竹内 聡 弁護士
たけうち さとる

竹内 聡弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル7階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

解決事例

交通事故

事例1

会社員 後遺障害9級、1780万→3000万円への増額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動二輪車に乗車中、自動車に衝突されたために、大腿骨骨折・尺骨茎状突起骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

依頼者は、当事務所にご相談される前に一括対応によって後遺障害等級併合9級に認定されていました

相談後

【保険会社からの損害賠償額の提示】
後遺障害等級認定後、保険会社からご依頼者宛に損害賠償額の提示がありましたが、ご依頼者から見ても不十分な金額であると考えられたため、まずはご依頼者ご本人で示談交渉をされました。しかしながら、若干の増額しか提示されなかったため当事務所にご相談されました。

当事務所も、ご依頼者からお預かりした資料を検討し、本件で実現されるべき損害賠償額は保険会社の提示額と相当程度開きがあることから、交通事故の専門家に相談して対応すべきであるとアドバイスしました。

その後、ご依頼者から当事務所に正式にご依頼をいただき、当事務所で代理交渉を行っていくこととなりました。



【逸失利益】
本件では、後遺障害による逸失利益が大きな争点となりました。保険会社は、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について消極的な見解を示してきましたが、当事務所でカルテ等を取り寄せて検討したところ、裁判基準から減額すべき事情はないことを確認し、交渉を続けました。

その結果、最終的に保険会社も逸失利益の減額は困難であると判断し、当方の主張額で合意に至ることになりました。当初の提示額から約1,200万円の増額を実現することができました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

【弁護士に依頼することのメリット】
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案ではご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは後遺障害が残っていないケースであっても同様ですが、特に後遺障害等級が重大である方の場合にはなおさら当てはまることです。

また,私たちは増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますのでご安心ください。

弁護士に相談することで正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、示談書に承諾する前に、まずは私たちにご相談ください。

事例2

会社員・後遺障害非該当(約90万→約105万の増額)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。本件では、近接した日時に、第1事故と第2事故の被害に遭われてしまったという特殊な事情もありました。さらに、本件では、私たちにご相談される前に、第2事故について先に示談が成立していたという事情もありました。

相談後

被害者 会社員
賠償額 受任前 約90万円
    受任後 約105万円
部位別後遺障害 首
等級 非該当
事故状況 自動車同士の衝突事故

第1事故の保険会社からの賠償額の提示内容を検討しましたが、第1事故と第2事故の寄与度、また第2事故について先に示談が成立したことをどのように評価するかが非常に悩ましい事案でした。

もっとも、上記の問題点を踏まえても、本件では弁護士費用特約が付いており、ご依頼にあたっても費用がかからないことから、さらなる増額を図るために、依頼をいただき、代理交渉を行っていくこととしました。

当方にて資料を取り寄せ、交渉を重ねた結果、当初の提示額が約90万円であったところ、最終的に約105万円まで増額させることができました。

本件では、第1事故と第2事故の寄与度等、悩ましい問題もありましたが、粘り強く交渉をすることで増額を実現することができました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

一見すると、第2事故についてすでに示談している以上、増額を図ることはできないと思われるケースでも、諦めずにまずはご検討いただくことが大切です。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

事例3

兼業主婦・腱板断裂と事故の因果関係の認定(約60万→約200万へ増額)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車に乗車中、後方から車両に追突され、頚椎捻挫等のほか、腱板断裂の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は加害者加入の保険会社から、途中までは治療費を立替払してもらっていましたが、治療継続中にもかかわらず、腱板断裂と本件事故との因果関係は認められないと告げられ、治療費の支払を打ち切られてしまいました。

相談後

被害者 兼業主婦
賠償額 受任前 約60万円
受任後 約200万円
部位別後遺障害 上肢(肩・腕・肘)
等級 非該当
事故状況 自動車を運転中、後ろから車両に追突された

当事務所でご相談をうかがい、本件事故以前には既往症が何もないにもかかわらず、事故直後から肩の痛みを訴え、精密検査の結果、腱板断裂と診断されている以上、本件事故との因果関係を否定することはおかしいと考えました。

そこで、改めて相談者が通院する病院へ医療照会を行い、本件事故と腱板断裂等の傷病との因果関係について判断を仰ぎました。

その結果、病院からは腱板断裂と本件事故との因果関係を認める旨の意見書を作成してもらうことができました。

そして、この医師の意見書をもとに、自賠責保険会社へ本件事故と腱板断裂との因果関係の判断を求めたところ、因果関係を認める旨の判断をいただきました。

この判断を前提に、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、相談者の休業損害を巡って双方の主張の対立が続きました。この点は追加立証を重ねることで、最終的には賞与減額分も認められ、140万円以上の賠償額の増加となって示談が成立しました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

