離婚・男女問題
離婚問題や男女トラブル、浮気・不倫の慰謝料請求にお悩みの方へ。私たち弁護士があなたの権利を守り、最適な解決策を提供します。【全国対応・初回法律相談0円】
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このような相談にご対応します
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 育児放棄
- 子の認知・中絶
争点
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 面会交流
- 離婚請求
金子 智和 弁護士の離婚・男女問題での強み
1. 🔴離婚問題や男女トラブル、浮気・不倫の慰謝料請求への特化【年間お問い合わせ650件超/豊富な解決実績】
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初回相談料0円
全国対応
ご来所不要のオンライン相談
当日のご予約にも可能な限り対応
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継続的に多数の離婚問題や男女トラブル、浮気・不倫の慰謝料請求を解決し、専門的な知識と経験を積み重ねています。
🔷離婚問題🔷
家族関係と財産関係の問題が絡み合う、専門性の高い分野です。離婚問題の専門的知見を有する弁護士が、戦略的観点からクライアントを全力でサポートいたします。
🔷浮気・不倫の慰謝料請求🔷
浮気や不倫は精神的なダメージを与えるだけでなく、法的な権利も侵害します。私たちの専門弁護士があなたのケースを徹底的に分析し、適切な慰謝料請求を実現します。確かな実績と経験を持つ私たちにお任せください。
🔷多数の解決実績🔷
当事務所は、離婚問題を傾注分野と設定し、所属する全弁護士が離婚問題に対して集中して取り扱うようにしております。
離婚問題は、家族関係と財産関係の問題が絡み合う、専門性の高い分野であり、決して他の分野を取り扱う片手間で対応できる問題ではありません。
当事務所は、離婚問題の複雑性・専門性を踏まえ、よりレベルの高いリーガルサービスを提供することができるよう、離婚問題に傾注して取り扱う組織的体制を構築しております。
2. 🔴不倫をされた場合に離婚を検討している方へ【当日のご予約も可能な限り対応しています】
「パートナーが不倫をしたことを知ってしまった」
「パートナーが不倫相手と一緒になりたいから離婚してほしいと言ってきている。こんな身勝手な人とはもう一緒に過ごしたくない」
パートナーが不倫をしたことを知ったとき、多くの方は信頼している人から裏切られたと感じ、強い悲しみと怒りを覚えると思います。当事務所にご相談に来られる方も、多くが強いショックを受け、悲しみと怒りの感情を吐露されています。
このようなパートナーと一緒に過ごすことはできないと考え、離婚しようと考えられるかもしれません。そのようなお気持ちはもっともなことと思います。
ですが、すぐに離婚届を提出するのではなく、一旦冷静に考えていただく必要があります。
パートナーが不倫をした場合、離婚の交渉にあたっての主導権は、不倫をされた側にあります。不倫・不貞をしたパートナーは、有責配偶者にあたり、離婚請求が認めらないことが原則です。
つまり、原則として、不倫・不貞をされた側が離婚に同意しなければ、不倫・不貞をしたパートナーは離婚したくとも離婚できない、ということが原則となります。
したがって、交渉次第では、離婚に応じる代わりに相当有利な慰謝料や財産分与等を引き出すことも可能となります。
🔷浮気不倫慰謝料専門サイト🔷
https://uwaki-furin-nagasesogo.com/
3. 🔴離婚の条件でお悩みの方へ【初回法律相談0円・秘密厳守】
離婚は「家族関係の精算」と「財産関係の精算」という2つの面があります。離婚の際に決めるべき条件は様々ですが、安易に妥協や判断をしてしまいますと、今後の人生も左右しかねません。
今後の人生をより豊かなものとするために、専門家の意見も踏まえて、適正な離婚条件を取り決めていただきたいと思います。
