関根 光一 弁護士
せきね こういち

関根 光一弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

解決事例

離婚・男女問題

事例1

面会交流の条件変更

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

すでに離婚が成立した後の女性

女性は、元夫との間に子どもを設けていましたが、離婚に伴い、子どもの親権者となりました。

もっとも、親権者となる前提として、元夫との間で、子どもの面会交流を頻繁に行うことが条件とされていました。

女性は離婚後もこの条件を守り、子どもと元夫との面会交流を実施し続けていましたが、あまりにも面会交流の回数が多かったために、相当の負担となってしまった上、子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっていたために、このまま元の条件どおり面会交流を行うことが難しくなってきました。

そこで女性は、面会交流の条件の変更を求めて、当事務所に相談に来られました。

相談後

面会交流の条件変更を希望しているとのことでしたが、まず前回の離婚に至る経緯や、離婚成立時の条件等をうかがいました。

そして、女性が特に気にしている”子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっている”という点について、具体的な様子の変化についてうかがいました。

これらの経過を整理した上で、面会交流の条件変更を求める調停を行いました。

調停では、上記事実経過を調停委員に説明するとともに、元夫側の理解も得ることができるように話し合いを継続していきました。

最終的には、双方が歩み寄る形で、面会交流の頻度や時間を調整することとなり、調停は無事に成立しました。

関根 光一 弁護士からのコメント

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

離婚の際、お子様の親権が争点になる場合、どちらが親権者になるかというだけでなく、面会交流をどのように実施するのかという点も大きな問題となることがあります。

離婚時にはお子様の親権を取得するために、あまり深く考えずに面会交流の条件を設定してしまったために、離婚後の負担になってしまうことも少なくありません。

面会交流の実施があまりにも過大な負担となる場合には、今回のように、離婚後に面会交流の条件変更を求めて交渉や調停を行うことも可能です。

具体的な条件変更の内容や手続等、ご不明な点がある場合には、お気軽にご相談ください。

事例2

親権獲得と共に、多額の負債を抱えて購入した自宅を精算

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

夫との離婚を求めている女性
女性は、夫との間に未成年の子を設けており、夫と子の3人家族で生活していました。

子が生まれるまでは夫婦間に大きな問題はなかったのですが、子が生まれて育児の負担が生じてからは、徐々に夫婦間に溝が生じるようになりました。

女性が家事や育児の負担を訴えても夫は協力的な姿勢を示してくれないばかりか、かえって女性に対して当たり散らすような言動が目立つようになり、夫婦関係は悪化していきました。

そして、女性が夫との関係に疑問を抱き、子を連れて実家に帰りましたが、その後も夫の関係は改善しませんでした。

女性は、これ以上男性とは夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。

相談後

本件では、夫婦いずれも離婚自体には同意していましたが、子の親権を巡って対立していました。

また、婚姻中に多額の負債を抱えて自宅を購入していましたが、離婚にあたり、この自宅をどのように精算するのかも大きな問題となりました。

この点、子の親権についてはこれまでの監護状況の実態を訴え、資料に基づいて具体的な事実関係を立証することで、女性側が親権を得ることができました。

また、自宅については、夫婦のいずれがどの程度自宅の購入にあたって出資をしたことになるのかという寄与度に着目して精算することで決着がつきました。

関根 光一 弁護士からのコメント

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

離婚にあたっての財産関係の精算では、自宅の精算をどのように行うのかが問題となることが少なくありません。

この点、自宅にローンが残っていなかったり、自宅の評価額がローンを超えていたりする場合であれば良いのですが、自宅の評価額よりも負債が超過している、いわゆるオーバーローン物件の場合には、容易には解決できない傾向にあります。

夫婦のいずれが自宅を引き取るのか、また残ったローンの精算は誰が行うのかなど、検討しなければならない問題が山積しています。

このように、離婚にあたって自宅の精算が問題となるケースでは、どのような方針で臨むべきか等、慎重に検討する必要があります。類似の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

事例3

DV被害を受け続けてきた男性からの離婚請求の認容

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

妻との離婚を求めている男性
男性は、妻からのDVを長年にわたって受け続けてきました。

これまで、男性は子どもの将来のことも考え、妻からのDVにも絶え続けてきましたが、妻から出ていくよう言われたことをきっかけに別居するようになり、改めて妻との関係を見つめ直すようになりました。

そして、妻との婚姻関係を精算し、新たな人生を再出発することを決意し、当事務所に相談に来られました。

相談後

夫が妻からのDV被害を受けているという相談を受けることは珍しくなくなってきましたが、DV被害の事実を立証することができるかどうかが問題となることは少なくありません。