負傷内容や事故状況によっては、保険会社から治療内容と事故との因果関係を争ってくるケースもあります。

本件では、肩腱板断裂と事故との因果関係が争われたケースですが、保険会社が主張するとおり、事故との因果関係を争わないままであった場合には、最終的な示談金額は140万円以上も低かったことになります。

後遺障害非該当のケースであっても、適切な主張・立証を重ねることで、大幅な増額を実現できることも少なくありません。保険会社の意見はあくまでもひとつの見解にすぎません。安易に示談に応じるのではなく、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

事例4

会社員・後遺障害非該当・約100万→約135万への増額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって頚椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

被害者 会社員
賠償額 受任前 約100万円
受任後 約135万円
部位別後遺障害 首
等級 非該当
事故状況 自動車同士の衝突事故

保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額のうち、慰謝料が低額であることは明らかでした。問題は、休業損害の点でした。本件の事実経過等からすると、休業損害が認定されるかどうかが最も悩ましい問題でした。

この点は、本件事故後の生活状況の変化等を証拠化していき、交渉を重ねていきました。その結果、最終的に慰謝料額のみならず、休業損害も認定してもらうことができ、約135万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますので、この点ご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例5

会社員・物損(過失割合90:10→95:5へ)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、丁字路を直進走行中、左方から左折進入してきた相手方車両に衝突されてしまい、車両を破損したという物損事故事案です。

相手方保険会社からは、依頼者:相手方=1:9の過失割合を主張していましたが、依頼者の方はどうしても納得することができず、当事務所にご相談に来られました。

相談後

本件では弁護士費用特約が利用できたことから、ご依頼にあたり弁護士費用の負担がないことをご説明した上で、過失割合の変更を最優先する方向で交渉を進めることとしました。

当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。

また、資料の開示後、当方で警察署に「物件事故報告書」の取り寄せを行い、本件事故の態様を精査しました。

そして、当事務所で検討した結果を踏まえて相手方保険会社と交渉を重ねたところ、過失割合を90:10=95:5に変更することで合意に至りました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

交通事故被害に遭われた方にとって、相手方保険会社との交渉も相当な負担となります。

弁護士に依頼することのメリットは、示談金額の増額だけではなく、交渉の負担から解放され、迅速な解決を実現できることにもあります。

特に、弁護士費用特約を利用できる方は、弁護士費用の負担がなくこれらのメリットを得ることができるため、是非弁護士へのご相談をお勧めします。

事例6

兼業主婦・頚椎捻挫・腰椎捻挫等(後遺障害等級14級9号の獲得、休業損害増額)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===
本件は、丁字路における自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は、本件事故によって頸部・腰部を中心に強い痛みを訴え、本件事故後は日常生活にも深刻な支障が生じるようになってしまいました。

相談後

ご相談を伺い、本件事故の争点は、①丁字路における出会い頭衝突事故であるために過失相殺が問題となること、②重い症状が続いているために後遺障害が残存する可能性があること、③主婦であったために休業損害の評価が問題となること、の3点になることが予想されました。

当事務所では、治療継続中の段階から相談を受けたため、相談者の症状が適切に評価されるよう、担当医の方に正確に症状を伝えることの重要性からご説明しました。

また、相談者が通院治療中に生じた疑問点や不明点があれば、その都度サポートしていきました。

そして、症状固定となり、後遺障害等級認定申請を行う段階になってからは、当事務所で必要書類や資料を取りまとめ、被害者請求を行いました。

その結果、相談者には、神経症状が残存するものとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。

後遺障害等級が認定された後、当事務所で保険会社との示談交渉を行いました。

相談者が主婦であったために、休業損害の評価が問題となりましたが、この点は本件事故前後で日常生活にどのような変化があったのか等を主張・立証することで、当初の提示額から増額を実現することができました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、治療継続中の段階からご相談をうかがうことで、適切に症状が評価されるようサポートさせていただくことができ、後遺障害等級の認定を得ることができました。

後遺障害等級が認定されることによって、後遺障害慰謝料、逸失利益が認められるだけでなく、休業損害についてもより多くの賠償が認められやすくなるといえます。

適切な後遺障害等級を獲得することができるかどうかは、交通事故による被害回復に大きく影響する要素といえます。

交通事故で受傷し、その後の症状に悩まされている方は、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。

事例7

会社員・頸椎捻挫等(約55万→約215万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車乗車中に出会い頭衝突事故を起こされ、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

ご相談者は、治療終了後、相手方保険会社と交渉をしましたが、担当者と話し合っても埒があかずにお困りのご様子でした。

相談後

被害者 給与所得者(会社員)
賠償額 受任前 約55万円
受任後 約215万円
部位別後遺障害 脊椎(腰・背中)
等級 14級
事故状況 自動車乗車中に出会い頭に衝突

当事務所でご相談をうかがったところ、特に慰謝料(後遺障害慰謝料)、逸失利益の提示額が低額であることに疑問がありました。

当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。資料の開示後、当方にて裁判基準に照らして損害額を算定し直しました。

