所が作成している養育費算定表が参考となりますが、養育費算定表を修正する事情があるかどうかも問題となります。

そこで、ご夫婦双方の年収をうかがうとともに、生活状況や住宅ローン等、特別な支出がないかも確認していきました。

また、養育費の取り決めにあたっては、毎月の支払額だけではなく、いつまで支払うかという期間の問題もあります。

本件では、女性はお子様に大学進学まではさせてあげたいという希望があったことから、養育費の支払い期間は、大学卒業までにしてほしいという意向がありました。

もっとも、ご夫婦の学歴を確認すると、双方とも最終学歴が大学卒業というわけではなかったため、この点は調整が難航することが予想されました。

ですが、当事務所でご依頼を受けた後、夫側と何度も交渉や訴訟でのやりとりを重ね、慰謝料等で譲歩する代わりに、養育費については希望どおり、大学卒業まで支払ってもらうことの合意を取り付けることができました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

離婚にあたっては、慰謝料や財産分与等の財産関係の清算が問題となることがありますが、養育費の取り決めも、重要な財産関係の清算事項の1つです。

最近は養育費算定表があることも広く知られるようになってきており、ご相談者の方も、事前に養育費の相場を調べてくることも少なくありません。

もっとも、養育費の問題は、毎月の支払額だけではなく、今回のように、支払期間の問題もあれば、支払方法の問題もあります(なお、支払方法によっては課税リスクも生じることになります)。

離婚にあたって決めるべき事項は多岐にわたるだけでなく、どの条件もその後の生活状況に大きく影響する大切なものです。決して安易に決めずに、慎重に検討してから判断しましょう。

事例6

解決金約100万円の獲得

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===

相談者
離婚した元夫から、自宅の明渡しを要求された女性からの相談

相談の概要
相談者の女性は、元夫と離婚するにあたり、財産分与や慰謝料など、財産関係の条件は何も決めることができず、離婚届へのサインを求められるままに応じてしまいました。

そして、離婚届を提出された後、子どもたちと一緒に住む自宅からの退去を求められてしまい、どうして良いかわからなくなり、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

当事務所の対応
当事務所でお話をうかがうと、そもそもご相談者と元夫との関係が悪化した原因は、元夫の暴力や異性関係にあることがうかがわれました。

すでに離婚自体は成立しているものの、財産関係の条件は何も決めていなかったことから、早急に財産分与や慰謝料等の請求を検討することにしました。

本件では、時効の問題もあったため、ご相談を受けてから早急に対応する必要がありました。

そして、早急に調停を申し立て、協議を重ねた結果、自宅の退去に応じる代わりに、解決金として約100万円を支払ってもらうことで合意しました。

なお、本件では、元夫の資力が乏しいという事情もあったために、解決金をどのように支払ってもらうよう道筋を立てるかという点でも苦心しました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

一旦離婚してしまうと、もう何も元配偶者に対しては請求することができないと考えている方もいらっしゃいますが、その考えは不正確です。離婚した後も、財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内であれば請求することが可能です。

もっとも、離婚してから時間が経てば経つほど、財産分与や慰謝料を請求するための証拠が失われていってしまうリスクがあります。また、消滅時効にかかってしまうというリスクもあります。

本件でも、消滅時効にかかる直前での相談でしたので、証拠の問題はもちろんのこと、時効にかかってしまうリスクも高いケースでした。

離婚の際に取り決めるべき条件は複雑かつ重要なものばかりですので、決して安易に決めるべきではなく、できる限り事前によく検討してから決める必要があります。

事例7

偽装DV 慰謝料約500万円の請求を棄却

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===

相談者
妻からDV被害を受けたと主張された男性からの相談

相談の概要
相談者の方は、非常に紳士的かつ穏やかな方でしたが、離婚した元妻から、突然に「婚姻生活中にDV被害を受けてきたため慰謝料を請求する」と主張されてしまい、対処にとまどっていました。

妻からは、合計約500万円もの高額な慰謝料を請求されたため、どうしてよいか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

当事務所の対応
当事務所でお話をうかがい、妻との婚姻生活の状況を時系列に沿って整理していきました。

詳しくお話をうかがっていくと、男性がDVをしたどころか、かえって妻との関係を修復するために様々な努力を重ねてきたことが浮かび上がってきました。

婚姻生活の状況は、どうしても2人だけの閉ざされた関係になってしまいがちであるため、客観的な証拠を収集することには工夫が必要でしたが、男性と二人三脚で証拠を収集していき、妻が主張するDVがあったとすれば不自然といえるような証拠を集めることができました。

そして、これらの証拠をもとに、詳細な事実の主張を重ねた結果、最終的には訴訟でも妻の請求は棄却されました(元妻の慰謝料等約500万円の請求は全額否定されたことになります)。

男性は、ご自身の主張が認められ、ようやく平穏な日常を取り戻すことができました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件のように、女性側からDV被害を受けたという主張がされることは少なくありません。

しかしながら、中には本当にDVがあったといえるのか、疑問が残るケースもあります。

本件では、幸いにして適切な証拠を収集することができ、最終的には男性のDV被害があったとはいえないとして、妻からの慰謝料請求が排斥されましたが、仮に適切な証拠を収集することができていなければ、果たしてどうなったのだろうかと思います。

慰謝料請求のケースでは、適切な主張や立証が大切です。

慰謝料の問題でお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。

事例8

離婚の成立 解決金額約800万円の取得

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===

相談者
夫との離婚を決意した女性

相談の概要
夫とは長年連れ添ってきましたが、長期間の単身赴任生活が続き、徐々に夫との価値観の相違が拡がっていくようになりました。

そして、夫から離婚を切り出されたため、これ以上は夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。

もっとも、妻は、夫との離婚にあたり、どの程度の財産分与や慰謝料を請求できるのかが分からずに悩んでいました。

相談後

当事務所の対応
本件では、慰謝料の有無や財産分与の金額が問題となることが予想されました。

そこで、当事務所で妻側と打ち合わせを重ね、離婚原因や慰謝料の発生原因に関する事実を確認するとともに、預貯金や退職金の有無等に関する財産調査を行いました。

これらの調査を踏まえて夫側との交渉に臨み、何度も協議を重ねました。

その結果、当初の予想を上回る水準での解決に至ることができ、最終的に約800万円の解決金を得ることができました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、慰謝料の有無と財産分与の金額が問題となりました。

特に財産分与については、分与の基準時や対象財産の評価方法等、多数の争点があるため、どの程度の金額が認められるかについては慎重な検討が必要です。

ご希望に沿った解決ができるかどうかを検討するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

鈴木 麻文 弁護士へのお問い合わせ

  • ご入力
  •  
  • ご確認
  •  
  • 完了

鈴木 麻文 弁護士にお問い合わせをする場合、下記フォームに入力のうえ、ご送信ください。内容を確認したのち、あらためてご連絡いたします。

氏名(漢字)必須
氏名(ふりがな)必須
メールアドレス必須
お住まいの都道府県必須
電話番号必須
折り返し希望の時間帯任意

電話での折り返し希望の時間帯がある場合はご入力ください。

面談の希望日時任意
第1希望
第2希望
第3希望
お問い合わせ内容必須

送信内容は、プライバシーポリシーに同意いただいたものとします。

  • 送信後、お問い合わせ内容の控えが、メールにてお客様宛に自動送信されます。
  • もし返事がない場合、お手数ですが、営業時間内にお電話をおかけください。