竹内 聡 弁護士
たけうち さとる

竹内 聡弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル7階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

交通事故

当事務所は、事故直後から一貫したサポート体制の強みと年間数百件以上の交通事故事案に対応しています。【弁護士特約使用可能・全国対応・オンライン相談・初回相談0円】

  • このような相談にご対応します

    タイプ

    • 死亡事故
    • 人身事故
    • 物損事故

    争点

    • 後遺障害認定
    • 過失割合
    • 慰謝料・損害賠償
    • 保険会社との交渉
    • 示談交渉

竹内 聡 弁護士の交通事故での強み

1. 事故以前の日常を取り戻すことができるよう 事故直後から一貫してサポートします。

◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━
交通事故に遭われた方へ
事故以前の日常を取り戻すことができるよう
事故直後から一貫してサポートします。     
◆━━━━━━━━━━━━━━

🟥交通事故専門サイト
https://jiko.nagasesogo.com/

🟥よくあるご相談
「保険会社から、治療費打ち切りの打診があった」
「後遺障害の等級に疑問がある」
「示談書の損害賠償額が不満だ」

🟥YouTube動画も、ぜひご視聴ください!
  
【動画】交通事故被害者必見!傷害慰謝料を適正に算定するためのルールと5つのポイント
https://www.youtube.com/watch?v=dw5s3vMKjEI&feature=youtu.be

【動画】弁護士が解説 むち打ちでは「3ヶ月しか通院できない」は本当か?
https://www.youtube.com/watch?v=81zQ1kHLIfU

【動画】弁護士が解説 むちうちの慰謝料のボーダーライン
https://www.youtube.com/watch?v=uCjmpcF4SxM&t=71s

【動画】弁護士が解説 差がつく休業損害の計算方法
https://www.youtube.com/watch?v=yNV4TEFyvlE

2. 損害保険会社出身者の知見を活かした 交通事故特化チーム

当事務所は、特定の案件を中心に扱う弁護士及びパラリーガルによる部門制を導入しています。

交通事故事案に関しては、交通事故案件に特化した弁護士を中心とする交通事故部門が担当しています。

特に、当事務所の交通事故部門は、以下の強みを有しています。

損害保険会社の代理人経験を有する弁護士
当事務所の交通事故部門に所属する弁護士は、損害保険会社からも依頼を受けて代理人として対応してきた実績を有しています。

損害保険会社からも依頼を受けてきた知見から、保険会社側がどのような考えをもって示談交渉や案件対応に臨んでいるかを推知し、適切な対応を取ることが可能です。

損害保険会社出身者の知見
当事務所の交通事故部門には、損害保険会社に数十年勤務していた経歴を有するパラリーガルが在籍しています。

当事務所の弁護士だけでなく、パラリーガルも損害保険会社の考え方を理解した上で、交通事故実務に精通した対応を講じることが可能な人的体制を構築しています。

3. 年間数百件以上の豊富な解決実績

🟥当事務所は、交通事故部門制を導入し、年間数百件以上の交通事故事案の相談・受任・解決を行っています。

当事務所の交通事故部門は、保険会社側の代理人の経験を有する弁護士だけでなく、損害保険会社出身者や損害調査事務所出身者のパラリーガルも所属していた知見を活かし、交通事故事案の解決に精通しています。

当事務所は、保険会社との交渉や後遺障害等級認定手続において、依頼者の利益のために最善を図ることができるよう日々研鑽を重ねています。

年間数百件以上の新規案件についても交通事故部門において情報共有を図り、定期的な勉強会を開催し、技術と知見の向上を図っています。

よくあるご質問

Q. 弁護士費用特約について

あなたが加入している保険会社が、あなたに代わって弁護士・相談費用を支払ってくれる制度です
あなたの怪我・車や物の損害を相手へ請求する場合、弁護士に相談・交渉の依頼をしたときの、弁護士費用・法律相談費用などをあなたに代わって貴方自身の加入している保険会社が支払ってくれる保険です。

