
離婚準備を始めよう|慰謝料・財産分与・親権…知っておきたいこと
配偶者との離婚を決意しても、何から始めればいいかわからないという方は決して少なくありません。
そこで、本コラムでは離婚に向けて必要な準備や知っておくべきことを解説していきます。
1. 離婚を決意したら|最初にするべき準備と心構え
離婚を決意したら、離婚前にするべき準備と、離婚前にやってはいけない事があります。
(1)離婚前に準備すること
まずは、離婚前に必要な準備について、順を追って5つご紹介します。
①法律上離婚できるかを確認し、揃えるべき証拠を確認する
離婚方法は大きく分けて「離婚協議」「離婚調停」「離婚裁判」の3つあります。
夫婦の話し合いで離婚が決まる「協議離婚」が成立しなかった場合、裁判所が関与する「離婚調停」を行い、調停離婚成立を目指しますが、不成立なら「離婚裁判」を行わなければなりません。
その際に離婚を認められるためには「法定離婚事由」と「証拠」が重要です。
「法定離婚事由」は、裁判上の離婚が認められる事由のことで、民法770条1項に以下の5つの事由が規定されています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記の1〜4号に該当する事実がない場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)の有無が重要です。
具体的には以下の事由が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
- 性格の不一致
- 配偶者の親族との不和
- DVやモラハラ
- 家事や育児への不参加
- 過度な宗教活動
- ギャンブルや借金などの金銭問題
- 性的不一致
- 犯罪による服役 など
「法定離婚事由」に該当する場合に離婚裁判で裁判官から離婚を認めてもらうことができるため、「法定離婚事由」に該当する事柄があったことが客観的にわかる「証拠収集・保全」が重要です。
たとえば、1号(不貞)の場合は不倫相手との肉体関係がわかる写真や動画、ホテルの領収書といった証拠を集めましょう。2号(悪意の遺棄)については、たとえば配偶者が勝手に出て行った同居義務違反の証拠としては配偶者の別居先の賃貸借契約書や住民票が有益な証拠になります。
5号(夫婦関係の破綻)の証拠としては、たとえばDVを受けたことがわかる怪我の写真や診断書を用意しておくとよいでしょう。
②配偶者に請求できる金銭の種類等を調べる
離婚する際には配偶者と離婚条件について話し合いますが、離婚条件の中には以下のように配偶者に請求できる金銭があります。
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 子どもの養育費等
それぞれの内容について詳細は後述します。
③配偶者の収入・資産状況を確認する
配偶者への金銭的な請求権の履行確保(執行逃れ防止)のために、配偶者の収入・資産状況を確認しておくことが重要です。
配偶者の銀行通帳や給与明細、保険証書や不動産登記簿などを調べて財産を確認しましょう。
④離婚後の生活の準備
離婚後の生活について、収入・仕事や、住居費・生活費・子どもの教育費などについて一定の試算が必要です。この試算をしておくことで相手方に請求すべき金額もわかってきます。
⑤子どもの養育について考える
子どもがいる場合、親権や面会交流、養育費の負担などをどうするのか・どうしたいのかを考えることが重要です。
ちなみに、現行法では離婚後の親権については「単独親権」しか認められませんが、令和8年5月までに離婚後の親権について「共同親権」が導入され、「単独親権」か「共同親権」を選択できるようになります。離婚後も父母が共同して親権を行使できるのが「共同親権」です。
ご自身が単独親権者になって令和8年の民法改正法施行前に離婚していた場合も、親権者変更の手続きによって家庭裁判所が認めれば共同親権に変更できるようになります。したがって、将来的な話し合いに備えて、どちらを選択するのか考えておきましょう。
(2)離婚前にやってはいけないこと
離婚前に以下の行動は絶対にやってはいけません。
- 準備不足で離婚を切り出す
- 財産の隠ぺい
- 不倫行為などの有責行為
