財産分与とは
- 離婚・男女問題
1. 財産分与とは?
財産分与とは、離婚する夫婦が共有財産を公平に分けることをいいます(民法第768条第1項、第771条)。
結婚している夫婦は、互いに協力して生活を営みます。財産は各自が所有しますが、夫婦の協力によって得られたものと評価できるため、離婚時には公平に財産分与をすることになっています。
財産分与の割合は、夫婦の合意によって自由に決められますが、合意が調わない場合は家庭裁判所の審判・訴訟で決めます。この場合、財産分与の割合は半分ずつとなるのが原則です。
なお、財産分与には以下の3つの要素が含まれると解されています。家庭裁判所が財産分与の割合・方法などを判断する際には、これら3つの要素を考慮します。
①清算的財産分与
婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産を、名義のいかんにかかわらず公平に分ける考え方です。財産分与制度の中核であり、もっとも重要な要素といえます。
②扶養的財産分与
財産分与によって、経済力で劣っている側の生活保障を図る考え方です。
③慰謝料的財産分与
不貞行為・DV・モラハラなどによって離婚の原因を作った側が、慰謝料を支払う代わりに多めに財産分与を行う考え方です。
2. 財産分与の対象となる財産・ならない財産
財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産です。これに対して、夫婦のうちいずれか一方に帰属すべき財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象になりません。
(1)財産分与の対象となる財産
婚姻中に取得した財産であれば、夫婦のうちいずれかの単独名義であっても、共有財産として財産分与の対象となります(民法第762条第2項)。
たとえば以下の財産は、婚姻中に夫婦のうちいずれか(または両方)が取得したものであれば、財産分与の対象です。
- 預貯金(給与収入など)
- 現金
- 不動産
- 生命保険(解約返戻金請求権)
- 退職金(見込み額)
- 貴金属類
など
なお、夫婦の生活費として支出された金額については、財産分与の対象から除外されます。これに対して、夫婦のうちいずれか一方が浪費した金額については、財産分与の対象から除外されず、その金額が残っているものとして財産分与の方法を決定すべきと考えられます。
(2)財産分与の対象とならない財産
夫婦のいずれか一方が婚姻前から有する財産、および婚姻中に自己の名で得た財産は、特有財産として財産分与の対象になりません(民法第762条第1項)。
たとえば以下にあげる財産は、特有財産として財産分与の対象から除かれます。
①夫婦のいずれか一方が婚姻前から有する財産
- 結婚した時点で夫婦がそれぞれ有した預貯金残高
- 結婚する前から夫婦のいずれかが所有していた不動産
など
②婚姻中に自己の名で得た財産
- 親族からの贈与によって取得した財産
- 相続によって取得した財産
など
共有財産については、以下のコラムもご参照ください。
3. 借金の財産分与について
借金についても、資産と同様に財産分与のルールが適用されます。すなわち夫婦のいずれかが婚姻中に負担した借金は、名義のいかんを問わず、原則として財産分与の対象です。
財産分与の対象となる借金がある場合は、資産額から借金額を控除した残額を基準に、財産分与の金額を決定します。
借金の財産分与での取り扱いについては、以下のコラムもご参照ください。
4. 財産分与の方法:種類・決め方
財産分与の方法にはいくつかのパターンがあり、どのような方法で財産分与を行うかについては、協議または法的手続き(調停・訴訟・審判)を通じて決定します。
(1)財産分与の種類
財産分与の方法は、以下のパターンに大別されます。これらのパターンを組み合わせて、夫婦それぞれにとって望ましい財産分与の方法を検討しましょう。
①財産自体を分ける
(例)現金や預貯金を金額に応じて分ける、土地を分筆して分けるなど
②売却して代金を分ける
(例)不動産を売却して、売却代金を夫婦間で公平に分ける
③いずれか一方が単独で取得する
(例)不動産を夫が取得し、代わりに他の財産を妻が取得する(または、夫が妻に対して代償金を支払う)
④共有する
(例)不動産を夫と妻が共有する
(2)財産分与の決め方
財産分与の方法は、以下の手続きによって決定します。
①離婚協議
他の離婚条件と併せて、財産分与の方法を夫婦間で話し合います。合意が調ったら、その内容を公正証書にまとめて締結しましょう。万が一財産分与などが不払いとなっても、公正証書があればスムーズに強制執行を申し立てることができます。
②離婚調停
家庭裁判所において、調停委員の仲介のもとで、財産分与を含む離婚条件を話し合います。合意が調ったら、その内容が調停調書に記載され、離婚の成立とともに財産分与の内容が確定します。
③離婚裁判
離婚協議・離婚調停が不調に終わった場合は、家庭裁判所に離婚裁判(訴訟)を提起しましょう。法定離婚事由の存在を立証できれば、裁判所が離婚を認める判決を言い渡します。財産分与の方法についても、判決主文において結論が示されます。
④財産分与請求調停・審判
離婚時に財産分与の方法を決めなかった場合は、離婚後に財産分与請求調停を申し立てることができます。財産分与請求調停では、調停委員の仲介のもとで、財産分与の方法を話し合います。調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が審判を行い、財産分与の方法を決定します。
財産分与請求調停の申立期間は、離婚後2年以内に限られている点にご注意ください。
財産分与の進め方については、以下のコラムもご参照ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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