養育費の増額は認められる? 増額できる条件と請求方法を解説

養育費の増額は認められる? 増額できる条件と請求方法を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚時に取り決めた養育費の金額は、その後に事情変更が生じた場合には増額できることがあります。養育費の増額を請求する際には、弁護士のサポートを受けるのが安心です。

1. 養育費を増額できるケース・できないケース

養育費の増額は、現状の金額を取り決めたときから事情変更があった場合に認められることがあります。なお、養育費の増額は子どもの年齢を問わず請求できます。

たとえば以下のケースでは、養育費の増額が認められる可能性があります。

  1. 権利者(受け取る側)の収入が減少した
  2. 義務者(支払う側)の収入が増加した
  3. 子どもに関する支出が増えた
    (例)私立学校に通うようになって学費の支出が増えた、子どもが病気になって毎月多額の医療費がかかるようになった

など

これに対して、単に子どもに豊かな暮らしをさせたいなどの理由では、養育費の増額は認められない可能性が高いです。養育費の増額は、あくまでも経済的な事情変更が生じた場合に限って認められます。

また、権利者の収入が増加した場合、義務者の収入が減少した場合、義務者が再婚して扶養すべき子どもが増えた場合などには、反対に養育費の減額を請求されることがあるので注意が必要です。

2. 養育費を増額する方法

養育費を増額する方法としては、主に以下の3つがあります。

  1. 元配偶者と話し合って合意する
  2. 養育費増額調停を申し立てる
  3. 養育費増額の審判を受ける

(1)元配偶者と話し合って合意する

元配偶者と話し合って合意すれば、合意内容に従って養育費が増額されます。

まずは元配偶者に連絡して、養育費の増額に関する話し合いを提案しましょう。元配偶者から応答がない場合は、内容証明郵便を送付して連絡することも考えられます。

養育費の増額について合意できたら、その内容をまとめた公正証書を作成するのがおすすめです。公正証書は、公証役場に申し込めば作成できます。

(2)養育費増額調停を申し立てる

元配偶者との話し合いがまとまらないときは、元配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して養育費増額調停を申し立てましょう。

【養育費増額調停の申し立ての必要書類・費用】

  • 申立書原本、写し各1通
  • 送達場所の届出書1通
  • 事情説明書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 未成年者の戸籍全部事項証明書1通
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給料明細、確定申告書等の写し)
  • 収入印紙1200円(子ども一人につき)
  • 郵便切手(金額は家庭裁判所に確認)
  • 非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出)

養育費増額調停では、中立的な立場にある調停委員が間に入り、養育費の増額に関する話し合いを仲介します。元夫婦の間で合意に至れば、その内容が調停調書に記載され、調停成立となります。

調停成立後は、調停調書で定められた金額および時期に従って養育費が増額されます。

(参考:「養育費(請求・増額・減額等)調停の申立て」(裁判所))

(3)養育費増額の審判を受ける

養育費増額調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所が増額の可否や金額などについて、審判によって判断を示します。

審判が確定すると、審判書に定められた金額および時期に従って養育費が増額されます。

3. 養育費増額請求を行う際の注意点

養育費の増額を請求する際には、特に以下の各点にご留意ください。

  1. 増額すべき根拠を具体的に明示する
  2. 当初の金額が相場よりも高い場合は、増額が認められにくい
  3. 合意内容は公正証書にまとめる

(1)増額すべき根拠を具体的に明示する

話し合い・調停・審判のうちどの手続きであっても、元配偶者や家庭裁判所に養育費の増額を認めさせるには、増額すべき根拠を具体的に明示することが大切です。

元配偶者の収入が増えた、ご自身の収入が減った、子どもに関する支出が増えたなどの事情を、証拠資料を提示しながら説得的に主張しましょう。

(2)当初の金額が相場よりも高い場合は、増額が認められにくい

元々の養育費の金額が比較的高い場合には、後に事情変更があったとしても、すでにその分はカバーされていると評価されて増額が認められないことがあります。

養育費の金額相場は、裁判所が公表している養育費算定表などを用いて計算できます。計算方法が分からない場合には、弁護士にアドバイスを求めましょう。

(参考:「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」(裁判所))

(3)合意内容は公正証書にまとめる

養育費の増額に関する合意内容は、公正証書にまとめておきましょう。

公正証書の原本は公証役場で保管されるので、合意内容の証明が必要となった際に確実な証拠として利用できます。

また、公正証書において元配偶者の強制執行認諾文言を記載すれば、養育費が未払いとなった際には直ちに強制執行を申し立てることができます。

公正証書の作成については、弁護士にサポートを依頼するのがスムーズです。養育費の増額請求をご検討中の方は、弁護士にご相談ください。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

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