本件でも、ご相談者は長年にわたって妻からのDVを耐えてきたものの、同居期間中に妻から受けたDVを立証する資料が乏しいという問題がありました。

この点、妻から受けたDVを直接立証するような写真や診断書はなかったものの、手紙やメールのやり取り等、その他の資料で妻のDVを立証できるものを収集しました。

その上で、妻側との交渉に臨みましたが、当初は妻側も感情的になり、離婚には消極的な姿勢を示しました。

もっとも、粘り強く交渉を続けた結果、最終的には離婚に応じてもらい、早期に解決に至ることができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

妻からDV被害を受けているというケースは、最近では珍しくなくなってきているように感じます。しかしながら、男性側から妻のDV被害を受けていることを相談すること自体に抵抗を感じている方も少なくありません。

相談が遅れてしまう結果、DV被害を受けている事実を立証するための証拠を収集することが難しくなってしまうなどの問題が起きることもあります。

離婚問題を解決するためには、早期に方針を検討した上で、資料の収集等を進めていくことが大切です。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

事例4

相手方配偶者からの解決金100万円の獲得 養育費の増額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

夫からの暴力に悩まされてきた女性
女性は、夫との間に2人の子どもがいたため、長年の暴力や暴言に耐え続けてきました。

ですが、ある日、夫が自分だけではなく、子どもにも手をあげていたことを知り、これ以上夫と一緒に人生を歩んでいくことはできないと決意し、離婚に踏み切ることにしました。

ところが、女性から夫に対して離婚を切り出しても、夫は、暴力ではなくしつけである、妻のほうが子どもにもっと辛くあたっていた、夫に対しても暴力を振るってきたなどと主張し、女性が離婚にあたって求める条件に応じようとしませんでした。

女性は、1人だけではどうしたらよいか分からず、当事務所に相談に来られました。

相談後

当事務所で、これまでの経過を詳細に伺いました。

その中で、夫の主張する妻側の暴力とは実態がない一方、夫側の暴力については診断書や写真、関係者の証言等の証拠を収集することができました。

これらの証拠を整理し、交渉に臨みましたが、夫は交渉では離婚に応じようとしなかったため、調停に移行することになりました。

そして、調停において、これらの証拠に基づいた主張を積み重ねていった結果、最終的に夫側も解決金として100万円を支払うほか、養育費を増額させることができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

「離婚に伴う慰謝料請求が認められる」と一般的な文献等には記載されていますが、実際には離婚自体での慰謝料請求が認められるケースばかりというわけではありません。

離婚に伴う慰謝料請求を行うためには、離婚に至った原因(婚姻関係の破綻原因)を詳細に立証する必要があります。

訴訟ではもちろんですが、調停や交渉段階であっても、これらの資料の詳細な検討を行うことで、有利に進めることが可能となります。

離婚にあたっては、これまでの事実経過を整理するとともに、関係証拠の収集・整理も重要です。離婚問題でお困りの方は、弁護士へご相談下さい。

事例5

親権の獲得 大学卒業までの養育費の獲得

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

夫との離婚を希望している女性からの相談
相談者の女性は、夫が長年にわたって生活費を入れなかったり、自分の趣味を再優先して育児や家事に非協力的だったりしたことに我慢できなくなり、夫との離婚を希望していました。

夫との間には幼いお子様がいらっしゃいましたが、これまでも満足に生活費を払ってこなかった夫から、十分な養育費を支払ってもらうことができるかどうかを気にしていました。

相談後

当事務所でお話をうかがい、そもそも夫が養育費を支払うことができる能力があるのか、また養育費を支払う能力があるとしてどの程度の金額が妥当なのかを試算することにしました。

養育費の算定にあたっては、家庭裁判所が作成している養育費算定表が参考となりますが、養育費算定表を修正する事情があるかどうかも問題となります。

そこで、ご夫婦双方の年収をうかがうとともに、生活状況や住宅ローン等、特別な支出がないかも確認していきました。

また、養育費の取り決めにあたっては、毎月の支払額だけではなく、いつまで支払うかという期間の問題もあります。

本件では、女性はお子様に大学進学まではさせてあげたいという希望があったことから、養育費の支払い期間は、大学卒業までにしてほしいという意向がありました。

もっとも、ご夫婦の学歴を確認すると、双方とも最終学歴が大学卒業というわけではなかったため、この点は調整が難航することが予想されました。

ですが、当事務所でご依頼を受けた後、夫側と何度も交渉や訴訟でのやりとりを重ね、慰謝料等で譲歩する代わりに、養育費については希望どおり、大学卒業まで支払ってもらうことの合意を取り付けることができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

離婚にあたっては、慰謝料や財産分与等の財産関係の清算が問題となることがありますが、養育費の取り決めも、重要な財産関係の清算事項の1つです。

最近は養育費算定表があることも広く知られるようになってきており、ご相談者の方も、事前に養育費の相場を調べてくることも少なくありません。

もっとも、養育費の問題は、毎月の支払額だけではなく、今回のように、支払期間の問題もあれば、支払方法の問題もあります(なお、支払方法によっては課税リスクも生じることになります)。