当事務所では、多数の離婚相談を受け、解決した実績があります。離婚の条件でお悩みの方は、当事務所へのご相談をご検討ください。
YouTube・動画もぜひご視聴ください
【動画】離婚協議でやってはいけいない5つのこと
https://www.youtube.com/shorts/XutyYyJGD7k
【動画】離婚する時に必要なものとは
https://www.youtube.com/shorts/7zyzceD7En0
【動画】どこまでが「不貞」?事例からみる不貞の判断基準
https://www.youtube.com/watch?v=a6K-2dEGIas&t=243s
【動画】離婚する時に注意して欲しい3つの時期があります
https://www.youtube.com/watch?v=-KRF09i3nD4&t=98s
よくあるご質問
Q. 🔷夫の不貞行為の相手方に対して妻子は慰謝料を請求できるのか
Q
夫には,数年前からつき合っている愛人がいます。
これまでは見て見ぬ振りをしてきましたが,このごろは夫が愛人の家に入り浸るようになり,ほとんど帰ってこなくなりました。
子どもたちのためにも,愛人には夫と別れてもらうよう話をしたのですが,聞き入れてくれませんでした。
もうこれ以上我慢できません。
私や子どもたちは,夫の愛人に対して慰謝料を請求できないでしょうか。
A
夫と不貞関係にある第三者(愛人)は,妻であるあなたの権利を侵害していますから,あなたから慰謝料請求をすることができます。一方,未成年者である子どもから愛人に対して慰謝料を請求することは,原則としてできないと考えられます。
もっとも,愛人が親子の交流を積極的に妨げたような事情がある場合には,慰謝料を請求できる場合もあるでしょう。
お一人で悩まずに、まずは弁護士へご相談ください。
当日のご予約にも対応いたします。
まずは、お電話でお問い合わせください。
その他、メールやLINEでのお問い合わせにも対応しております。
Q. 🔷離婚とお金について
「離婚したいけれど,今後の生活はどうしたらよいだろう。」
「長い間ずっと我慢し続けてきたけれど,慰謝料は払ってもらえるのだろうか。」
「長年貯金し続けてきたお金はどうなるのだろう。」
離婚は,親権等の家族関係の精算という面と,財産関係の精算という面があります。
離婚にあたっては,養育費だけでなく,財産分与や慰謝料,さらに年金分割など,お金に関わる様々な問題が生じます。
離婚に関わるお金の問題は,今後の人生設計にも大きく影響する重大事です。
安易に決めるのではなく,離婚問題の専門家である弁護士に相談し,慎重に検討する必要があります。
離婚に関わる財産関係の問題としては大きく以下の4つが挙げられます。
1 養育費
2 財産分与
3 慰謝料
4 年金分割
まずは、お一人で悩まずに弁護士へご相談ください
Q. 🔷離婚手続について
様々な事情があって、離婚を選択しようと決意する方々は大勢いらっしゃいます。ですが、いざ離婚を決意しても、どのように離婚手続を進めていけばよいのかわからず、お悩みになっている方も少なくありません。
離婚問題でお悩みの方は、まずどのような方法で離婚をしたら良いのかご検討ください。
離婚手続の種類
離婚の手続は大きく2つにわけることができます。
裁判外の離婚(協議離婚):当事者間の話し合いによる離婚
裁判上の離婚:裁判所の手続を通じた離婚
そして、裁判上の離婚は、さらに以下の5つに分類することができます。
1)調停離婚:家庭裁判所の調停における離婚
2)審判離婚:家庭裁判所の審判における離婚
3)裁判離婚:家庭裁判所の裁判(判決)による離婚
4)和解離婚:家庭裁判所の裁判(和解)による離婚
5)認諾離婚:家庭裁判所の裁判において離婚請求を認める場合の離婚
一般に、裁判上の離婚を選択した場合には、手続が複雑になり、時間的・経済的負担が多くなることになります。
まずは、ご事案のケースにより、よりよい解決に向けて、当事務所の弁護士がご相談から対応させていただきますので、ご遠慮なくご相談ください。