婚約相手から婚約破棄された。慰謝料請求できるケースは?

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婚約相手から婚約破棄された。慰謝料請求できるケースは?

婚約相手から婚約破棄をされてしまうと、婚約破棄された側は、多大な精神的苦痛を被ります。このような婚約破棄により生じた精神的苦痛に対しては、慰謝料請求をすることができます。
ただし、婚約破棄をされれば必ず慰謝料請求ができるわけではなく、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。

1. 婚約破棄とは

婚約破棄とは、婚約が成立した当事者間において、一方的に婚約を取り消すことをいいます。当事者の合意に基づくものが「婚約解消」ですので、婚約破棄と婚約解消とは同意の有無によって区別されます。
また、婚約破棄の前提として、当事者間に婚約が成立していることが必要です。婚約は、婚姻の届け出が要件とはされていませんので、以下のような事情を総合的に考慮して、婚約の成否を判断します。

  • 婚約指輪の購入
  • お互いの親族への結婚のあいさつ
  • 職場や友人への結婚の報告
  • 結納の授受
  • 結婚式場や新婚旅行の予約

なお、婚約破棄と内縁破棄の違いについては、以下のコラムもご参照ください。

「婚約破棄」と「内縁破棄」、慰謝料請求における違い

2. 婚約破棄で慰謝料を請求できるケース

婚約破棄で慰謝料を請求するには、婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。以下では、婚約破棄で慰謝料を請求できるケース・できないケースを紹介します。

(1)慰謝料を請求できるケース

婚約破棄を理由に慰謝料請求をするには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 婚約が成立していること
  • 正当な理由なく婚約を履行しないこと

婚約破棄に正当な理由がないケースとしては、次のようなケースが挙げられます。

①性格の不一致や価値観の相違

もともとは他人同士でしたので、多少の価値観の相違や性格の相違は避けられません。そのため、性格の不一致や価値観の相違は、婚約破棄の正当な理由にはなりません。

②心変わりした

婚約者以外に好きな人ができた、婚約者と結婚する気持ちがなくなったなどの一方的な気持ちの変化は、婚約破棄の正当な理由にはなりません。

③親の反対

結婚するかどうかは、当事者同士が決める事柄です。そのため、両親が反対していたとしても、それは婚約破棄の正当な理由にはなりません。

(2)慰謝料が高額となるケース

婚約破棄を理由とする慰謝料の金額は、ケース・バイ・ケースですので、一概にはいえませんが、一般的な相場としては、30~300万円程度です。慰謝料が高額になりやすいのは、以下のような事情があるケースです。

  • 婚約するまでの交際期間が長い
  • 婚約期間が長い
  • 婚約破棄の原因が婚約者からの暴力や不貞行為など有責性の高いものだった
  • すでに婚約者との子どもを妊娠または出産していた
  • 婚約をきっかけに仕事を辞めた

(3)慰謝料を請求できないケース

以下のようなケースでは、婚約破棄に正当な理由がありますので、相手に対して、慰謝料を請求することはできません。

①自分の暴力、不貞行為、侮辱が婚約破棄の理由だった

婚約者に対して暴力を振るったり、婚約者以外の異性と不貞行為をしたりしたことを理由に婚約者から婚約破棄をされたとしても、婚約破棄には正当な理由がありますので、慰謝料請求はできません。

②失業などにより経済状況が大きく変化した

失業などにより経済状況が大きく変化してしまうと、結婚生活を送ることが難しくなることがあります。このような大きな経済状況の変化があった場合には、婚約破棄の正当な理由となりますので、慰謝料請求はできません。

3. 婚約破棄による慰謝料請求の流れ

婚約破棄による慰謝料請求は、一般的に、以下の流れで行います。

(1)相手との話し合いによる請求

婚約破棄を理由に慰謝料請求をする際には、まずは相手との話し合いでの解決を図ります。一方的に婚約破棄をされたことで、相手のことを許せない気持ちもわかりますが、話し合いにより解決をするときは、感情的にならずに冷静に話し合いをすることが大切です。

話し合いで解決ができたら、口約束だけで終わらせるのではなく、必ず合意書を作成し、書面に合意内容を残しておくようにしましょう。

(2)内容証明郵便を送付

相手が慰謝料の支払いに応じなかったり、支払い条件でもめたりするなど話し合いが長引きそうな場合には、相手に対して、慰謝料を請求する内容を記載した文書を、内容証明郵便を利用して送るようにしましょう。

なぜなら、慰謝料請求権には、不法行為であれば3年、債務不履行であれば10年の時効が定められているからです。内容証明郵便を利用して請求をすることで、時効の進行をストップすることができますので、時効期間が迫っている場合には内容証明郵便を送付しましょう。

(3)損害賠償請求訴訟を提起する

相手との話し合いで解決できないときは、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起します。訴訟手続きは、非常に複雑かつ専門的なものですので、弁護士のサポートを受けながら進めていくのがおすすめです。

4. 慰謝料以外に請求できる損害賠償

婚約破棄をされた場合には、慰謝料以外にも以下のような損害を請求することができます。

(1)婚約指輪

婚約指輪を贈られた女性に婚約破棄の原因がある場合には、男性は、女性に対して、婚約指輪の返還を請求できます。婚約指輪が処分されているときは、婚約指輪の価格相当額を請求できます。

なお、男性側に婚約破棄の理由がある場合には、信義則上、上記の請求はできないとされています。

(2)結納金

結納金は、結婚することを前提として贈られるお金です。婚約破棄に至った場合には、結納金の目的を達することができませんので、結納金を贈った男性側は、女性側に対して、結納金の返還を求めることができます。

(3)結婚式などのキャンセル料

結婚式場などの予約をしていた場合には、婚約破棄によりキャンセル料が発生します。このような婚約破棄により発生したキャンセル料は、婚約破棄の原因となった側が全額負担しなければなりません。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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