これらの行為をすると、話し合いが円滑に進まないだけでなく、離婚条件で不利になる可能性が高まります。
ご自身に有利な条件で離婚するためにも、これらの行動は避けましょう。
2. 離婚を円滑に進めるための伝え方と必要なもの
離婚を円滑に進めるためには、離婚を切り出すタイミングや伝え方が重要です。
離婚手続きに必要なものとあわせて、詳しく解説します。
(1)離婚を切り出すタイミング
離婚を切り出すタイミングは、状況によって異なります。
基本的には経済的に自立ができるようになってからなど、準備が整ったタイミングで離婚を切り出すのがおすすめです。
その一方で、DV被害や子どもへの虐待などの緊急事態の場合は、一刻も早く逃げ出す必要があります。その場合は逃げる前に離婚を切り出すと相手が逆上して身が危険に晒される可能性があるため、身を隠せるシェルターやご実家などに避難した後、離婚を切り出しましょう。
ちなみに、前述した令和8年から導入される共同親権の制度は、配偶者の子どもに対するDV等の事情がある場合には共同親権を回避することが可能です(詳細は後述)。
(2)離婚の意思表示の方法
離婚を切り出す方法には、面と向かって切り出すほかにも、メールやLINE、手紙や内容証明郵便といった方法があります。「内容証明郵便」は郵便局が文書の内容や送付日、差出人や受取人が誰なのか証明してくれるサービスです。
離婚について話し合うときには、冷静な態度で臨みましょう。感情的に捲し立てたり相手を責め立てたりした場合、相手の態度を硬化させてしまい話し合いが円滑に進まなくなってしまうおそれがあります。
どうしても感情的になってしまいそうな場合には弁護士を挟むこともおすすめです。
(3)離婚の手続きに必要なもの
離婚や離婚前後の手続きには以下の書類等が必要になります。
- 離婚届
- 転入届や転居届
- 印鑑登録
- 離婚協議書や公正証書など
離婚に伴い住所が変わる場合は「転入届」や「転居届」が必要です。また、遺産分割協議などに必要な「印鑑登録」を行う必要があるほか、離婚条件を「離婚協議書」や公文書である「公正証書」にしておく必要もあります。
まとまった離婚条件を「公正証書」にして、養育費や慰謝料などの支払い義務者が支払わなかった場合に備えた「強制執行認諾文言」を入れておくことで、裁判を経ずに強制執行手続きを行うことができるため、ぜひ合意した離婚条件は公正証書にしておきましょう。
3. 離婚を有利に進めるために|慰謝料・養育費・財産分与・年金分割・親権
離婚を有利に進めるために、各離婚条件について知っておくことが大切です。
各離婚条件について詳しく解説していきます。
(1)慰謝料・養育費
「慰謝料」は不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償として請求する費用、「養育費」は未成熟子(社会的・経済的に自立していない子ども)のために親が支払う費用です。
慰謝料請求には、たとえば不貞行為の場合は、前述のとおり不倫相手との肉体関係がわかる写真や動画などの証拠が必要になります。
また、養育費は話し合いで決めることができますが、基本的には家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に金額を決めていくケースが多いでしょう。
(2)財産分与
「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚時に分けることです。
財産分与の対象になる財産を「共有財産」といい、以下の財産が「共有財産」に該当します。
【財産分与の対象になるもの】
- 現金や預貯金
- 自動車
- 家具や家電
- 不動産(家や土地)
- 退職金 など
(3)年金分割
「年金分割」とは、夫婦の婚姻期間中の年金保険料納付額に対応する厚生年金記録を離婚時に分割して、各自の年金にする制度のことです。年金分割できるのは「厚生年金」に限られ、また将来的に受け取れる年金を分けることはできません。年金分割は特に長年専業主婦(主夫)で熟年離婚をするといった場合に重要です。
分割割合の決め方は「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。
