投資家との離婚、株式や投資信託は財産分与の対象となる?

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弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚をする際は原則として夫婦間で財産を2分の1ずつ分割することになり、どちらかが投資家の場合でも同じです。ただし、どちらかが投資家の場合、財産の種類が多く金額も大きいことから、財産分与を巡って争いになることがあります。

本コラムでは、投資家が所有していると想定される財産の分配方法や、その際注意すべき点について解説します。

1. 投資家の財産分与の対象となる財産

財産分与とは、離婚をする際に、夫婦の財産を清算する制度のことです。財産の分配割合について考える際は、その財産を獲得するための、夫婦それぞれの貢献度を考慮する必要があります。たとえば、夫婦の片方だけが働いていたとしても、もう一人が家事で家庭を支えていたと考えられます。そのため夫婦の貢献度は等しいものと考え、分与の割合は「2分の1」とするのが一般的です。

投資家の財産分与についても同様の考え方でおこなわれます。ただし、投資家の場合は保有財産の種類が多く、会社員のように収入が安定しているわけではないため、財産分与に際してトラブルになることがあります。

(1)投資家が保有する財産の種類

一般的に投資家が所有するとされる財産は、次のものが挙げられます。

  • 有価証券(株式、投資信託、債券、仮想通貨など)
  • 不動産(投資用のもの含む)
  • 美術品
  • 会員権
  • その他高級嗜好(しこう)品 など

(2)共有財産

上記で挙げた財産のうち、「婚姻中夫婦が協力して形成したとされるもの」については「共有財産」と認識されます。例を挙げると、婚姻中に夫婦の資金で購入した不動産や株式などです。共有財産は、離婚の際に財産分与の対象となります。

(3)特有財産

夫婦それぞれが所有する個人的な財産とみなされたものについては、たとえ婚姻期間中に所有・維持されたものであっても、財産分与の対象になりません。特有財産は次のものがあります。

  • 婚姻以前に所有していた財産
  • それぞれの親族から相続した財産
  • 別居を始めてから個別に取得した不動産 など

2. 投資家が財産分与する際の財産の分割方法

投資家は主に投機を目的として財産を所有しています。離婚する時点でそれらの財産を分割するためにすべて換金したり、個々の財産を2つに分割したりすることは、現実的な手段ではありません。そこで財産の現物を入手した側が相手に現金を支払うなど、代わりの方法が用いられます。

(1)財産分与の手段

方法としては「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。

①現物分割

財産を現物のまま分割する方法です。たとえば1000万円分の有価証券は夫に分与し、1000万円の価値がある不動産は妻に分与するなど、特定の財産を特定の者に分与します。

②代償分割

対象となる財産を片方が取得し、代わりに相手に対して金銭を支払う方法です。たとえば4000万円の株式を夫が取得した場合、夫が妻に対して株式の評価額の2分の1に相当する2000万円を支払うことになります。

また別のケースとして、1億円の不動産を4000万円の不動産ローンの残金と共に妻が取得した場合、不動産の価値は6000万円と評価されることになり、その2分の1に相当する3000万円を夫に支払います。

③換価分割

財産を売却して、得られた売却代金を2分の1ずつ分配する方法です。

(2)財産の評価方法

投資家が保有する財産には、有価証券や不動産など時期に応じて価格が変動する財産が含まれる場合があり、評価方法を巡って争いになることがあります。

投資家が保有する代表的な財産の評価方法は以下のとおりです。

①有価証券

原則として口頭弁論終結時の市場価額

②不動産

口頭弁論終結時の以下のいずれかの価格

  • 公示地価
  • 路線価
  • 時価(不動産会社などに査定してもらった価格)

離婚時に不動産を評価する際は、一般的には時価が用いられます。

③美術品

原則として口頭弁論終結時の時価

時価の評価方法には次のものがあります。

  • 売買実例価額
    美術品の中古市場で流通している相場を元にした価格
  • 精通者意見価格
    鑑定家などの専門家によって査定された価格

美術品は市場価値の算定が難しいため、精通者意見価格を求めるケースが一般的です。

④会員権

原則として口頭弁論終結時の時価

3. 投資家との財産分与で注意すべき点

特に投資家の配偶者との財産分与を行う場合、次のことに気をつけておく必要があります。

(1)共有財産と判断するかもめる場合がある

財産分与の対象は夫婦の共有財産ですが、共有財産かどうかの判断が難しい場合があります。たとえば会社名義の株式は本来共有財産とはなりません。しかし会社が個人の所有するものであるなど、会社の財産と個人の財産が事実上同一だと考えられる場合、会社名義の株式が財産分与の対象となるケースがあります。

(2)分配割合を巡って対立する場合がある

すでに説明したとおり、財産を獲得・維持した貢献度は、夫婦で2分の1ずつと考えるのが一般的です。しかし投資家は投資という特殊なスキルによって財産を獲得したと考えることもできるため、財産分与の割合で主張が対立することも考えられます。

(3)財産の価値が変動する場合がある

有価証券のように価値が変動しやすい財産の場合、分配方法を決めてから離婚が成立する日までに、価値が大きく変動している場合があります。それにより片方に大きく利益や不利益が生じてしまい、後からもめ事に発展することもあります。

価値が変動しやすい財産の場合は、あらかじめ変動リスクに備えた取り決めを交わしておきましょう。

(4)財産の評価方法を巡って対立する場合がある

たとえば不動産の評価方法は複数ありますが、公示地価と路線価による評価は評価額が低くなる傾向にあります。そのため財産を分与する際、相手が低い価格を提示するなどしてもめるかもしれません。各財産の評価方法はきちんと把握しておきましょう。

(5)相手が財産を隠す可能性がある

投資家の場合は保有財産の種類が多いことから、財産分与を請求する側がすべての財産を把握できずに不公平になる場合があります。まずは相手に聞くのが有効ですが、関係性が悪化している場合には隠される可能性が否定できません。その場合は弁護士に依頼し、弁護士会照会や調査嘱託などの方法を検討する必要があります。

投資家との財産分与を巡って意見の対立が起こった場合は、話し合いによる解決が難しいこともあります。調停などの法的手段も検討しているのであれば早めに弁護士に相談しましょう。

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