解決事例
離婚・男女問題
面会交流の条件変更
相談前
女性は、元夫との間に子どもを設けていましたが、離婚に伴い、子どもの親権者となりました。
もっとも、親権者となる前提として、元夫との間で、子どもの面会交流を頻繁に行うことが条件とされていました。
女性は離婚後もこの条件を守り、子どもと元夫との面会交流を実施し続けていましたが、あまりにも面会交流の回数が多かったために、相当の負担となってしまった上、子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっていたために、このまま元の条件どおり面会交流を行うことが難しくなってきました。
そこで女性は、面会交流の条件の変更を求めて、当事務所に相談に来られました。
相談後
面会交流の条件変更を希望しているとのことでしたが、まず前回の離婚に至る経緯や、離婚成立時の条件等をうかがいました。
そして、女性が特に気にしている”子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっている”という点について、具体的な様子の変化についてうかがいました。
これらの経過を整理した上で、面会交流の条件変更を求める調停を行いました。
調停では、上記事実経過を調停委員に説明するとともに、元夫側の理解も得ることができるように話し合いを継続していきました。
最終的には、双方が歩み寄る形で、面会交流の頻度や時間を調整することとなり、調停は無事に成立しました。
竹内 聡 弁護士からのコメント
離婚の際、お子様の親権が争点になる場合、どちらが親権者になるかというだけでなく、面会交流をどのように実施するのかという点も大きな問題となることがあります。
離婚時にはお子様の親権を取得するために、あまり深く考えずに面会交流の条件を設定してしまったために、離婚後の負担になってしまうことも少なくありません。
面会交流の実施があまりにも過大な負担となる場合には、今回のように、離婚後に面会交流の条件変更を求めて交渉や調停を行うことも可能です。
具体的な条件変更の内容や手続等、ご不明な点がある場合には、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
親権獲得と共に、多額の負債を抱えて購入した自宅を精算
相談前
女性は、夫との間に未成年の子を設けており、夫と子の3人家族で生活していました。
子が生まれるまでは夫婦間に大きな問題はなかったのですが、子が生まれて育児の負担が生じてからは、徐々に夫婦間に溝が生じるようになりました。
女性が家事や育児の負担を訴えても夫は協力的な姿勢を示してくれないばかりか、かえって女性に対して当たり散らすような言動が目立つようになり、夫婦関係は悪化していきました。
そして、女性が夫との関係に疑問を抱き、子を連れて実家に帰りましたが、その後も夫の関係は改善しませんでした。
女性は、これ以上男性とは夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。
相談後
本件では、夫婦いずれも離婚自体には同意していましたが、子の親権を巡って対立していました。
また、婚姻中に多額の負債を抱えて自宅を購入していましたが、離婚にあたり、この自宅をどのように精算するのかも大きな問題となりました。
この点、子の親権についてはこれまでの監護状況の実態を訴え、資料に基づいて具体的な事実関係を立証することで、女性側が親権を得ることができました。
また、自宅については、夫婦のいずれがどの程度自宅の購入にあたって出資をしたことになるのかという寄与度に着目して精算することで決着がつきました。
竹内 聡 弁護士からのコメント
離婚にあたっての財産関係の精算では、自宅の精算をどのように行うのかが問題となることが少なくありません。
この点、自宅にローンが残っていなかったり、自宅の評価額がローンを超えていたりする場合であれば良いのですが、自宅の評価額よりも負債が超過している、いわゆるオーバーローン物件の場合には、容易には解決できない傾向にあります。
夫婦のいずれが自宅を引き取るのか、また残ったローンの精算は誰が行うのかなど、検討しなければならない問題が山積しています。
このように、離婚にあたって自宅の精算が問題となるケースでは、どのような方針で臨むべきか等、慎重に検討する必要があります。類似の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
子の引渡しの実現
相談前
ご相談者は、夫との間に長女がいました。しかし、夫は家事や育児に協力してくれないため、徐々に夫婦の関係は疎遠になっていきました。夫婦喧嘩の末、夫が長女を連れて実家に戻ってしまいました。
ご相談者は、なんとか長女を連れ戻したいと考え、当事務所にご相談にお越しになりました。
相談後
当事務所でお話をうかがい、すぐに「子の引渡しを求める審判」と「審判前の保全処分」の申立を行いました。
そして、ご相談者が長女を育てる必要があることを裁判所に繰り返し訴えた結果、長女の引渡しを認める判断が下りました。
もっとも、夫側は長女を引き渡そうとしなかったため、強制執行の申立まで行い、ようやく長女の引渡しが実現しました。
竹内 聡 弁護士からのコメント
離婚問題は、ご家族のあり方にも関連する重要な事柄です。ご本人同士の話し合いでは解決できないこともあります。このような場合には、まずは弁護士に相談し、どのような方法をとることが最善なのか、よく話し合って決める必要があります。
この事例では、迅速に審判等の法的手続をとることで決断できたことが、結果としてよかったのではないかと思います。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得
相談前
男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。
ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。
男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。
相談後
当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。
その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。
その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。
竹内 聡 弁護士からのコメント
不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。
もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。
本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。
また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
偽装DV 慰謝料約500万円の請求を棄却
相談前
相談者の方は、非常に紳士的かつ穏やかな方でしたが、離婚した元妻から、突然に「婚姻生活中にDV被害を受けてきたため慰謝料を請求する」と主張されてしまい、対処にとまどっていました。
妻からは、合計約500万円もの高額な慰謝料を請求されたため、どうしてよいか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。
相談後
当事務所でお話をうかがい、妻との婚姻生活の状況を時系列に沿って整理していきました。
詳しくお話をうかがっていくと、男性がDVをしたどころか、かえって妻との関係を修復するために様々な努力を重ねてきたことが浮かび上がってきました。
婚姻生活の状況は、どうしても2人だけの閉ざされた関係になってしまいがちであるため、客観的な証拠を収集することには工夫が必要でしたが、男性と二人三脚で証拠を収集していき、妻が主張するDVがあったとすれば不自然といえるような証拠を集めることができました。
そして、これらの証拠をもとに、詳細な事実の主張を重ねた結果、最終的には訴訟でも妻の請求は棄却されました(元妻の慰謝料等約500万円の請求は全額否定されたことになります)。
男性は、ご自身の主張が認められ、ようやく平穏な日常を取り戻すことができました。
竹内 聡 弁護士からのコメント
本件のように、女性側からDV被害を受けたという主張がされることは少なくありません。
しかしながら、中には本当にDVがあったといえるのか、疑問が残るケースもあります。
本件では、幸いにして適切な証拠を収集することができ、最終的には男性のDV被害があったとはいえないとして、妻からの慰謝料請求が排斥されましたが、仮に適切な証拠を収集することができていなければ、果たしてどうなったのだろうかと思います。
慰謝料請求のケースでは、適切な主張や立証が大切です。
慰謝料の問題でお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。