「合意分割」は、夫婦で話し合いした割合で分割する方法です。分割割合は基本的に2分の1ずつとなることが多いですが、合意次第では異なる割合で分割することもできます。
「3号分割」は国民年金第3号被保険者の請求で年金を分割する方法です。分割割合は2分の1ずつと決まっています。
(4)親権
「親権」は、未成年の子どものために子どもの財産の管理や、監護・教育を行う権利義務のことです。婚姻中は夫婦共に親権を持ち、共同で親権を行使しますが、離婚をする場合、現行法では「単独親権」になるため、どちらかを親権者に定める必要があります。
親権には「身上監護権」と「財産管理権」という2つの権利義務が含まれており、親権者がどちらも持つのが原則です。
親権争いが調停や裁判に発展した場合、親権者を決める4つの判断基準について以下で説明します。
-
母性優先の原則
子どもが乳幼児の場合、親権者に母性が発揮できる母親が優先される原則を「母性優先の原則」といいます。
-
兄弟姉妹不分離の原則
子どもが2人以上いる場合、兄弟姉妹は分離させず、同一親権者の下で養育する方が望ましいという原則が「兄弟姉妹不分離の原則」です。
-
監護の実績(継続性の原則)
裁判所は子どもの生活環境の継続性を重視しているため、監護・養育を主に行ってきた親に親権が認められる可能性が高まります。
-
子どもの意思の尊重
「どちらの親と暮らすか」という選択をする際、子どもの意思は尊重されるべきですが、裁判所で子どもの意思が尊重される年齢は「15歳」程度からです。ただし、15歳に満たない場合でも、「判断能力がある」と判断される場合は意思を尊重してもらえる可能性もあります。
なお、令和8年から選択できるようになる「共同親権」は、配偶者のDV等の事情により共同親権を回避して単独親権を勝ち取ることも可能です。ただし、そのためには共同親権にすべきではないと立証するためのDVの証拠などを揃える必要がある点に留意しておきましょう。
4. 離婚後の生活を支えるために|仕事・住居・公的支援
離婚後の生活のためには仕事探しや住まい探し、そして公的支援も重要です。
仕事や住まいの探し方、公的支援の利用方法についてみていきましょう。
(1)離婚後の仕事探し
離婚後に向けた仕事探しの方法は以下の通りです。
- ハローワークで相談する
- 転職求人サイトを活用する
- 新聞や求人誌を確認する
- 友人や知人から紹介してもらう
これらの方法を活用して離婚前に仕事を見つけましょう。
(2)離婚後の住まい探し
離婚後に住む場所には賃貸住宅や実家、公営住宅や社宅、そして現在の家にそのまま住むといった選択肢があります。
離婚後の住まいの選択肢の中で「実家」を選択される方は少なくありません。しかし、中にはご実家と折り合いが悪い方や、仕事の関係や子どもの学校の関係であまり遠いところには引っ越せないという方もいらっしゃるでしょう。
そのため、ご自身の状況にあった住まいを選択し、探しておきましょう。
(3)公的支援や相談窓口の利用
条件を満たすことで、たとえば以下のような公的支援(手当)を利用することができます。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 扶養控除
- 公営住宅への入居優遇
- 母子生活支援施設
- ひとり親家庭等医療費助成
- 乳幼児医療費助成 など
自治体ごとに受けられる支援も異なりますので、離婚後に住む場所の自治体にご確認ください。
また、離婚に関するお悩みが相談できる窓口をいくつかご紹介します。
- 法テラス
- 市区町村の法律相談
- 法律事務所 など
「法テラス」は国が設立した法的なトラブル解決のための総合案内機関です。また市区町村のサイトには法律相談窓口の案内がされている場合があります。
なお、離婚について揉める可能性が高い場合やご自身での対応が難しく最初から弁護士に依頼したい場合などは法律事務所に相談にいくことがおすすめです。初回無料の法律事務所もありますので是非ご検討ください。
- こちらに掲載されている情報は、2025年03月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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