▲ 弁護士費用特約に入っているかを知る
ご自身が弁護士費用特約に加入しているかどうか分からない場合は、加入している保険会社に問い合わせて頂ければ確認することができます。

▲ 弁護士特約がついていない場合
ご自身の名義で加入している保険に弁護士費用特約がついていなかったとしても、下記のような条件であれば、弁護士費用特約が使える場合があります。

① 家族が加入している自動車保険
② 友達など他人の所有する車を運転している時に事故にあった場合で、その車の自動車保険
③ それ以外の保険 等
具体的に弁護士特約がついているかどうかは、ご家族やご友人・関係者の方が加入されている損害保険会社、または、クレジットカード会社へお問い合わせ下さい。

▲ 弁護士特約が付いていない場合
弁護士費用特約がついていない場合、原則として弁護士費用は全額自己負担となります。
では、弁護士に依頼しない方がいいのでしょうか?
実は、そういったケースばかりではありません。
事故に遭ってしまったという際には、まずは弁護士へご相談ください。

Q. 後遺症による逸失利益の算定方法は?

通事故に遭い後遺症が残ってしまった場合、事故まで行っていた仕事が今まで通りにはできなくなってしまうということがあります。
後遺障害が重度である場合には、仕事自体ができなくなるということもあり得ます。
このような場合、交通事故の加害者からの賠償において、後遺症による「逸失利益」が問題になります。
逸失利益とは、本来得られるべきであるにもかかわらず、得られなくなった利益のことをいいます。
「得べかりし利益」とも言われます。

【逸失利益の計算方法】
逸失利益がいくらになるのかは、①その方の基礎収入額(年収)に、②後遺症による労働能力喪失率を掛け、1年あたりの喪失利益を算出し、それに③労働がおこなえたであろう期間(労働能力喪失期間)を掛けます。

これが逸失利益の総額になりますが、一括支払いを受ける場合、中間利息控除のため労働能力喪失期間に対し対応する係数を掛けます。

まとめますと、

①基礎収入額(年収)×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応する係数
が逸失利益として支払を受けられる額になります。

ただ、個々人の事情に応じて実務上様々な修正が加えられております。
保険会社からの賠償額に不満がある方は、お気軽にご相談下さい。

Q. 休業に伴う賞与の減額・不支給

交通事故により会社を休まざるを得ず、そのことにより賞与の減額をされた場合、これは損害として加害者に請求できるでしょうか。

給与所得者の休業損害は、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減です。

したがって、事故がなければ賞与も貰えたはずですから、これも休業損害となります。

裁判所は、賞与が減額または不支給となった場合も、休業損害として認めています。

賞与支給の規定がしっかりと定められている企業では、欠勤により賞与がいくら減額されたかは容易に証明できるので、この証明書をもとに損害を認定する事になります。一般的には、勤務する企業が「賞与減額証明書」を発行してくれます。適正な内容であればそれに従った損害の認定がなされます。

中小の零細企業であり、そのような規定がなく賞与を大雑把に計算している場合、減額分の証明が困難なこともあります。企業が証明書を出してくれれば損害請求はスムーズに進みますが、証明を出してくれない企業もあります。そのような場合は、被害者の方の事故の前年度の年間の収入総額を算出し、これをもとに給与と賞与を合わせた損害を認定することにより損害を請求していきます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所へのお問い合わせ

  • ご入力
  •  
  • ご確認
  •  
  • 完了

弁護士法人長瀬総合法律事務所にお問い合わせをする場合、下記フォームに入力のうえ、ご送信ください。内容を確認したのち、あらためてご連絡いたします。

氏名(漢字)必須
氏名(ふりがな)必須
メールアドレス必須
お住まいの都道府県必須
電話番号必須
折り返し希望の時間帯任意

電話での折り返し希望の時間帯がある場合はご入力ください。

面談の希望日時任意
第1希望
第2希望
第3希望
お問い合わせ内容必須

送信内容は、プライバシーポリシーに同意いただいたものとします。

  • 送信後、お問い合わせ内容の控えが、メールにてお客様宛に自動送信されます。
  • もし返事がない場合、お手数ですが、営業時間内にお電話をおかけください。