その結果、特に慰謝料額について増額を実現することができ、受任から約1ヶ月間で、示談に至りました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

一般的に、弁護士が介入することで人身損害の賠償額を増額できるケースは少なくありませんが、後遺障害に該当するケースではさらに増額を見込むことができると言えます。

他覚的所見がない、神経症状である後遺障害14級9号のケースであっても同様です。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例8

兼業主婦・腱板断裂と事故の因果関係の認定(約60万→約200万へ増額)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車に乗車中、後方から車両に追突され、頚椎捻挫等のほか、腱板断裂の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は加害者加入の保険会社から、途中までは治療費を立替払してもらっていましたが、治療継続中にもかかわらず、腱板断裂と本件事故との因果関係は認められないと告げられ、治療費の支払を打ち切られてしまいました。

相談後

被害者 兼業主婦
賠償額 受任前 約60万円
受任後 約200万円
部位別後遺障害 上肢(肩・腕・肘)
等級 非該当
事故状況 自動車を運転中、後ろから車両に追突された

当事務所でご相談をうかがい、本件事故以前には既往症が何もないにもかかわらず、事故直後から肩の痛みを訴え、精密検査の結果、腱板断裂と診断されている以上、本件事故との因果関係を否定することはおかしいと考えました。

そこで、改めて相談者が通院する病院へ医療照会を行い、本件事故と腱板断裂等の傷病との因果関係について判断を仰ぎました。

その結果、病院からは腱板断裂と本件事故との因果関係を認める旨の意見書を作成してもらうことができました。

そして、この医師の意見書をもとに、自賠責保険会社へ本件事故と腱板断裂との因果関係の判断を求めたところ、因果関係を認める旨の判断をいただきました。

この判断を前提に、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、相談者の休業損害を巡って双方の主張の対立が続きました。この点は追加立証を重ねることで、最終的には賞与減額分も認められ、140万円以上の賠償額の増加となって示談が成立しました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

負傷内容や事故状況によっては、保険会社から治療内容と事故との因果関係を争ってくるケースもあります。

本件では、肩腱板断裂と事故との因果関係が争われたケースですが、保険会社が主張するとおり、事故との因果関係を争わないままであった場合には、最終的な示談金額は140万円以上も低かったことになります。

後遺障害非該当のケースであっても、適切な主張・立証を重ねることで、大幅な増額を実現できることも少なくありません。保険会社の意見はあくまでもひとつの見解にすぎません。安易に示談に応じるのではなく、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

事例9

兼業主婦・頸椎捻挫等(約260万→約390万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、玉突き事故で追突され、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

いわゆる「ムチ打ち症」となってしまい、後遺障害等級14級9号を認定されました。

ところが、相手方保険会社からは慰謝料(後遺障害慰謝料)や逸失利益について、裁判基準よりも低額な提示しかされていませんでした。

相談後

被害者 兼業主婦
賠償額 受任前 約260万円
受任後 約390万円
部位別後遺障害 首
等級 14級9号
事故状況 玉突き事故で追突された。

当事務所でご相談をうかがったところ、慰謝料等の提示額が低額であることに疑問があり、増額を見込める案件であったこと、また弁護士費用特約にご加入いただいていたことから、ご依頼者の経済的ご負担がないことを踏まえ、弁護士による交渉代理が良いのではないかとご説明しました。

当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。資料の開示後、当方にて裁判基準に照らして損害額を算定し直しました。

また、休業損害等の算定にあたり、ご依頼者に給与の増減等を確認できる資料をご用意いただきました。

これらの検討結果をもとに相手方保険会社と交渉した結果、受任から約4ヶ月で、示談に至りました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例10

会社員・下肢、足指機能障害等(約1300万→約3400万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自転車乗車中に自動車に衝突されたことによって、下肢機能障害及び足指機能障害の傷害を負ってしまったという事案です。

保険会社の担当者主導で交渉が進められていたため、ご本人では保険会社が提示する賠償額が妥当かどうかわからず、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

被害者 給与所得者(会社員)
賠償額 受任前 約1300万円
受任後 約3400万円
部位別後遺障害 下肢
等級 7級
事故状況 自動車乗車中に自動車に衝突された

当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、明らかに①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益が低額であることが判明しました。特に、②後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率、労働能力喪失期間の2点に疑問がありました。

当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。

そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約3ヶ月で、示談に至りました。

結果として、当初の提示額から2.5倍以上、2000万円以上増額することができたことになります。

一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。

なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

また、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、ご依頼者の方の弁護士費用のご負担も相当程度抑えることが可能となりました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

なお、弁護士費用特約を利用することができないか、改めてご確認いただくようお勧めいたします。

交通事故の被害に遭われたご本人が加入していないケースでも、ご家族や同乗者、勤務先が加入していれば利用できるケースもあります。

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