離婚するときに作成する協議書には、どのようなことを書けばいい?

離婚するときに作成する協議書には、どのようなことを書けばいい?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という3種類がありますが、協議離婚によって離婚をする夫婦が圧倒的に多いです。

協議離婚では、夫婦の話し合いによって離婚をすることになりますので、夫婦の話し合いで決まった内容については、きちんと書面に残しておくことが重要となります。そのような書面のことを「離婚協議書」といいますが、将来のトラブルを防止するためにはどのような内容を記載すればよいのでしょうか。

今回は、離婚協議書の作成方法と公正証書にするメリットについて解説します。

1. 離婚協議書とは

離婚協議書とはどのような書面をいうのでしょうか。また、どのような方法で作成すればよいのでしょうか。以下では、離婚協議書に関する基本的事項について解説します。

(1)離婚協議書とはどのような書面か?

離婚協議書とは、協議離婚をする際に慰謝料、養育費、財産分与など夫婦が合意した内容を記載した書面のことをいいます。

協議離婚では、市区町村役場に離婚届を提出することで離婚が成立しますので、離婚協議書の作成は離婚成立の要件とはされていません。

しかし、離婚後に、養育費や慰謝料、財産分与などの金額や支払い方法などをめぐってトラブルになることやお金を支払ってもらえないなどのトラブルが生じることがあります。夫婦間の合意だけだと、このようなトラブルがあった場合に合意の存在および内容を証明することができず、トラブル解決に多大な労力を費やすことになります。

離婚協議書は、離婚の際の合意の存在やその内容を証明する証拠となり、離婚後のトラブルを防止するために有効な書面になりますので、離婚時には必ず作成するようにしましょう。

(2)離婚協議書に記載すべき事項

離婚協議書に記載すべき事項に関して、法律上の定めはありませんので、夫婦が自由に記載事項を決めて記載することができます。しかし、以下の事項については、離婚協議書に盛り込んでおくことで、離婚後のトラブルを防止することが期待できます。

  • 離婚に合意をしたこと
  • 親権者の指定(父親と母親のどちらを子どもの親権者にするのか)
  • 養育費の支払い(金額、始期と終期、支払期限、支払い方法など)
  • 慰謝料(金額、支払い方法、支払い時期など)
  • 財産分与(対象財産の特定、金額、支払い方法、支払い時期など)
  • 面会交流(回数、時間、場所、方法など)
  • 年金分割

(3)離婚協議書の作成方法

離婚協議書を作成するためには、上記のような離婚条件について夫婦で話し合いを行い、お互いの意見のすり合わせを行います。お互いに離婚条件について合意ができた場合には、その内容を文書に記載していきます。記載方法などは書店やインターネット上で離婚協議書のひな形を入手することができますので、それを参考に記載するのもひとつの方法です。

しかし、離婚条件は、夫婦によってさまざまですので、ひな形の内容がすべて夫婦に当てはまるというわけではありません。不備のない内容にするためにも、記載内容については弁護士に相談をすることをおすすめします。

離婚協議書は、2通作成し、お互いに署名捺印した後、双方が所持して保管しておきます。今後トラブルが生じた場合に役に立ちますので大事に保管しておきましょう。

2. 公正証書で作成するべき理由

離婚協議書を作成する場合、公正証書で作成することをおすすめします。離婚協議書を公正証書にしておくことのメリットについてご説明します。

(1)公正証書とは

公正証書とは、公証役場において公証人が作成した公文書のことをいいます。公証人は、法務大臣から任命された人であり、法律の専門家ですので、夫婦が作成する私文書に比べて、内容の正確性が高い文書を作成することができます。

(2)公正証書にするメリット

離婚協議書を公正証書にすることによって、以下のようなメリットがあります。

①強制執行が簡単にできる

離婚協議書を公正証書にしておき、強制執行認諾文言をいれておくことによって、将来、相手が金銭の支払いを怠った場合には、相手の財産(給料や預貯金、不動産など)を差し押さえるなどして強制的に回収することができます。

夫婦が作成した離婚協議書だと、夫婦が合意をした内容を証明する効力はありますが、それだけでは強制執行を行うことができません。離婚協議書しかない場合には、裁判を起こして、勝訴判決を得てからでないと強制執行を進めることができないのです。

公正証書にしておくことによって、不払いの場合に裁判を行う手続き的負担から解放されるだけでなく、金銭の支払い義務者に対しても支払いを行った場合には直ちに強制執行されるというプレッシャーを与えることができます。

②内容が正確

公正証書は、専門家である公証人が内容を精査して作成するものですので、法律の知識がない当事者が作成した離婚協議書に比べて内容の正確性が担保された文書であるといえます。きちんと合意したとしても離婚協議書の内容に不備があったり、曖昧な記載であった場合には、離婚後にトラブルが生じることがありますが、公正証書であればそのようなトラブルを防ぐことが期待できます。

③紛失、偽造のおそれがない

当事者が作成した協議離婚書だと保管方法によっては、紛失してしまうというリスクが生じますが、公正証書の原本は、公証役場に保管されますので、紛失や偽造といったリスクを回避することができます。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年06月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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