離婚相手の“財産隠し”を見破るには? ネット銀行にも注意!

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

婚姻期間中にお互いが築いてきた財産は、離婚時に等しく分けるのが原則です。しかし、「できるだけ多くのお金を手元に残しておきたい」との考えから、配偶者に黙ってネット銀行などに預金を隠すケースがあります。

本コラムでは、相手の財産隠しを見破る方法やよくある手口、法的手段で調査する方法などを解説します。

1. 離婚相手の財産隠しを見破るには?

夫婦が婚姻期間中に協力して築いてきた共有財産は「分与対象財産」といい、離婚時には等分しなくてはいけません。ここでは、どのような財産が分与の対象となるのか、財産隠しとはどのような行為なのか、そして財産隠しを見破るにはどうすればよいのかについて解説します。

(1)財産分与の対象となる財産

分与対象財産には、現金、預貯金、不動産、株式・有価証券、自動車、保険、退職金、年金などさまざまなものが該当します。また、住宅ローンや教育ローンなど家族のために借りたお金(負債)もマイナスの共有財産として財産分与の対象となります。

一方、独身時代の預貯金は「固有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外です。その他にも、相続・贈与によって取得した財産、ギャンブルや浪費など個人的な目的で借り入れたお金などは分与対象財産に該当しません。

(2)財産分与における財産隠しとは?

財産隠しとは、自分名義の財産を配偶者に内緒にし、財産分与の対象から免れようとする行為のことです。

離婚する際、別居時に夫婦どちらかの財産が多い場合はお互いの財産が2分の1になるよう配分する必要があります。たとえば、別居時に夫名義の財産が3000万円、妻名義の財産が0円だった場合、1500万円ずつ分けるのが原則です。しかし、離婚相手が財産隠しをしていて、全ての共有財産を立証できなかった場合、分与される額は少なくなってしまいます。

(3)離婚の財産隠しは違法行為?

離婚時における財産隠しは、刑事責任を問われることがありません。なぜなら、窃盗罪や横領罪は配偶者間では刑が免除されるからです。あくまで民事上の問題として扱われるため、当事者が対処する必要があります。

(4)財産隠しを見破る方法

財産隠しを見破るには、「通帳の取引履歴を確認する」「金融機関や保険会社からの郵便物を確認する」「不動産の登記を見て抵当権者を確認する」などの方法があります。

また、インターネットの検索履歴に財産隠しについて調べた形跡がないか、LINEのトーク履歴に財産の手がかりとなるものがないか、といった調査が有効です。

その他にも、配偶者の勤務先の求人情報を見たり、年金分割のための情報通知書を取得したりして、退職金や年金を確認することも可能です。

2. ネット銀行にも注意! よくある財産隠しの手口とは

財産隠しのよくある手口に、ネット銀行や地方銀行への預金、親族や子ども名義の口座への預金、現金として隠し持ついわゆる「タンス預金」、貸金庫の利用などがあります。

特にネット銀行は店舗が実在せず、通帳も存在しないため見落としやすく、通常の口座より見つけにくいです。しかし、口座開設時にカードが自宅に届いたり、利用状況の書類が届いたりすることがあるため、郵便物を確認すれば存在を明らかにできる可能性があります。開示されている銀行口座の取引履歴にネット銀行口座への送金履歴が残っている場合もあります。

同様に、地方銀行や他人名義への預金が疑われるケースでも、郵便物や送金履歴を確認する調査方法が有効です。

タンス預金がないかどうかを確認するには、把握している通帳から、使途不明の出金がないかをたどってみましょう。また、銀行の貸金庫などに預金通帳や現金が隠されているかもしれません。貸金庫の利用を探る方法には、貸金庫の鍵が自宅に保管されていないかどうか探したり、通帳に貸金庫の手数料が記載されていないかチェックしたりする方法があります。

3. 法的な手段で財産を調べるには

離婚相手の財産は、法的な手段を用いて調査できます。求釈明、弁護士会照会、調査嘱託という3種類の手段について解説します。

(1)求釈明

求釈明とは、離婚調停や民事訴訟などで財産分与の手続きを進める際、相手に対して証拠の提出や質問への回答を任意で求めることです。隠し財産が疑われる金融機関名を指摘し、預金通帳の開示を求めれば、応じてもらえる可能性があります。

(2)弁護士会照会

相手が求釈明に応じない場合は、弁護士会照会を利用して預金の存在を明らかにできます。弁護士会照会とは、弁護士が所属する弁護士会を通じて、公的機関や金融機関などの団体に対して財産の照会や調査を行える制度のことです。

照会を受けた側には原則として回答義務がありますが、金融機関が回答に応じないケースもあります。弁護士会照会を利用するには少なくとも金融機関名が判明している必要があり、1件ごとに手数料がかかります。

(3)裁判所の調査嘱託

調査嘱託とは、裁判所が金融機関などの団体に対して必要な調査を行う手続きのことです。預貯金の取引履歴をはじめ、有価証券の詳細や生命保険の解約返戻金などの調査が該当します。離婚調停や離婚裁判などにおいて、裁判所に申し立てることで実施されます。弁護士会照会と比べて回答に応じてもらえる可能性は高いですが、金融機関名だけでなく支店名も特定しておかなければなりません。

4. 財産分与後に財産隠しが明らかになったら

離婚調停や離婚裁判の時点で財産隠しを見破れなかった場合でも、離婚成立から2年以内であれば財産分与を請求できます。後になって財産隠しが明らかになった場合の対処方法としては、再協議、錯誤無効の主張、損害賠償請求があります。

(1)再協議

財産分与は原則としてやり直すことができません。しかし、離婚協議書に「財産が新たに発見された場合は財産の分与を請求できる」旨を記載していた場合は、財産隠しが明らかになった時点で再協議を申し入れることが可能です。

(2)錯誤無効

相手が財産隠しをしている中で行われた財産分与は、民法で定める「錯誤」に該当する可能性があり、その場合は財産分与が無効となります。民法95条の規定により、離婚協議書に清算条項(双方に合意で取り決めた以外の債権・債務がないことを確認する条項)が入っている場合でも、錯誤があった場合は取り消すことができます。

(3)損害賠償請求

財産隠しが明らかになったとしても、離婚成立から2年以上過ぎていると財産分与を請求できません。しかし、相手が財産を隠していた場合、不法行為として損害賠償を請求することは可能です。財産分与請求権を行使する機会が失われたことにより共有持ち分権が侵害されたとして民事訴訟を提起できます。

できれば離婚の話が出る前から弁護士に相談すると、あらかじめ相手の財産を調査するなどの対応がとれて、財産分与を有利に進められます。また、財産分与が適正に行えなかったときやトラブルに発展した場合は、弁護士に相談することで法的に解決の道がひらけます。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

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