離婚にあたって決めるべき事項は多岐にわたるだけでなく、どの条件もその後の生活状況に大きく影響する大切なものです。決して安易に決めずに、慎重に検討してから判断しましょう。

事例6

離婚の成立 解決金額約800万円の取得

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

夫との離婚を決意した女性
夫とは長年連れ添ってきましたが、長期間の単身赴任生活が続き、徐々に夫との価値観の相違が拡がっていくようになりました。

そして、夫から離婚を切り出されたため、これ以上は夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。

もっとも、妻は、夫との離婚にあたり、どの程度の財産分与や慰謝料を請求できるのかが分からずに悩んでいました。

相談後

本件では、慰謝料の有無や財産分与の金額が問題となることが予想されました。

そこで、当事務所で妻側と打ち合わせを重ね、離婚原因や慰謝料の発生原因に関する事実を確認するとともに、預貯金や退職金の有無等に関する財産調査を行いました。

これらの調査を踏まえて夫側との交渉に臨み、何度も協議を重ねました。

その結果、当初の予想を上回る水準での解決に至ることができ、最終的に約800万円の解決金を得ることができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、慰謝料の有無と財産分与の金額が問題となりました。

特に財産分与については、分与の基準時や対象財産の評価方法等、多数の争点があるため、どの程度の金額が認められるかについては慎重な検討が必要です。

ご希望に沿った解決ができるかどうかを検討するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

事例7

離婚の成立 解決金額1000万円→400万円の減額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

妻との離婚を決意した男性
男性は、お見合いで知り合った女性と結婚に至りましたが、結婚してまもなく、女性は体調不良などを理由にすぐに実家に帰ってしまいました。

男性は、女性と結婚してからもほとんど一緒に暮らしたこともないような状況でした。このままでは結婚している意味がないと考え、女性との離婚を決意しましたが、女性は離婚には同意してくれないばかりか、男性側に対して高額な婚姻費用を請求してきました。

相談後

これまでの婚姻生活の状況等をうかがうと、たしかに婚姻直後に妻が別居し、婚姻生活の実態はあまりないケースでしたが、一方で明確な離婚原因が見出し難いケースでもありました。

このような場合、妻からの婚姻費用の請求が認められると、毎月多額の婚姻費用を支払わなければならない一方、夫婦関係を解消することも難しいという状況が続いてしまい、夫側にとっては非常に悩ましい状況となってしまうことが想定されました。

このような難しい状況にあることをご説明してご理解いただく一方、当方で妻側と交渉を重ねていくうちに、妻側は、当初は離婚自体を頑なに拒んでいましたが、最終的には解決金次第で離婚に応じる姿勢に変化していきました。

そして、これまでの婚姻生活の実態や資力等を踏まえ、妻側が希望する解決金額1000万円を約400万円に減額した上で離婚を成立させることができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
===
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、離婚の可否と解決金の交渉が問題となりました。

法定離婚原因が認められ難いケースでも、交渉を重ねることでお互いの要求や対立点が明らかになり、最終的な合意点が見いだせることも少なくありません。

ご希望に沿った解決ができるかどうかを検討するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

事例8

多額の慰謝料、財産分与を0円に減額した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

妻からの離婚請求を受けた男性
妻側からは、夫の暴言・暴力が原因であるとの離婚理由が主張されていましたが、夫側では妻の主張する離婚理由に異議がありました。

また、妻側からは慰謝料のほかに、財産分与を主張していました。

相談後

当事務所で受任し、妻側が主張する離婚理由について検討するとともに、分与の対象となる財産があるかどうかを調査しました。

これらの検討・調査結果をもとに相手方と交渉を重ねた結果、お互いに早期解決を目指すことで合意できるとともに、慰謝料・財産分与等、金銭的やりとりを一切しないことで合意に至りました。

また、夫側は子どもとの面会交流を強く希望していました。

お子様の今後の成長を考える上でも、当事者の離婚後も面会交流を継続する意義はとても大きいものがあります。

そこで、相手方と交渉を重ね、面会交流の条件も合意することができました。

結果として早期解決を実現できるとともに、お子様との今後の面会交流の約束を取り付けることができ、当事者双方にとって望ましい解決を図ることができたのではないかと思われます。

関根 光一 弁護士からのコメント

ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

離婚問題は当事者の感情がぶつかり合うため、ご本人同士では話し合いを進めることができないこともあります。

ですが、そのようなケースであっても、弁護士が代理人として就任することで、スムーズに交渉を進めることができる例も少なくありません。まずは弁護士にご相談してみることをお勧めします。

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