鈴木 麻文 弁護士
すずき まあや

鈴木 麻文弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • 24時間予約受付
  • 全国対応
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は可能な限り対応しています。まずはお電話でお問い合わせください。

交通事故

◉当事務所は、事故直後から一貫したサポート体制の強みと年間500件以上の交通事故のお問い合わせに対応しています。お気軽にお問い合わせください【オンライン相談】

  • このような相談にご対応します

    タイプ

    • 死亡事故
    • 人身事故
    • 物損事故

    争点

    • 後遺障害認定
    • 過失割合
    • 慰謝料・損害賠償
    • 保険会社との交渉
    • 示談交渉

鈴木 麻文 弁護士の交通事故での強み

1. ◉事故以前の日常を取り戻すことができるよう 事故直後から一貫してサポートします。

【◉弁護士法人長瀬総合法律事務所】
事故以前の日常を取り戻すことができるよう
事故直後から一貫してサポートします。
当日のご予約も可能な範囲で対応しています。  

【◉交通事故専門サイト】
https://jiko.nagasesogo.com/

【◉よくあるご相談】
「保険会社から、治療費打ち切りの打診があった」
「後遺障害の等級に疑問がある」
「示談書の損害賠償額が不満だ」

🟥YouTube動画も、ぜひご視聴ください!
【動画】交通事故の賠償額は【基準】によって変わる!
https://www.youtube.com/shorts/FX1KyZR_OpU

【動画】事故でむち打ちになっても後遺障害にならないパターン
https://www.youtube.com/shorts/UlD7zNFM-8c

【動画】交通事故の「後遺障害遺失利益」を主張・立証をする時のポイント
https://www.youtube.com/watch?v=CUzQNJNbTNI&t=38s

【動画】交通事故の賠償金額・示談書を無料査定いたします|全国対応の法務サービス
https://www.youtube.com/watch?v=RYT-K3G4zlk&t=231s

2. ◉損害保険会社出身者の知見を活かした 交通事故特化チーム

当事務所は、特定の案件を中心に扱う弁護士及びパラリーガルによる部門制を導入しています。

交通事故事案に関しては、交通事故案件に特化した弁護士を中心とする交通事故部門が担当しています。

特に、当事務所の交通事故部門は、以下の強みを有しています。

【◉損害保険会社の代理人経験を有する弁護士】
当事務所の交通事故部門に所属する弁護士は、損害保険会社からも依頼を受けて代理人として対応してきた実績を有しています。

損害保険会社からも依頼を受けてきた知見から、保険会社側がどのような考えをもって示談交渉や案件対応に臨んでいるかを推知し、適切な対応を取ることが可能です。

【◉損害保険会社出身者の知見】
当事務所の交通事故部門には、損害保険会社に数十年勤務していた経歴を有するパラリーガルが在籍しています。

当事務所の弁護士だけでなく、パラリーガルも損害保険会社の考え方を理解した上で、交通事故実務に精通した対応を講じることが可能な人的体制を構築しています。

3. ◉年間問い合わせ500件以上と累計解決2100件以上の信頼と実績のある法律事務所です。

◉当事務所は、交通事故部門制を導入し、年間数百件以上の交通事故事案の相談・受任・解決を行っています。【年間問い合わせ500件超】【解決実績2100件超】

当事務所の交通事故部門は、保険会社側の代理人の経験を有する弁護士だけでなく、損害保険会社出身者や損害調査事務所出身者のパラリーガルも所属していた知見を活かし、交通事故事案の解決に精通しています。

当事務所は、保険会社との交渉や後遺障害等級認定手続において、依頼者の利益のために最善を図ることができるよう日々研鑽を重ねています。

年間数百件以上の新規案件についても交通事故部門において情報共有を図り、定期的な勉強会を開催し、技術と知見の向上を図っています。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. ◉知っていますか?適正な賠償金額?

交通事故の被害に遭われてからしばらくすると、保険会社から示談の交渉が進められてきます。
この示談交渉の際に、特に以下の3点にご注意ください。

① 示談が成立すると原則として覆すことはできません。
② 保険会社の提示金額は裁判基準よりも低額な傾向にあります。
③ 後遺障害の等級の認定によって損害額が大きく変わります。

長瀬総合法律事務所では交通事故被害の救済に力を入れております。

後遺障害案件、特に後遺障害等級の認定については必要に応じて専門家との連携もおこなっております。

後遺障害案件では後遺障害等級により示談金が大幅に増額する可能性があります。

後遺障害案件についての弁護士の依頼は慎重におこなって頂くことをお勧め致します。

Q. ◉過失割合とは

1 過失割合とは
過失割合とは,当事者の不注意(過失)が,交通事故の原因に,それぞれどれだけ寄与したかを双方の割合で示すものです。事故によって生じた損害のうち,各当事者がどれだけの責任を負担するかは過失割合に従って決定されます。

2 過失割合の認定基準
過失割合は,別冊判例タイムズ第16号「民事訴訟における過失相殺率の認定基準」(以下「本書」と言います。)に記載されている基準を用いて算定することが一般的です。

本書には,様々な事故状況が270以上にわたって類型化されており,事故状況ごとに基本過失割合と,それを修正する要素(一時停止、先入、重過失等)が掲げられています。

実務上は,実際に起きた事故の状況(当事者,道路状況,事故の態様等)と類似する事故状況を本書の中から検索し基本過失割合を割り出した上で,修正要素を加えて,最終的な過失割合を算定するのが通常です。

また,「別冊判例タイムズ」に掲げられている過失割合はあくまで一つの基準にすぎませんから,訴訟において裁判所を拘束するものではありません。

したがって,当事者の主張の仕方によっては,裁判所が「別冊判例タイムズ」と異なる過失割合を認定することも十分に考えられます。

過失割合によって認められる賠償額は大きく変わってきますので、慎重に検討する必要がありますので、交通事故に詳しい弁護士へ相談してください。

Q. ◉後遺障害について

1 後遺障害とは
交通事故により怪我をされた場合、頭痛が残ったり、関節が曲がらなくなったりするなど、完全に治らないケースもあります。

このように、もはや治療を続けてもそれ以上の改善が望めない状態を「症状固定」と言います。

そして,このように「症状固定」となった状態で残った障害を「後遺障害」と言います。

2 後遺障害の認定
後遺障害は、症状の度合いによって後遺障害等級が認定されます。
後遺障害等級は1級から14級に分類されます。
後遺障害等級によって、損害賠償額は非常に大きな差が生じます。

事案によっては、後遺障害が認定されるかどうかによって、数千万円以上の差異が生じることも珍しくありません。

本来認められるべき後遺障害等級を認めてもらうことが、適正な解決のために極めて重要です。

まずは、交通事故に精通した弁護士へご相談し、適切なアドバイスを受けてください。

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