離婚協議書作成時の注意点は? 公正証書の重要性と作成の流れを解説

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離婚協議書作成時の注意点は? 公正証書の重要性と作成の流れを解説

離婚をする際には、離婚協議書を作成することで、後日合意内容めぐって「言った言わない」のトラブルが生じるのを防止することができます。さらに、離婚協議書を公正証書にしておけば、紛失や偽造を防止でき、養育費などの支払いが滞った場合にすぐに強制執行をすることができます。

1. 離婚協議書作成時の注意点

離婚協議書を作成することで合意内容を客観的に証明する証拠となります。しかし、離婚協議書は、万能ではなく以下の注意点があります。

(1)離婚協議書の内容について争う場合には裁判を行う必要がある

離婚協議書に記載された合意内容については、法的拘束力が生じますので、記載内容に従って養育費や慰謝料などの支払いを求めることができます。

しかし、離婚協議書の内容について争いが生じた場合には、裁判を行って裁判所に合意内容を判断してもらう必要があります。

(2)紛失や偽装のおそれがある

離婚協議書は、一般的に2通作成して、夫婦の双方が1通ずつ所持します。しかし、当事者が管理・保管することになりますので、保管方法によっては紛失のリスクがあります。また、内容を自分に有利に書き換えられてしまうなどの偽造のおそれもあります。

(3)強制力がない

離婚協議書の養育費や慰謝料などの定めをしたとしても、相手が支払いを怠ることがあります。そのような場合には、離婚協議書に基づいて強制執行をすることはできず、裁判や調停を行い、債務名義を取得してからでなければ強制執行ができません。

離婚するときに作成する協議書には、どのようなことを書けばいい?

2. 公正証書の有効性

離婚協議書を作成する際には、公正証書にするのがおすすめです。

(1)公正証書とは

公正証書とは、公証役場の公証人により作成された公文書のことをいいます。公証人は、法務大臣により任命された法律の専門家ですので、夫婦が作成する私文書である離婚協議書よりも正確かつ信用性の高い文書を作成することができます。

(2)離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚協議書を公正証書にすると、以下のメリットがあります。

①紛失や偽造のおそれがない

公正証書の原本は、公証役場で保管されます。離婚協議書は、夫婦が管理しなければならないため紛失のリスクがありますが、公証役場で保管されている原本が紛失することはありません。

また、公正証書の原本に後日手を加えることは不可能ですので、偽造のおそれもありません。

②内容が正確

離婚協議書には、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などさまざまな離婚条件が記載されます。法律の知識がない当事者が作成した離婚協議書では、必要な条項が漏れていたり、記載内容が曖昧になったりするなどのリスクが生じます。

しかし、公証人が作成する公正証書であれば内容も正確性が担保されていますので、そのような心配はありません。

③高い強制力を持たせることができる

公正証書を作成する際に、強制執行認諾文言を入れておくことにより、将来金銭債務の不履行があったとしても、直ちに強制執行の申し立てを行い、相手の財産(給料、預貯金など)を差し押さえることができます。

3. 公正証書にする際の流れ

公正証書を作成する際には、以下の流れで行います。

(1)公正証書作成に必要な書類の準備

公正証書を作成する際には、以下の書類が必要ですので、あらかじめ準備しておくようにしましょう。

  • 本人確認書類(印鑑証明書と実印、運転免許証と認め印など)
  • 戸籍謄本
  • 不動産に関する書類(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書)
  • 年金手帳などの年金番号がわかる書類
  • 離婚協議書または合意内容がかかれたメモ
  • その他公証人が指定する書類

(2)公証役場に作成の申し込み

いきなり公証役場に行くのではなく、事前に作成の申し込みが必要です。最寄りの公証役場に連絡して、「離婚の公正証書を作成したい」と伝えるとよいでしょう。

(3)公証人が離婚協議書をチェック、清書

公証人に指定された日時に公証役場に出向いて、必要書類の提出を行います。公証人は、当事者から提出された離婚公正証書の原案をチェックして、正式な公正証書の作成を進めていきます。

なお、この段階では夫婦そろって公証役場に行く必要はなく、どちらか一方だけでも問題ありません。

(4)公証役場へ出向き署名押印し、完成

公正証書作成の準備が整ったら、公証人から連絡が来ますので、公証人から指定された日時に夫婦そろって公証役場に出向きます。

公証人から完成した離婚公正証書が読み上げられますので、内容に不備がなければ当事者が署名押印して、離婚公正証書が完成します。

4. 公正証書作成時の注意点

公正証書を作成する際には、以下の点に注意が必要です。

(1)費用や作成まで時間がかかる

公正証書を作成する際には、公証人に支払う手数料が必要です。手数料の金額は、公正証書に記載された金額によって異なり、たとえば、慰謝料、財産分与、養育費などの金額が100万円を超え200万円以下であれば7000円、200万円を超え500万円以下であれば1万1000円というように、離婚時の給付額が多くなると手数料も高額になります。

また、公正証書の作成にかかる時間は、公証役場の混雑状況によっても異なりますが、一般的には申し込みから2週間前後の期間がかかります。

(2)強制執行認諾文言付き公正証書でなければ強制執行できない

公正証書であれば常に強制執行ができるわけではありません。金銭債務の不履行があったことを理由に強制執行をしたいのであれば、「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しなければなりません。

強制執行認諾文言とは、「債務者は、本証書記載の金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」などの記載をいいます。この記載により、債務者が公正証書による強制執行を承諾したことになります。

5. 離婚協議書の雛形ダウンロード

以下の離婚協議書・公正証書の雛形は、無料でダウンロードが可能です。
離婚協議書は、離婚に関する条件や、慰謝料・財産分与などの取り決め内容を、法的な要件を満たし記載する必要があります。
自分で作成することもできますが、法律の専門家である弁護士のサポートを受け作成することをおすすめします。

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離婚協議書(慰謝料なし)

離婚協議書(慰謝料なし)

慰謝料請求の取り決めをしない場合の雛形です。財産分与や年金分割などの金銭的な取り決めについては、公正証書にすることで強制力を持たせることができます。

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離婚協議書(慰謝料あり:配偶者)

離婚協議書(慰謝料あり:配偶者)

配偶者への慰謝料請求について取り決めをした場合の雛形です。配偶者の不倫や不貞行為などの不法行為により離婚する場合には、配偶者への慰謝料請求が可能です。

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離婚協議書(慰謝料あり:配偶者+不貞相手)

離婚協議書(慰謝料あり:配偶者+不貞相手)

配偶者と不貞相手への慰謝料請求について取り決めをした場合の雛形です。不倫相手が既婚者であることを知っていた場合や知ることができた場合には、故意や過失があるとして、不貞相手にも慰謝料請求が認められることがあります。

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離婚協議書(住宅ローンあり:返済が譲受人)

離婚協議書(住宅ローンあり:返済が譲受人)

自宅の財産分与について、住宅ローンが残っている場合の雛形です。住宅ローンを返済する者と、住宅に住み続ける者が同一である場合に使用してください。

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離婚協議書(住宅ローンあり:返済が譲渡人)

離婚協議書(住宅ローンあり:返済が譲渡人)

自宅の財産分与について、住宅ローンが残っている場合の雛形です。住宅ローンを返済する者と、住宅に住み続ける者が異なる場合に使用してください。

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公正証書

公正証書

公証役場に提出する公正証書の雛形です。離婚協議書は、公正証書にすることで法的効力や強制力を持ちます。「強制執行認諾文言」を付することで、相手が債務を履行しない場合に、裁判手続きを行わず相手の財産を差し押さえることができますので、必ず記載しておきましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年01月22日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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