関根 光一 弁護士
せきね こういち

関根 光一弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

離婚・男女問題

◆離婚問題は、これまでの婚姻生活を見直し、新しい人生を始める場面です。当事務所では8つのポイントから、これまでの婚姻生活を見直し、適切なサポートをしています!

  • このような相談にご対応します

    原因

    • 不倫・浮気
    • 別居
    • 性格の不一致
    • DV・暴力
    • セックスレス
    • モラハラ
    • 生活費を入れない
    • 借金・浪費
    • 飲酒・アルコール中毒
    • 親族関係
    • 育児放棄
    • 子の認知・中絶

    争点

    • 財産分与
    • 養育費
    • 親権
    • 婚姻費用
    • 慰謝料
    • 面会交流
    • 離婚請求

関根 光一 弁護士の離婚・男女問題での強み

1. 離婚問題への特化

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離婚は人生の新たなスタート!
その進め方で生活は大きく変わります   
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継続的に多数の離婚問題を解決し、離婚問題に関する専門的な知識と経験を積み重ねています。

離婚問題は、家族関係と財産関係の問題が絡み合う、専門性の高い分野です。離婚問題の専門的知見を有する弁護士が、戦略的観点からクライアントを全力でサポートいたします。

多数の解決実績
当事務所は、離婚問題を傾注分野と設定し、所属する全弁護士が離婚問題に対して集中して取り扱うようにしております。

離婚問題は、家族関係と財産関係の問題が絡み合う、専門性の高い分野であり、決して他の分野を取り扱う片手間で対応できる問題ではありません。

当事務所は、離婚問題の複雑性・専門性を踏まえ、よりレベルの高いリーガルサービスを提供することができるよう、離婚問題に傾注して取り扱う組織的体制を構築しております。

財産分与への強み
財産関係の精算で問題となるものの1つに「財産分与」が挙げられます。
「財産分与」では、特に夫婦間の財産として住宅がある場合、どのように処分するかが大きな問題となります。

当事務所では、他士業との連携体制を構築しており、住宅等の不動産を適切に処分するためのワンストップサービスを実現することが可能です。

2. 不倫をされた場合に離婚を検討している方へ

「パートナーが不倫をしたことを知ってしまった」
「パートナーが不倫相手と一緒になりたいから離婚してほしいと言ってきている。こんな身勝手な人とはもう一緒に過ごしたくない」

パートナーが不倫をしたことを知ったとき、多くの方は信頼している人から裏切られたと感じ、強い悲しみと怒りを覚えると思います。当事務所にご相談に来られる方も、多くが強いショックを受け、悲しみと怒りの感情を吐露されています。

このようなパートナーと一緒に過ごすことはできないと考え、離婚しようと考えられるかもしれません。そのようなお気持ちはもっともなことと思います。

ですが、すぐに離婚届を提出するのではなく、一旦冷静に考えていただく必要があります。

パートナーが不倫をした場合、離婚の交渉にあたっての主導権は、不倫をされた側にあります。不倫・不貞をしたパートナーは、有責配偶者にあたり、離婚請求が認めらないことが原則です。

つまり、原則として、不倫・不貞をされた側が離婚に同意しなければ、不倫・不貞をしたパートナーは離婚したくとも離婚できない、ということが原則となります。
したがって、交渉次第では、離婚に応じる代わりに相当有利な慰謝料や財産分与等を引き出すことも可能となります。

