離婚したら、夫婦の借金は折半すべき? 財産分与での取り扱い
離婚の際には、財産分与によってお互いの財産を折半することになります。財産分与の対象になる財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれますので、借金がある場合には、それも考慮して財産分与を決めていかなければなりません。
今回は、借金がある場合の財産分与についてわかりやすく解説します。
1. 借金の財産分与での取り扱い
夫婦に借金がある場合には、どのように財産分与を進めればよいのでしょうか。
(1)借金も財産分与の対象になる
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を清算する制度のことをいいます。
財産分与では、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も財産分与に含まれることになります。そのため、財産分与を取り決める際には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も考慮しなければなりません。
(2)借金がある場合の財産の分け方
借金がある場合の財産分与の方法は、マイナスの財産がプラスの財産を上回るかどうかによって異なってきます。
マイナスの財産がプラスの財産を下回る場合には、プラスの財産からマイナスの財産を引いた残額を夫婦で折半ことになります。他方、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、財産分与で分けるべき財産はありませんので、財産分与を行わないという結論になります。
なお、借金が財産分与の対象になるといっても、実際の借金を分け合うというわけではありません。財産分与後も借金の返済義務は、借金の名義人にありますので、名義人が返済できなかったとしても、離婚した元配偶者が返済を迫られるということはありません。
2. 財産分与の対象となる借金とならない借金
夫婦の財産には、財産分与の対象になる「共有財産」と財産分与の対象とはならない「特有財産」の2つがあります。
(1)共有財産とは
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が共同で維持・形成した財産のことをいいます。共有財産にあたるかどうかについては、当該財産の名義ではなく、協力関係によって維持・形成したかという実質面で判断することになります。
共有財産に該当する可能性のある借金としては、以下のものが挙げられます。
- 生活費が不足したために借りたお金
- 自宅やマンションを購入する際の住宅ローン
- 子どもの教育ローン
- 家族で利用するための車を購入する際の自動車ローン
など
なお、相手の同意を得ないで行った借金であったとしても、夫婦生活の役に立っていた場合には、財産分与の対象になる可能性がありますので注意が必要です。
(2)特有財産とは
特有財産とは、夫婦の協力関係とは無関係に維持・形成した財産のことをいいます。借金が特有財産にあたる場合には、財産分与で考慮する必要はありません。
特有財産に該当する可能性のある借金としては、以下のものが挙げられます。
- 結婚前から負っている借金
- 親から相続した借金
- 結婚後であってもギャンブルや浪費などで作った借金
など
3. 財産分与をスムーズに進めるために
財産分与をスムーズに進めるためには、以下のような対応が必要になります。
(1)相手の借金状況を把握する
財産分与をする際には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても正確に把握することが重要です。そのため、財産分与をすることになった場合には、相手に借金の有無を確かめるとともに、借金がある場合には正確な借金額を明らかにするよう求めましょう。
相手が借金のことをよく把握していない場合には、信用情報機関に対して信用情報の開示請求を行うことも有効な手段です。
信用情報機関には、
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
の3つがありますので、それぞれの信用情報機関に対して信用情報開示請求を行いましょう。
(2)弁護士へ相談
財産分与などの離婚に関する問題でお困りの方は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与は、対象となる財産の選択、対象となる財産の評価、財産分与の方法など非常に専門家的な知識を要求される分野になります。特に、借金がある場合には、それを考慮に入れるかどうかによって、財産分与によってもらうことができる金額が大きく異なってきます。
少しでも有利な条件で離婚をするには、専門家である弁護士のサポートが不可欠になりますので、離婚をお考えの方は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年05月29日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年10月02日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年09月20日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年05月12日
- 離婚・男女問題
離婚・男女問題に強い弁護士
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00