共有財産とは? 離婚時の財産分与の対象について

共有財産とは? 離婚時の財産分与の対象について

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚時には、夫婦の財産を分割する「財産分与」について決める必要があります。そのためにはまず、分与の対象財産を確認することが大事です。

この記事では、対象財産を把握するために欠かせない共有財産と特有財産の違いと、トラブルにならないようにするためのポイントについてご紹介します。

1. 共有財産とは

夫婦の財産には「共有財産」と「特有財産」の2種類があります。これらの違いについて確認していきましょう。

(1)共有財産とは

「共有財産」とは、夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産のことです。結婚後に購入した不動産や車、結婚後に貯めたお金などがこれに該当します。

財産の名義や、どちらが稼いだものかは関係なく、妻名義の車でも、夫の給与でも、双方の協力があって得られたものとみなすため、原則として共有財産となります。

(2)特有財産とは

「特有財産」とは、夫婦のいずれか一方が、結婚前から持っていた財産、または結婚後に個人として取得した財産のことです。

たとえば以下のようなものがこれに当たります。

  • 独身中に貯めたお金
  • 親からの生前贈与、相続財産

これらは婚姻中に夫婦が協力して形成した財産とはいえないため、財産分与の対象外です。

ただし、結婚前に得た財産が、結婚後に配偶者の協力により増えた・価値が高まったといった場合には、分与の対象となることがあります。

(3)分与の割合は原則2分の1

離婚時の財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです(2分の1ルール)。共働きで収入格差があっても、どちらか一方が専業主婦・主夫でも、半分ずつです。一方が働いて収入を得るために、もう一方が家事や育児を担うなどしてそれを支えたとみなすからです。

ただし、夫婦の一方が企業の経営者や芸術家であるなど、個人の才覚によって多額の資産を築き上げた場合、財産形成に対する貢献度に差がある場合には、必ずしも2分の1ではなく、貢献度を考慮して割合を決めることもあります。

また、それ以外のケースでも、双方が合意している場合には、分与の割合を変えたり、そもそも分与をしないという選択も可能です。

なお、一般的な財産分与は、夫婦が共同で築いた共有財産を清算する「清算的財産分与」に該当しますが、離婚後に生活に困る配偶者の生活を支えることを目的とした「扶養的財産分与」や、慰謝料の意味を含む「慰謝料的財産分与」が行われる場合もあります。

2. 共有財産の対象となるもの

財産分与を行うためには、対象財産を特定する必要がありますが、共有財産か特有財産か、判断が難しいこともあるでしょう。ここではよくあるケースをご紹介します。

(1)別居後の財産は特有財産

別居後に離婚に至った場合、別居中にそれぞれが築いた財産は、配偶者の協力で得られたとはいえないため、原則として夫または妻の特有財産となります。つまり、別居後に稼いだお金、購入した家財道具などは、財産分与の対象外です。

(2)へそくりは共有財産

へそくりは個人の財産と考える方もいるかもしれませんが、本来は家計に入るべきお金の一部を抜き、貯めていたものです。そのため、共有財産となります。

(3)帰属が不明な財産は共有財産

親からの相続財産など、明らかな特有財産ではない一方、明確に共有財産とはいえないものもあるでしょう。特有財産であると証明できない場合は、すべて共有財産として扱います。

どうしても分与をしたくない財産がある場合には、相手の合意のもとに分与の対象から外すか、それが自分の特有財産であると証明しなければいけません。

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3. 共有財産を財産分与する際の注意点

財産分与は、金銭の問題だけでなく、お互いの感情が絡み合い、非常に揉めやすい傾向があります。特に以下のようなケースでは気をつけてください。

(1)離婚後の分与には注意

財産分与は、離婚後でも請求できます。離婚時は相手のことが嫌いになっていて、財産分与も慰謝料もいらないと思ったものの、時間が経ってから冷静になり、分与を求めたいと思うこともあるでしょう。

その場合には、まず相手と話し合って、直接分与を求めましょう。協議ができない、まとまらない場合には、家庭裁判所での調停手続きの利用も検討してください。

ただし、財産分与の請求ができるのは、原則として離婚から2年間です。また、離婚から時間が経てば経つほど、相手が財産を使い込んでしまったり、売却したりしてしまっていて、分与対象だった財産が散逸してしまう可能性があります。そのような事態を防止するため、早めに請求することが大切です。

(2)財産分与の決定事項は書面に残す

離婚前または離婚後に財産分与について取り決めた事項は、離婚協議書にまとめ、内容を正確に残しておきましょう。

なお、離婚協議書は、約束どおりに分与が行われない場合に強制執行を使って回収ができるよう、公正証書にしておくことをおすすめします。

(3)財産分与のトラブルは法的手続きを活用

財産分与の内容に納得がいかない、分与に応じてもらえない、財産を隠している可能性があるなど、財産分与をめぐってトラブルになった場合には、弁護士に相談して協力してもらいましょう。また、積極的に、家庭裁判所の調停を活用しましょう。調停でも折り合いがつかない場合には、裁判に移行します。

共有財産の確認や、相手との話し合い、調停といった手続きは、非常に手間とストレスがかかり、希望どおりにいかないこともあります。早期に専門家に相談することで、解決の糸口が見つかる場合もあります。

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