◆LINEからのお問い合わせ◆
https://lin.ee/JNCrEOL
@979iokug
「弁護士JPを見ました」とご連絡ください。

3. 離婚の条件でお悩みの方へ

離婚すること自体には問題はないものの、離婚の条件に何を設定すればいいのか、どこまで求めることができるのかが分からないというご相談は非常に多く寄せられています。

離婚は「家族関係の精算」と「財産関係の精算」という2つの面があります。離婚の際に決めるべき条件は様々ですが、特に重要な点は以下の8つです。

1 離婚の可否
2 親権
3 面会交流
4 婚姻費用
5 養育費
6 慰謝料
7 財産分与
8 年金分割

上記8つのポイントは、家族関係、財産関係、いずれにも関わる重要な問題です。安易に妥協や判断をしてしまいますと、今後の人生も左右しかねません。

今後の人生をより豊かなものとするために、専門家の意見も踏まえて、適正な離婚条件を取り決めていただきたいと思います。

当事務所では、多数の離婚相談を受け、解決した実績があります。離婚の条件でお悩みの方は、当事務所へのご相談をご検討ください。

🟥 離婚問題専門サイト
https://rikon.nagasesogo.com/

🟥 浮気不倫慰謝料専門サイト
https://uwaki-furin-nagasesogo.com/

🟥 YouTube 離婚調停を有利に進めるための6つのポイント
https://www.youtube.com/watch?v=iNYvHLSajUY&t=1s

よくあるご質問

Q. 外国人配偶者との離婚について/日本の裁判所で離婚についての調停や裁判ができるのか

日本人同士の離婚の場合、協議離婚の合意ができなければ日本の裁判所に調停を申し立てることになります。しかし、外国人配偶者が相手の場合は、必ずしも日本の裁判所に申し立てができるわけではありません。
では、どこの裁判所に申し立てをすればよいのかについて、法令上は明確ではありませんが、最高裁判所の判例により一応の基準が確立されています。

最高裁判所昭和39年3月25日判決によると、日本人配偶者が、外国人配偶者を相手方として、日本の裁判所に離婚についての調停や訴訟を提起することができるのは、以下のいずれかの場合になります。

(1)相手方の住所が日本国内にある場合
(2)相手方の住所が日本国内にない場合であっても、

① 相手方から「遺棄」された場合
ここでの「遺棄」とは、婚姻関係にある夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に対する違反をいいます。
② 相手方が行方不明の場合
③ その他①②に準じる場合

過去の判例では、生活実態や相手方の有責性等の事情を考慮して実質的に判断し、日本に裁判籍を認めているものが多々あります。

離婚は、これまでの婚姻関係を解消するもので、財産分与、慰謝料、養育や面会交流等決めなくてはならないことがたくさんあり、日本人同士であっても精神的な負担は大きいものです。

外国人配偶者との離婚でお悩みの際には、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

Q. 婚約破棄と慰謝料について/婚約破棄には正当な理由が必要

婚約は、正当な理由がなければ一方的に破棄することはできません。但し、以下のような場合には破棄が認められることがあります。

婚約相手が浮気をした。
婚約相手から暴力行為や精神的にダメージを受けるような暴言を受けた。
婚約相手が精神病患者や身体障害者となってしまった。
婚約相手が性的不能者となってしまった。
婚約相手が職を失い、収入が大きく減少した。
婚約相手の悪質な前科や借金、異性との深い関係が清算されていなかった、などの事実を婚約後に知った。
婚約をしたものの親や兄弟の反対を受けたり、一緒に暮らすことを考えたら性格が合わないと感じたりすることもあるかもしれませんが、それらの理由だけでは正当な理由とは言えず、婚約破棄は認められません。

婚約破棄の慰謝料・損害賠償の相場
正当な理由がないにも関わらず、相手から一方的に婚約を破棄された場合には、慰謝料(精神的損害)や損害賠償(財産的損害)の請求ができることがあります。

慰謝料の相場としては、50万から200万円程度になりますが、実際には、婚約に至るまでの交際期間、婚約後の期間、婚約破棄の原因、妊娠等の有無、社会的立場や経済的事情等、様々な事情を考慮して決定されることになります。

Q. 不貞慰謝料/離婚しなくても慰謝料請求はできるか

配偶者の不倫(不貞行為)が原因で離婚する場合に、不倫をした配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求するのはよくあることです。離婚しなければ慰謝料を請求することはできないのでしょうか。

そもそも慰謝料は、不倫(不貞行為)という不法行為によって精神的損害を被ったことの損害賠償であるため、離婚をするか否かに関わらず請求することが可能です。

では、慰謝料の請求相手は誰になるのでしょうか。不倫をした配偶者でしょうか?それとも不倫相手でしょうか?

この点、不倫は、不倫をした配偶者と不倫相手の共同不法行為になりますので、どちらに対しても請求をすることができます。とはいえ、離婚しない場合に、夫婦間で慰謝料のやり取りをしたところで、家庭内でお金が動くにすぎず、あまり意味がありませんので、不倫相手に請求することが多いといえます。

不貞慰謝料請でお悩みの場合は、まずは弁護士へご相談ください。

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