竹内 聡 弁護士
たけうち さとる

竹内 聡弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル7階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

離婚・男女問題

離婚をする場合には、多くの方法があります。また、各離婚の方法によって手続の流れや、効果が異なります。まずは、当事務所の弁護士へご相談ください。

  • このような相談にご対応します

    原因

    • 不倫・浮気
    • 別居
    • 性格の不一致
    • DV・暴力
    • セックスレス
    • モラハラ
    • 生活費を入れない
    • 借金・浪費
    • 飲酒・アルコール中毒
    • 親族関係
    • 育児放棄
    • 子の認知・中絶

    争点

    • 財産分与
    • 養育費
    • 親権
    • 婚姻費用
    • 慰謝料
    • 面会交流
    • 離婚請求

竹内 聡 弁護士の離婚・男女問題での強み

1. 離婚への特化

継続的に多数の離婚問題を解決し、離婚問題に関する専門的な知識と経験を積み重ねています。

離婚問題は、家族関係と財産関係の問題が絡み合う、専門性の高い分野です。離婚問題の専門的知見を有する弁護士が、戦略的観点からクライアントを全力でサポートいたします。

専門特化による強み
当事務所は、離婚問題への取組を注力分野として設定しております。

専門分野に傾注することこそが、クライアントにより高いレベルのリーガルサービスを提供するために必須であると考えております。

弁護士は「社会的な医師である」と言われることがありますが、医療の世界では医師の専門化が進んでいるように、各法律分野への取り組みにあたっても、今後は専門化が求められる時代となっております。

当事務所は、離婚問題以外の分野にも対応は可能ですが、所属する全弁護士の注力分野を離婚問題に設定し、一層の専門性の獲得に向けて取り組んでおります。

2. 財産分与への強み

税理士・司法書士等の他士業との連携

離婚問題は、家族関係のみならず、財産関係の精算の場面でもあります。

財産関係の精算で問題となるものの1つに「財産分与」が挙げられます。
「財産分与」では、特に夫婦間の財産として住宅がある場合、どのように処分するかが大きな問題となります。

このようなケースでは、住宅を適切に処分するために、法的観点だけでなく、税務的観点からも検討する必要があります。
また、住宅の処分にあたっては、登記名義をどのように変更するのかも検討しなければなりません。

当事務所では、税理士や司法書士等、他士業との連携体制を構築しており、住宅等の不動産を適切に処分するためのワンストップサービスを実現することが可能です。

財産分与が問題となる場面では、自宅だけでなく、株式や出資金等の有価証券や、自動車等の処分が問題となることも少なくありません。

特に、夫婦で会社を経営している場合などでは、離婚に伴い会社の株式をどのように処分するのかは、今後の会社経営を左右する深刻な問題に発展する恐れもあります。

当事務所では、株式や出資金等、評価の難しい財産についても、税理士や公認会計士等の専門家と連携し、適切に評価できる体制を構築しております。

また、会社法に詳しい弁護士が在籍していることから、株式の分与等が与える会社経営への影響という観点からも対応することが可能です。

3. 初回無料相談・全国対応

初回無料相談
当事務所では、離婚問題でお悩みの方がお気軽にご相談できるよう、初回の法律相談は無料とさせていただいております。

離婚問題は、特に初動対応が重要な問題といえます。

つい口論から感情的になってしまい、安易に離婚届や離婚協議書にサインしてしまいますと、あとで取り返しのつかないことになってしまうことも少なくありません。

当事務所では、これまで多数の離婚問題を経験してきたことから、特に初動対応の重要性を意識し、より多くの方がお気軽かつ早期にご相談できるよう、初回相談は無料とさせていただいております。

また、ご相談や打ち合わせはZOOMでのオンライン相談で、全国の事案に対応可能です。

よくあるご質問

Q. 財産分与時に隠されていた財産の扱い

【質問】

私は夫と5年前に離婚しました。

その際に財産分与を行い,お互いにその内容に納得しました。

ところが,最近になり,実は夫は離婚の際には隠していた別の預金口座があることが分かりました。

このお金も本来,財産分与の対象になるはずだったものですから,なんとか請求したいと思いますが,すでに離婚から5年も経過しているので,難しいとも思います。

なんとか請求する方法はないでしょうか。



【回答】

財産分与請求は,離婚時から2年を経過すると主張することができません(民法768条2項)。

したがって,離婚からすでに5年が経過したご質問の事案では,財産分与請求はできないということになります。

もっとも,本来は財産分与の対象になる預金だったわけですから,その2分の1は妻であるあなたのものになります。

夫がそのことを知りながら離婚時には隠していたという場合,夫が隠したことによってあなたは預金の2分の1を得られなかったという損害を被っているのですから,不法行為責任に基づく損害賠償請求をすることが考えられます(民法709条)。

Q. 別居中の婚姻費用分担義務と請求方法

Q
夫が浮気相手のところに出入するようになり,近頃では全く家に帰ってきません。
そして,生活費も家に全く入れないようになりました。夫に生活費を請求できるのか,またどのような方法で請求すればよいのでしょうか。


夫に生活費を請求することは可能です(婚姻費用分担請求)。夫との協議で定まらない場合には,家庭裁判所に民法760条に基づく婚姻費用分担の調停又は審判の申立をし,分担額等の決定を求めることができます。

詳しくは、弁護士とご相談し今後の対応を検討してください。

Q. 同族会社の経営に協力した妻の財産分与請求

【質問】

夫との性格の不一致が原因で,夫と離婚することになりました。

夫は同族会社を経営しており,業績も伸びています。

会社経営には,私も経理や事務を担当して協力してきました。

離婚に伴う財産分与請求に際し,私がこれまで協力してきたことはどのように評価されるのでしょうか?



【回答】

夫の会社の経営形態によって判断は分かれると言えます。



1 名目上の会社

夫が経営する会社法人が,名目だけで,実質的には夫の個人経営として,夫の資産と同視できる場合には,夫の資産として評価し,分与の対象とできます。



2 家族の共同経営

多くの場合,営業と家計が区別されず,家族の労働が会社又は両親の財産として蓄積されている場合には,全体財産に対する夫婦の共同財産分を認定し,これを財産分与の対象とします。

詳しくは、弁護士とご相談し今後の対応を検討してください。

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